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【令和3年度税制改正】住宅取得等資金贈与の非課税限度額の引き上げについて

2021.06.18

住宅取得等資金の贈与の非課税限度額が、令和3年4月1日から12月31日の間、それまでの非課税限度額と同額で据え置きとなります。
また、対象となる住宅の床面積要件が、一定要件のもと緩和されます。

住宅取得等資金の2つの改正点

住宅取得等資金の贈与の非課税特例とは

住宅取得等資金の贈与の非課税特例とは、自宅を新築・取得・増改築等(以下「取得等」)をするための資金を、自身の直系尊属からの贈与で受け取ったとき、贈与税の申告をすることによって、一定の額まで非課税になる特例です。
直系尊属とは、親や祖父母など、自分よりも上の世代の直系血族をいいます。

令和3年度税制改正による2つの改正点

令和3年度税制改正による改正点は、

・非課税限度額の据え置き

・床面積要件の引き下げ

です。
改正後の内容は、令和3年1月1日以降の贈与から適用されます。

非課税限度額の据え置きとは

住宅取得等資金の贈与の非課税限度額は、

・取得等の契約締結日

・取得等に適用される消費税率

・取得等によって購入した住宅の種類

の3つの要素で変わります。

令和3年度税制改正では、契約日が、「令和3年4月1日~12月31日」にある場合、下記のとおり、非課税限度額が引き上げられます。

【適用される消費税率:10%の場合】

【適用される消費税率:10%でない場合】

非課税限度額が引き上げられたことによって、「令和2年4月1日~令和3年3月31日」の非課税限度額と同額になりました。

したがって今回の改正は、令和3年4月以降の非課税限度額を、従前の額に据え置くためのものです。

省エネ等住宅とは、省エネ等基準に適合する一定の性能をもつ住宅のことです。

省エネ等住宅で非課税の適用を受けるには、贈与税の申告時に、その住宅が省エネ等基準に適合することを証明できる、一定の書類を添付することが必要になります。

床面積要件の引き下げとは

特例の対象となる住宅には、床面積が「50㎡以上240㎡以下」という要件があります。

改正では、贈与を受けた年の合計所得金額が 1,000 万円以下のときに限り、床面積要件の下限である「50㎡以上」が「40㎡以上」になります。

住宅取得等資金の贈与を非課税とするための主な要件(令和3年中)

住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使うには、贈与を受ける人や住宅で満たさなければならない要件があります。

令和3年1月1日~12月31日までの間の贈与を非課税とするための主な要件を、下記にまとめます。

受贈者(贈与を受け取る人)の主な要件

・贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上であること

・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

・贈与を受けた翌年3月15日まで(遅くとも12月31日まで)に、その住宅に居住すること

・贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に、必要書類とともに贈与税の申告書を税務署に提出すること

住宅の主な要件(新築、取得)

・登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること(贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下なら40㎡以上)

・床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること

・新築か、未使用住宅・中古住宅の取得のための贈与であること

・中古住宅は、20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものや、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること

・上記のいずれにも該当しない中古住宅は、耐震改修の申請をし、翌年3月15日までに基準に適合させること

住宅の主な要件(増改築等)

・自身が所有し、かつ、居住している住宅への増改築等であること
・増改築後の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること(贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下なら40㎡以上)
・一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などにより証明されたものであること
・増改築等の工事費用が100万円以上で、かつ、その2分の1以上が、受贈者の居住用部分の工事であること

【令和3年度税制改正】住宅取得等資金贈与の非課税限度額の引き上げについて記事まとめ

【令和3年度税制改正による改正点】

・非課税限度額の据え置き(令和2年中~令和3年3月31日の限度額を維持)

・床面積要件の引き下げ(受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ)


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