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課税期間を短縮しても消費税の申告期限を延長できるのか

2021.10.29

令和2年度税制改正によって、消費税の申告期限の延長が認められるようになりましたが、課税期間の短縮をしている事業者は、この延長に注意点があります。

消費税の申告期限の延長と課税期間の短縮の特例について

消費税の申告期限の延長とは

令和2年度税制改正によって、法人税の申告期限の延長制度に合わせる形で、法人が行う消費税の申告期限の延長が認められるようになりました。
通常の申告期限は、課税期間の終了の日の翌日から2か月以内ですが、手続きをすることで、その期限を1か月延長することができます。
適用開始時期は、令和3年3月 31 日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間です。
詳しい内容や、手続きの方法、注意点などは、こちらの記事で解説しています。
【令和2年度税制改正大綱】消費税の申告期限の延長の特例がスタートします
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_1.htm

課税期間の短縮の特例とは

消費税の課税期間は、原則、事業年度(※)ですが、税務署に変更の届出書を提出することで、課税期間を「3か月」または「1か月」に短縮することができます。
「3か月」に短縮すれば、事業年度を3か月ごとに区分した、各期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税の確定申告を行います。
つまり、一つの事業年度に対し、4回の消費税の確定申告が必要です。
同様に、「1か月」に短縮すれば、各月の末日の翌日から2か月以内、つまり、12回の消費税の確定申告が必要になります。
なお、課税期間を短縮した場合、消費税の中間申告は不要になります。
(※)法人税で使われるものと同義で、定款等で定められた、1年間の会計期間のことをいいます。(参考:消費税法第2条第1項第13号)

課税期間を短縮するには

課税期間の短縮の特例を適用するには、適用を始めたい課税期間の開始前に、「消費税課税期間特例選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
法人・個人事業主の両方とも、この手続きによって、課税期間を短縮することができますが、2年間は短縮状態をやめることができないことに注意が必要です。

課税期間を短縮したときの消費税の申告期限の延長について

課税期間を「3か月」や「1か月」に短縮している課税事業者が、消費税の申告期限の延長の手続きをすると、4回あるいは12回のすべての申告期限が、それぞれ1か月延長されるのでしょうか。
答えはNOです。

最後の一回分しか延長されない

延長されるのは、事業年度の末日を含む課税期間の申告のみ、つまり決算の時に行う最後の消費税の確定申告のみです。
最初の3回、あるいは11回は、原則どおり2か月以内に申告しなければなりません。

なぜなら、申告期限の延長について、法律で下記のように定められているからです。
“(前略)消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書(中略)をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度(中略)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、(中略)当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。”
(消費税法第45条の2第1項、下線は筆者によるもの)
以上のことから、現在、消費税の申告期限を延長している法人が、これから課税期間の短縮を始めるとき、各期間の申告期限を3ヶ月と思い込まないよう注意が必要です。

課税期間を短縮しても消費税の申告期限を延長できるのか まとめ

・法人税の申告期限を延長している課税事業者は、消費税の申告期限の延長制度の対象になる
・課税期間を短縮した場合、事業年度終了日の属する課税期間のみ、上記の延長の対象になる

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