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印紙税の還付手続きについて

2021.07.6

この記事は、印紙税の還付手続きについて解説しています。

印紙税とは

印紙税とは、課税文書を作成した個人や法人が納める税金です。
納税の方法は、税額分の収入印紙を文書に貼り付けて消印をする方法が一般的となります。
印紙税の実務でもっとも難しいのが、印紙税の税額の判断です。
税額は、文書の種類とその記載金額で決まります。
文書の種類とは、1号から20号までの課税文書のどれにあたるか、という話です。
イレギュラーな文書を作成すると、文書の種類の判定が変わったり、2種類の文書の判定を受けることがあったりします。
また、文書の判定を正しく行うことができても、文書によっては税額に特別なルールが適用される場合があります。
たとえば、自然災害や新型コロナの影響下に限って特別に非課税となる文書があったり、平常時から、特定の課税文書には軽減措置があったりします。

印紙税の過誤納金は還付してもらえる

印紙税は複雑ですので、印紙を多く貼り過ぎたり、必要のない文書に誤って印紙を貼ってしまったりすることは、よくあることです。
このように、誤った額や納めすぎた金額のことを「過誤納金」といいます。
過誤納金は、税務署に対し、「印紙税の過誤納確認申請」の手続きをすることで、還付を受けることができます。

印紙税の還付が受けられるケース

印紙税の還付が受けられるのは、次の場合です。
・印紙税を納付する必要がない文書に、誤って印紙を貼り付けた場合
・損傷、汚染、書損その他の理由によって、印紙を貼り付けた課税文書の用紙を使用する見込みがなくなった場合
・印紙を貼り付けた課税文書で、納付した金額が相当金額を超える場合
なお、収入印紙は、印紙税のほかにも、登録免許税の納税など他の目的にも利用されます。他の利用目的で収入印紙の額を誤った場合、印紙税の還付の手続きの対象にはなりません。(登録免許税の還付の手続きは、別にあります。)

印紙税過誤納確認申請の方法

「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、還付を受けたい文書(現物)を添付して、納税地を管轄する税務署に提出します。

「印紙税過誤納確認申請書」の作成方法

「印紙税過誤納確認申請書」は、国税庁のホームページに、入力作成ができるフォーマットがあります。
申請書は、全4枚で、3枚が提出用、1枚が保管用となります。
手書きよりも入力で作成するほうがよいでしょう。
こちらから作成できます。
国税庁:印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/kagono.htm
なお、新型コロナ関係の非課税により還付を受けたい場合は、「過誤納となった理由」は「その他」で、下に「コロナ非課税」と記載します。
複数あるとき、以下の書類は「同上」で構いません。
こちらを参考にしてください。
国税庁:特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm

提出先の税務署

提出先の税務署は、印紙税の納税地を管轄する税務署です。
印紙税の納税地は、多くの場合、その文書に記載されている作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地となります。(印紙税法第6条第5号、同法施行令第4条第1項)

「印紙税過誤納確認申請書」の提出方法

提出方法には、持参・郵送があります。
現在、国税庁では、できるだけ「郵送」で提出することを呼びかけています。

「印紙税過誤納確認申請書」の提出期限

過誤納となった文書を作成した日から「5年以内」となります。
間違えた文書は保管し、ある程度たまったところでまとめて申請すればOKです。

印紙税の還付方法

「印紙税過誤納確認申請書」で指定した金融機関に振り込まれます。
仮に税務署に書類を持参しても、現金で還付してもらうことはできません。

郵便局による収入印紙の交換制度もある

郵便局の窓口で、1枚5円の手数料を支払い、収入印紙を新しいものに交換してもらう制度があります。購入時に金額を間違えた、未使用の印紙を交換するほか、明らかに課税文書ではないものに貼ってしまった場合の交換も受け付けてもらえます。
ただし、印紙税の課税文書とみられる文書に貼り付けた場合は、原則、交換の対象になりません。
それでも郵便局で交換したい場合には、税務署から「印紙税法第14条不適用確認」を受けて、交換してもらう方法もあります。
文書から印紙の部分を切り離してしまうと、交換は難しいようです。

印紙税の還付手続きについて記事まとめ

印紙税の還付手続きについて解説しました。
還付にはどうしても手間がかかりますので、税額を間違えないことが一番です。
国税庁から、令和3年5月時点の印紙税額一覧表が発表されていますので、参考にしてください。

(参考)国税庁:印紙税の手引(一覧表は一番下)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm

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