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法人成りによって個人から法人に資産を安く譲渡するときの注意点

2019.07.16

法人成りするときに、個人事業で使用していた資産を法人に引き継ぐことができます。
この場合の方法としては

・現物出資とする方法
・譲渡する方法
・法人名義にせず、賃貸する方法

のいずれかにすることが一般的です。
最もイメージしやすいのは譲渡する方法、つまり個人から法人に売却する方法になるでしょう。
ただし、個人から法人成りするときは、多くの場合、法人にそれほど資金がないことから、資産を通常より安く売りたいという気持ちが働くことと思います。
経営者は同じですから、1人の意思で売買価格を操作することは容易です。
しかしながら、税法ではこうした譲渡について一定の課税ルールを設けています。
今回は、個人から法人に資産を低い価額で譲渡した場合、どのような課税関係が生じるか、一般的な注意点をまとめます。

個人の課税関係

個人では、譲渡した資産の種類によって所得の区分が変わります

・棚卸資産の場合・・・事業所得
・固定資産の場合・・・譲渡所得

個人から法人に資産を譲渡したときは、その売却収入をそれぞれの所得の収入金額に算入しなければなりません。

棚卸資産を低い価額で譲渡するときの注意点

棚卸資産を法人に譲渡する場合、著しく低い価額で譲渡したときの課税関係に注意が必要です。
少々値引きして、法人に譲渡することに問題はないのですが、それが通常の販売価額の70%相当額に満たない金額の譲渡になると、「70%相当額で譲渡があったもの」として扱われます。
たとえば、通常の販売価額1,000円の商品を500円で法人に譲った場合、個人の収入は500円ですが、700円との差額となる200円についても、個人の売却収入に計上しなければなりません。
つまり、販売価額の70%相当額未満で販売すると、70%相当額の売上として扱われるということです。
なお、商品の型くずれや流行遅れとして値引きが行われた場合や、バーゲンセールなど広告宣伝の一環として行われる値引きについてまで、一律にこのルールが適用されるわけではありません。

固定資産を低い価額で譲渡するときの注意点

譲渡所得の対象になる資産については、みなし譲渡に注意が必要です。
法人に対して資産の贈与を行った場合や、時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合は、その資産を時価で譲渡したものとみなして収入金額を計上しなければなりません。
たとえば、時価100万円の機械を10万円で法人に譲った場合、譲渡所得の収入金額は、100万円を計上しなければならないということです。
つまり、時価の50%未満で法人に譲渡すると、時価で譲渡したものとみなされるということになります。

法人の課税関係

法人については、個人から買い取った資産を、時価によって譲り受けたものとし、時価より低い価格で譲り受けた場合は、差額を受贈益として計上します。
つまり法人では、「時価」がいくらかという点が重要になってきます。
概ね帳簿価額となる場合が多いのですが、資産の種類にもよりますので、個別の判断が必要となります。
また、減価償却資産の譲渡を受けた場合、法人での減価償却には、中古品の耐用年数が適用されることに注意が必要です。

法人成りによる資産の引き継ぎは税理士にご相談を

個人から法人成りする場合の資産の引き継ぎを譲渡で行う場合には、上記のような注意点があります。
どのような方法での資産の引き継ぎがベストか、法人成りを検討されている方は、税理士にご相談してください。
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