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ジムやヨガの費用を会社の経費にするための判断基準と条件

2024.07.31

健康増進や美容のために、スポーツジムやヨガ教室などを利用する経営者が増えてきたと感じます。

このスポーツジムやヨガの利用料が経費になるかどうかは、多くの方にとって疑問の一つではないでしょうか。

スポーツジムやヨガについては、それがご自身の事業に必要であれば、その利用料は経費になります。

ただし、「事業に必要」という基準は、一般感覚に頼ると個人差が出てしまいます。

今回は、ジムやヨガの費用が会社の経費として認められる条件と判断基準について解説します。

経費になるかどうかの判断基準とは

法人税法では、経費になるものがいくつか定められています。

このうち、ジムやヨガの利用に関するものは、次の2つです。

・販売費

・一般管理費

販売費とは

販売費とは、商品やサービスを販売するための費用になります。

例えば、マーケティング、商品やサービスの開発、広告宣伝など、売上原価(※)には該当しないけれどモノを売るために欠かせない費用となります。

(※)売上原価とは

主に商品や製品を販売している会社における、商品の仕入れや製品の製造にかかる費用になります。

一般管理費とは

一般管理費とは、会社全体の運営にかかる費用です。

例えば、給与や人材採用・育成・福利厚生といった人件費、オフィスやPC、事務用品、オフィスの賃料や固定資産税、借入金の利息などです。

販売費ほど売上に直結するコストではないものの、会社の経営基盤となる「人・物・金」を維持管理していくために欠かせない費用となります。

商品・人・物・金のためなら経費になる

上記のとおり、会社の商品やサービスに関するものや、会社を維持管理するための人・物・金に関する費用であれば、会社の経費になります。

つまり、ジムやヨガの費用が何らかの目的でこれらに該当すれば、経費にすることが可能となります。

ジムやヨガ費用が経費になる3つの例

ジムやヨガの利用料が経費になるケースとして、次の3つが考えられます。

商品やサービスづくりに欠かせない場合

スポーツジムやヨガを一般客として利用することが、商品やサービスづくりに欠かせない場合が考えられます。

例えば、関連商品やサービスを開発するために、実際にジムやヨガを体験しなければならないようなケースです。

個人の健康増進等ではなく、特定の事業の売上のために利用していることがポイントといえるでしょう。

従業員の福利厚生のためである場合

ジムやヨガの利用を従業員の福利厚生として導入する場合、会社が負担したジムやヨガの費用は「福利厚生費」として経費に計上できます。

「福利厚生費」とは、従業員の勤労意欲の増加や慰安のための費用のことです。

人材不足の昨今においては、採用や定着率を上げることにも一役買ってくれることでしょう。

ジムやヨガの費用を福利厚生費として経費にする際は、次の条件を満たして支出することがポイントです。

・全員でおおむね一律に利用できるルールにすること

・法人会員として契約すること

・社会通念上一般的な金額であること

・利用しない者に金銭を代替支給しないこと

なお、福利厚生費は、役員の分も従業員と同様に経費とすることが可能です。

ただし、従業員がいるにもかかわらず、役員や幹部など一部の者しか利用できないようなものは福利厚生ではありません。

こうした事実が税務調査で発覚すれば、たとえ帳簿上で福利厚生費として処理をしていても、その費用は個人の給与として課税され、役員の定期同額給与に該当しない分には法人税が課されることになります。

ジムやヨガの費用が事業関係者の接待のためである場合

ジムやヨガの費用を取引先など事業関係者の接待目的で負担する場合は、接待をした自社側の役員・従業員の分も含め、その料金を会社の「交際費」として経費にすることができます。

中小法人であれば、年間800万円まで交際費を経費にできるため、その枠内で、ジムやヨガの費用も経費にすることができます。

まとめ

世の中のビジネスは日々変化しており、「〇〇は経費になる」「○○は経費ならない」と簡単に言えない時代になっていると感じます。

気づかないうちに、もったいない税務申告をしていることもあるかもしれません。

法人税や消費税など、税務申告にご不安のある方は、当事務所にご相談ください。

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