採用情報

融資における保証料の勘定科目と仕訳方法を税理士が解説します 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

三宅正一郎税理士事務所

税理士コラム

過払い金とは?無料の相談先と返還請求の依頼におすすめの法律事務所を解説

過払い金とは?無料の相談先と返還請求の依頼におすすめの法律事務所を解説

過払い金は2010年以前のキャッシング利用者を中心に、現在も多くの人に返還されているお金です。

とはいえ請求には時効があり、知らないまま期限を過ぎてしまう人も少なくありません。

今回は過払い金の仕組みから手続き、相談先の選び方まで、初めて検討する人にもわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 過払い金が発生する仕組みと対象になる人の特徴
  • 過払い金請求の手続きの流れと所要期間
  • 過払い金請求のメリットと注意点
  • 過払い金の相談先6つの特徴と選び方
  • 過払い金にかかる税金の取り扱い
  • 過払い金請求の相談先におすすめの法律事務所5選
監修
三宅正一郎
三宅正一郎税理士|三宅正一郎税理士事務所 代表名古屋市北区の税理士。法人・個人の税務顧問、会社設立、創業融資支援に幅広く対応。
この記事の内容
  1. 過払い金とは利息制限法の上限を超えて支払った利息のこと
    1. 利息制限法と出資法のグレーゾーン金利が原因で発生した
    2. 2010年6月の法改正でグレーゾーン金利は解消された
  2. 過払い金が発生している可能性が高い人の4つの特徴
    1. 2010年6月17日以前から借入を開始している
    2. 消費者金融・クレジットカード会社・信販会社から借入していた
    3. 住宅ローンやマイカーローン・銀行融資は対象外
    4. 完済済みの借金でも請求できる
  3. 過払い金請求には時効がある
    1. 完済から10年または認知から5年で時効が成立する
    2. 取引が継続している場合は10年以上前でも請求できる
    3. 時効が迫っている場合は迅速な行動が必要
  4. 過払い金請求の手続きの4ステップ
    1. ステップ1:貸金業者に取引履歴を請求する
    2. ステップ2:引き直し計算で過払い金を算出する
    3. ステップ3:返還請求書を送付して貸金業者と交渉する
    4. ステップ4:和解または訴訟で解決する
    5. 全体の所要期間は3〜12ヶ月が目安
  5. 過払い金請求の3つのメリット
    1. 払い過ぎた利息が戻ってくる
    2. 返済中なら借金そのものが減る場合がある
    3. 完済済みでも臨時収入として活用できる
  6. 過払い金請求の4つの注意点
    1. 返還までに3〜12ヶ月の期間がかかる
    2. 借入残高がある場合は信用情報に事故情報が登録される
    3. 請求先のクレジットカードやカードローンは利用できなくなる
    4. 計算ミスや交渉で損をする可能性がある
  7. 過払い金請求が難しいケースと対処法
    1. 貸金業者が倒産しているケース
    2. 貸金業者の合併・吸収で請求先が変わっているケース
    3. 取引履歴が完全に処分されているケース
    4. 過去に和解で清算条項を結んでいるケース
    5. 外国法人や個人からの借入だったケース
  8. 過払い金の相談先6つを比較
    1. 弁護士事務所は手続きをすべて任せられる
    2. 司法書士事務所は140万円以下の案件に対応できる
    3. 市区町村の相談窓口は無料で対面相談ができる
    4. 国民生活センターは無料の電話相談に対応している
    5. 日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)は無料カウンセリングを実施している
    6. 法テラスは収入が一定額以下の人を支援している
    7. 自分に合う相談先の選び方
  9. 司法書士と弁護士はどちらに依頼すべきか
    1. 過払い金140万円以下なら司法書士でも対応可能
    2. 140万円超または訴訟が見込まれる場合は弁護士が必要
  10. 過払い金請求の相談先におすすめの法律事務所5選
    1. 弁護士法人・響は24時間相談受付に対応している
    2. 東京ロータス法律事務所は匿名でメール相談ができる
    3. 弁護士法人ひばり法律事務所は借金問題に特化している
    4. 司法書士法人杉山事務所は過払い金回収実績が月1億円以上
    5. 司法書士法人みどり法務事務所は過払い金返還額が累計90億円超
  11. 過払い金には税金がかかる場合がある
    1. 過払い金の元本は課税対象にならない
    2. 過払い金に付された利息は雑所得として課税される
    3. 給与所得者は雑所得20万円超で確定申告が必要
    4. 個人事業主や法人は事業上の借入の場合は処理が異なる
    5. 生活保護受給者は受け取った過払い金を福祉事務所に申告する必要がある
  12. 過払い金に関するよくある質問
  13. 過払い金は早めに専門家へ相談するのが安心

過払い金とは利息制限法の上限を超えて支払った利息のこと

過払い金とは、利息制限法で定められている上限金利を超えて支払った利息のことです。

お金を借りる際、借主は貸金業者に対して元金とは別に利息を支払います。

貸金業者とは、財務局または都道府県に登録されている銀行以外のお金を貸し出す業者のことです。

利息制限法は借主を保護するために、第1条で金利の上限を以下のとおり定めています。

利息制限法 上限金利
元本の額上限金利
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

参照元:利息制限法 – e-Gov法令検索

上限金利を超える利息の支払いを長期にわたって続けていた場合、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金の発生には、出資法とのグレーゾーン金利が大きく関係しています。

利息制限法と出資法のグレーゾーン金利が原因で発生した

グレーゾーン金利と過払い金の発生

過払い金は、利息制限法と出資法という2つの法律のあいだに存在していた、グレーゾーン金利が原因で発生しました。

2つの法律の目的
  • 利息制限法:金利や遅延損害金の上限を定めた法律で、お金を借りる人を保護する目的があります。
  • 出資法:出資の受け入れや預り金、金利などに関する規制を定めた法律で、一般大衆の財産を保護することが目的とされています。

2010年6月以前の出資法では、上限金利が年29.2%に設定されていました。

当時は出資法の上限を超えた貸付のみが刑事罰の対象だったため、利息制限法を超えて出資法の上限までの金利で貸し付ける業者が多数存在していたのです。

2つの法律の上限金利のあいだに存在していた金利が、グレーゾーン金利と呼ばれます。

グレーゾーン金利で支払った利息のうち、利息制限法の上限を超える部分が過払い金として返還請求の対象となります。

2006年1月13日には最高裁判所が画期的な判決を出し、グレーゾーン金利で支払った利息は無効であると認められました。

この判決をきっかけに、全国で過払い金の返還請求が広く行われるようになったのです。

2010年6月の法改正でグレーゾーン金利は解消された

グレーゾーン金利は、2010年6月18日に施行された貸金業法と出資法の改正によって解消されました。

法改正により、出資法の上限金利が年29.2%から年20%に引き下げられました。

参照元:貸金業法のキホン – 金融庁

2つの法律の上限金利が一致したことで、グレーゾーン金利は法律上消滅したのです。

そのため、現在新たに発生する過払い金はありません。

とはいえ、法改正以前から借入と返済を続けていた人は、2010年6月以降の取引であっても過払い金が発生している場合があります。

つまり過払い金が発生する可能性があるのは、2010年6月17日以前から借入を開始していた人に限られるといえます。

参考

日本貸金業協会の月次統計資料によると、2026年4月時点でも消費者金融など3業態合計で月間約22億円の利息返還金が支払われており、グレーゾーン金利時代の取引に対する返還は現在も継続しています。

参照元:月次統計資料 – 日本貸金業協会

続いて、過払い金が発生している可能性が高い人の特徴について解説します。

過払い金が発生している可能性が高い人の4つの特徴

過払い金が発生している可能性が高い人には、以下の4つの特徴があります。

  • 2010年6月17日以前から借入を開始している
  • 消費者金融・クレジットカード会社・信販会社から借入していた
  • 住宅ローンやマイカーローン・銀行融資は対象外
  • 完済済みの借金でも請求できる

上記の特徴に当てはまる場合は、過払い金が発生している可能性を確認するとよいでしょう。

過払い金は誰にでも発生するわけではなく、借入時期や借入先の種類によって対象が限定されます。

最初に、過払い金の発生有無を判断するうえで最も重要な、借入の開始時期について解説します。

2010年6月17日以前から借入を開始している

過払い金が発生している可能性があるのは、2010年6月17日以前から借入を開始していた人です。

2010年6月18日に施行された改正貸金業法と改正出資法によって、グレーゾーン金利が解消されたためです。

法改正以降に開始した借入は利息制限法の上限内の金利で行われており、過払い金は発生していません。

2010年6月17日以前から借入を継続していた場合は、法改正後の取引に対しても過払い金が発生している可能性があります。

つまり借入の開始時期が2010年6月17日以前であれば、現在まで取引が続いていても請求対象となる可能性があるのです。

正確な借入開始時期を覚えていない場合でも、専門家に相談すれば貸金業者から取引履歴を取り寄せて確認が可能です。

続いて、過払い金が発生している可能性のある貸金業者の種類について解説します。

消費者金融・クレジットカード会社・信販会社から借入していた

過払い金が発生している可能性があるのは、以下の3種類の貸金業者からの借入です。

  • 消費者金融
  • クレジットカード会社
  • 信販会社

※信販会社とはクレジット販売を主な業務とする会社のことで、ショッピングのクレジット決済やローン契約などのサービスを提供しています。

当時グレーゾーン金利で貸付を行っていた代表的な業者には、以下のようなものがあります。

グレーゾーン金利での貸付業者例
業者の種類具体例
消費者金融アコム、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、アイフル、レイクなど
クレジットカード会社JCB、三菱UFJニコス、クレディセゾン、エポスカードなど
信販会社オリエントコーポレーション、ジャックス、セディナなど

クレジットカード会社や信販会社からの借入については、キャッシング枠の利用のみが過払い金の対象となります。

借入枠の種類について
  • キャッシング枠:クレジットカードを使って現金を借り入れできる利用枠のことです。
  • ショッピング枠:クレジットカードで商品やサービスの代金を立て替えて支払う利用枠のことです。

ショッピング枠の利用は、貸金業法ではなく割賦販売法という別の法律で規制されているため、過払い金は発生しません。

同じクレジットカードでも、キャッシング枠とショッピング枠で扱いが異なる点には注意が必要です。

その反面、住宅ローンやマイカーローン・銀行融資については、過払い金が発生する余地がありません。

住宅ローンやマイカーローン・銀行融資は対象外

以下のような借入は、過払い金返還請求の対象外です。

  • 住宅ローン
  • マイカーローン
  • 銀行のカードローン
  • 銀行からの事業融資
  • クレジットカードのショッピング枠
  • 奨学金

住宅ローンやマイカーローンは、もともと利息制限法の上限を大幅に下回る低金利で貸付が行われているためです。

銀行からの借入については、銀行が貸金業法の規制対象外であり、当時から法律上の上限金利を遵守していたため過払い金が発生していません。

銀行は銀行法という別の法律で規制されており、貸金業法が定めるグレーゾーン金利の対象ではありませんでした。

奨学金も独立行政法人日本学生支援機構などが運営しており、利息は利息制限法の上限を超えていないため過払い金の対象とはなりません。

過去に複数の借入先があった場合は、それぞれの業者の種類を確認することが大切です。

続いて、すでに完済している借金でも過払い金請求ができる点について解説します。

完済済みの借金でも請求できる

すでに完済している借金についても、過払い金の返還請求が可能です。

過払い金は払い過ぎた利息を取り戻す権利であり、借金の完済とは別の請求権として法律で認められているためです。

完済済みの借金に対する過払い金返還請求には、以下のような利点があります。

  • 信用情報に事故情報が登録されない
  • 戻ってきたお金を全額自分の収入として活用できる
  • 債務整理ではないためブラックリストに載らない

完済した借金の場合は債務整理として扱われないため、新たなクレジットカードやローンの審査にも影響しません。

その反面、完済から10年が経過すると、原則として過払い金の請求権は時効によって消滅します。

たとえば2016年に完済した借入であれば、2026年に時効を迎える計算となります。

過去にキャッシングを利用していて、すでに完済している人は、時効を迎える前に過払い金の有無を確認するとよいでしょう。

続いて、過払い金請求の時効について詳しく解説します。

過払い金請求には時効がある

過払い金の時効タイムライン

過払い金の返還請求には時効があり、期限を過ぎると払い過ぎた利息を取り戻せなくなります。

時効に関するルールは、以下の3つの観点で整理できます。

  • 完済から10年または認知から5年で時効が成立する
  • 取引が継続している場合は10年以上前でも請求できる
  • 時効が迫っている場合は迅速な行動が必要

過去にキャッシングを利用していた人は、時効を迎える前に過払い金の有無を確認するとよいでしょう。

最初に、過払い金の時効が成立するまでの期間について解説します。

完済から10年または認知から5年で時効が成立する

過払い金の時効は、以下のいずれか早い方が成立した時点で完成します。

  • 最終取引日から10年経過した時点
  • 過払い金の返還請求ができると知ってから5年経過した時点

上記の内容は民法第166条で、債権の消滅時効として定められています。

参照元:民法第166条 – e-Gov法令検索

時効の起算点は、最高裁判所の平成21年1月22日の判決により、原則として最終取引日とされています。

たとえば2017年4月に完済した借入の場合、時効が成立するのは10年後の2027年4月です。

2020年4月の改正民法施行により、返還請求できると知ってから5年経過した場合も時効が成立する規定が追加されました。

知ってから5年というルールが過払い金にどこまで適用されるかについては、過払い金がいつ発生したとみるかによって見解が分かれています。

過払い金の大半はグレーゾーン金利時代の2010年6月以前の支払いで発生しており、その場合は改正前の民法が適用されて時効は10年のみとなります。

いずれの見解でも最終取引日から10年を過ぎると請求できなくなる点は変わらないため、実務上はこの10年を期限として管理するのが確実です。

その反面、いつ知ったかを明確に証明するのは難しく、実務上は最終取引日から10年が時効の目安となっています。

取引が継続している場合は10年以上前でも請求できる

同じ貸金業者から借入と完済を繰り返していた場合、10年以上前の取引であっても請求できる可能性があります。

複数の借入と完済が一連の取引とみなされると、最後の取引日から時効が起算されるためです。

一連の取引とは、同じ貸金業者との借入と返済が、複数回にわたっても1つの取引として連続していると判断されることをいいます。

一連の取引と認められるかどうかは、以下のような要素を総合的に判断して決まります。

  • 借入と返済を繰り返していた期間の長さ
  • 完済から次の借入までの空白期間
  • 契約番号やカードが同じかどうか
  • 完済時に契約解除の手続きを行ったか

たとえば1995年に借入を開始し、2018年に完済した場合、間に借入と完済を繰り返していれば全期間が一連の取引と判断される可能性があります。

その場合、時効は2018年の完済日から10年後の2028年に成立する計算となります。

とはいえ完済と次の借入のあいだの空白期間が長い場合は、それぞれを別の取引として判断される可能性もあります。

これを取引の分断と呼び、過払い金請求では大きな争点となります。

一連の取引か分断かの判断には専門的な知識が必要なため、自己判断せずに専門家へ相談するとよいでしょう。

時効が迫っている場合は迅速な行動が必要

過払い金の時効が迫っている場合は、時効の完成を止める手続きが必要です。

時効の完成を止めるには、主に以下の2つの方法があります。

  • 過払い金返還請求書を内容証明郵便で送付する
  • 裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起する

内容証明郵便で過払い金返還請求書を送ると、催告として時効の完成を6ヶ月間猶予できます。

その期間内に裁判所への訴訟提起を行うと、時効の完成を確定的に止められるのです。

訴訟で過払い金請求権が認められると、判決確定の翌日から新たに10年間の時効期間が発生します。

その反面、これらの手続きを自分で行うには法律の専門知識と時間が必要なため、時効が迫っている場合は専門家への相談がおすすめです。

専門家に依頼すると、取引履歴の取り寄せから引き直し計算、貸金業者への請求まで迅速に進められます。

時効を過ぎてしまうと払い過ぎた利息を取り戻す権利が消滅するため、心当たりがある人は早めに行動するとよいでしょう。

続いて、過払い金請求の手続きの流れについて解説します。

過払い金請求の手続きの4ステップ

過払い金請求の手続きは、大きく分けて以下の4ステップで進めます。

  1. 貸金業者に取引履歴を請求する
  2. 引き直し計算で過払い金を算出する
  3. 返還請求書を送付して貸金業者と交渉する
  4. 和解または訴訟で解決する

手続き全体の所要期間は3〜12ヶ月程度が目安となります。

自分で手続きを行う方法と専門家に依頼する方法がありますが、専門知識や交渉経験が必要なため、専門家への依頼がおすすめです。

最初に、過払い金請求の出発点となる取引履歴の取り寄せについて解説します。

ステップ1:貸金業者に取引履歴を請求する

過払い金請求の第一歩は、借入をしていた貸金業者から自分の取引履歴を取り寄せることです。

取引履歴とは金銭の貸し借りの経過を記録した書類のことで、貸付や返済の日付・金額・適用金利などが記載されています。

貸金業者は貸金業法第19条により、債務者から取引履歴の請求があった場合は原則として拒否できません。

参照元:貸金業法第19条 – e-Gov法令検索

取引履歴の開示請求は、以下の方法で行います。

  • 貸金業者の店頭窓口で請求する
  • 電話窓口で請求する
  • 郵送で開示請求書を送る

取り寄せにかかる期間は貸金業者によって異なり、1〜3ヶ月程度を見込む必要があります。

参考

貸金業者によっては、長期間取引のない顧客の取引履歴を処分している場合があります。その場合は推定計算という別の方法で過払い金を算出します。

取引履歴が手元に届いたら、次のステップとして過払い金の金額を計算します。

ステップ2:引き直し計算で過払い金を算出する

取り寄せた取引履歴をもとに、引き直し計算で過払い金の金額を算出します。

引き直し計算とは、過去に支払った利息を、利息制限法の上限金利で計算しなおすことです。

実際に支払った利息と上限金利で計算した利息の差額が、過払い金となります。

引き直し計算は無料の計算ツールを使うと自分でも行えますが、取引履歴の読み取りや計算式の入力には専門知識が必要です。

特に以下のような場合は計算が複雑になり、誤った金額で請求してしまう可能性があります。

  • 借入と完済を繰り返している
  • 取引履歴が一部しか残っていない
  • 返済に遅延や延滞がある
  • 複数の貸金業者から借入していた

誤って実際より少ない金額で請求すると、貸金業者からの訂正はないため、取り戻せるはずのお金が減ってしまいます。

計算が完了したら、貸金業者に対して返還請求の手続きに進みます。

ステップ3:返還請求書を送付して貸金業者と交渉する

計算結果をもとに、貸金業者へ過払い金返還請求書を送付して交渉を始めます。

返還請求書には、以下のような項目を記載します。

  • 請求者の氏名・住所・連絡先
  • 過払い金の請求金額
  • 引き直し計算の根拠
  • 返還期限と振込先

返還請求書は内容証明郵便で送付するのが一般的です。

内容証明郵便とは、送付した文書の内容と発送日を、郵便局が証明してくれる郵便制度のことです。

法的な証拠として活用できます。

請求書を受け取った貸金業者からは、原則として1〜2ヶ月程度で返答があります。

その反面、貸金業者は和解交渉に慣れているため、初回の提示額は請求額より低い金額になる場合がほとんどです。

交渉では、過去の判例や類似ケースの和解実績などを根拠に、納得のいく金額まで交渉を続けます。

続いて、交渉がまとまった場合と訴訟に進む場合のそれぞれの流れを解説します。

ステップ4:和解または訴訟で解決する

過払い金返還請求は、貸金業者との和解または訴訟のいずれかで解決します。

それぞれの違いは、以下のとおりです。

和解と訴訟の違い
和解による解決訴訟による解決
返還率の目安請求額の70〜80%程度請求額の90〜100%程度
所要期間3〜6ヶ月程度6〜12ヶ月程度
必要な手続き貸金業者との直接交渉裁判所への訴訟提起・出廷
追加費用なし裁判所手数料・専門家の日当など

和解の場合は、貸金業者と交渉で合意した金額が振り込まれて手続きが完了します。

その反面、訴訟に進むと裁判所への出廷や書類の作成が必要となり、手続きは複雑になります。

訴訟になった場合、専門家が代理人として裁判所に出廷するため、依頼者本人が裁判所に出向く必要はほとんどありません。

訴訟の方が返還率は高くなる傾向ですが、手続きの負担と期間も増えるため、状況に応じて選択する必要があります。

続いて、過払い金請求全体の所要期間について解説します。

全体の所要期間は3〜12ヶ月が目安

過払い金請求の手続き所要時間(目安)

過払い金請求の手続きを始めてから実際に返還を受けるまでの期間は、3〜12ヶ月が目安となります。

各ステップの所要期間を整理すると、以下のとおりです。

各ステップの所要期間目安
ステップ所要期間
取引履歴の取り寄せ1〜3ヶ月
引き直し計算1〜2週間
返還請求書送付から交渉開始1〜2ヶ月
和解成立から振込まで1〜2ヶ月
訴訟になった場合の追加期間3〜6ヶ月

所要期間は貸金業者の対応スピードや、和解か訴訟かの選択によって大きく変わります。

とはいえ時効が迫っている場合や、貸金業者の経営状況が不安定な場合は、手続きの遅れが大きな損失につながります。

過払い金の心当たりがある人は、できるだけ早く専門家へ相談するとよいでしょう。

続いて、過払い金請求のメリットについて解説します。

過払い金請求の3つのメリット

過払い金請求には、以下の3つのメリットがあります。

  • 払い過ぎた利息が戻ってくる
  • 返済中なら借金そのものが減る場合がある
  • 完済済みでも臨時収入として活用できる

払い過ぎた利息を取り戻すことで、現在の生活や将来の備えに活用できる可能性があります。

最初に、過払い金請求の最も基本的なメリットである利息の返還について解説します。

払い過ぎた利息が戻ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、本来支払う必要のなかった利息が戻ってくることです。

過払い金は法律上で認められた請求権であり、返還を受けても他人からもらったお金ではなく、自分のお金を取り戻したことになります。

参考

日本貸金業協会の月次統計資料によると、2026年4月時点で消費者金融など3業態合計の利息返還金は月間約22億円となっており、現在も多額の返還が続いています。

参照元:月次統計資料 – 日本貸金業協会

返還される金額は借入期間や借入額、適用されていた金利によって異なります。

たとえば50万円を年利29%で5年間借りていた場合、利息制限法で計算しなおすと数十万円の過払い金が発生しているケースもあります。

さらに訴訟による解決の場合は、元本に加えて年5%の利息も請求できます。

過払い金に付く利息は発生時点の法定利率で計算され、過払い金はグレーゾーン金利が存在した2010年6月以前の取引で発生しているため、原則として改正前民法の年5%が適用されます。

その反面、戻ってくる金額には個人差が大きく、実際の取引履歴を確認するまでは正確な金額がわかりません。

まずは取引履歴の取り寄せから始めて、自分の過払い金の有無を確認するとよいでしょう。

返済中なら借金そのものが減る場合がある

現在も借金を返済中の人が過払い金請求を行うと、借金そのものが減る場合があります。

引き直し計算によって算出した過払い金を、現在の借入残高に充当できるためです。

過払い金と残債務の関係によって、結果は以下の3パターンに分かれます。

過払い金と残債務の関係
過払い金と残債務の関係結果
過払い金<残債務残債務が減額される
過払い金=残債務借金が完済される
過払い金>残債務差額が現金で戻ってくる

たとえば残債務が80万円で過払い金が100万円発生していた場合は、借金が完済されるうえに差額の20万円が戻ってきます。

借入残高が過払い金より多い場合は信用情報に事故情報が登録される可能性がありますが、過払い金が借入残高を上回る場合は登録されません。

その反面、残債務が大きく残るケースでは事故情報の登録によって、一定期間新たなクレジットカードやローンの審査に通りにくくなります。

返済中の場合は過払い金請求の影響を事前に確認し、慎重に判断するとよいでしょう。

完済済みでも臨時収入として活用できる

すでに完済している借金から過払い金を取り戻した場合は、思わぬ臨時収入として活用できます。

完済済みの借金に対する過払い金請求は、信用情報に事故情報が登録されないためです。

取り戻したお金は、以下のような用途に活用できます。

  • 老後資金や教育資金への充当
  • 住宅ローンの繰上返済
  • 毎月の生活費の補填
  • 貯蓄や投資の元手

とくに数百万円単位の高額な過払い金が戻ってきた場合は、生活設計を大きく改善できる可能性があります。

自社アンケート(n=524、2026年3月・最新版)では、過払い金請求を含む債務整理を経験した人のうち、81.6%が生活が改善したと回答しています。

参考:アンケート調査結果 – 債務整理を行った経験がある人対象(2026年3月(最新版))

その反面、完済から10年が経過すると時効によって請求権が消滅し、過払い金が発生していてもお金は戻ってきません。

完済から長い時間が経っている場合は、時効の状況を専門家に確認してもらうとよいでしょう。

続いて、過払い金請求を行ううえで知っておきたい4つの注意点について解説します。

過払い金請求の4つの注意点

過払い金請求にはメリットだけでなく、以下の4つの注意点もあります。

  • 返還までに3〜12ヶ月の期間がかかる
  • 借入残高がある場合は信用情報に事故情報が登録される
  • 請求先のクレジットカードやカードローンは利用できなくなる
  • 計算ミスや交渉で損をする可能性がある

事前に注意点を理解しておくと、想定外のトラブルを避けて手続きを進められます。

最初に、過払い金請求にかかる期間について解説します。

返還までに3〜12ヶ月の期間がかかる

過払い金請求は手続きを始めてから実際に返還を受けるまでに、3〜12ヶ月程度の期間が必要です。

取引履歴の取り寄せや引き直し計算、貸金業者との交渉などに、それぞれ時間がかかるためです。

特に以下のような場合は、さらに期間が長くなる傾向があります。

  • 複数の貸金業者へ同時に請求する
  • 取引履歴が一部しか残っていない
  • 交渉が決裂して訴訟に進む
  • 貸金業者の対応が遅い

その反面、急ぎでお金が必要な人にとっては、過払い金の返還を待つ間にも生活費の工面が必要となります。

時効が迫っている場合は、専門家への依頼で手続きを並行して進めることにより、期間を短縮できる場合があります。

すぐにお金が必要な事情がある場合は、依頼する際に専門家へ伝えておくとよいでしょう。

借入残高がある場合は信用情報に事故情報が登録される

過払い金請求と信用情報への影響(3パターン)

借入残高が過払い金の金額を上回る状態で過払い金請求を行うと、信用情報に事故情報として登録される場合があります。

信用情報とは、クレジットカードやローンなどの契約や取引に関する個人情報のことで、信用情報機関に登録されて新規申込み時の審査に活用されます。

過払い金請求は、借入残高との関係によって以下のように扱いが異なります。

借入残高と信用情報への影響
状況信用情報への影響
完済済みの借金から請求事故情報は登録されない
過払い金>借入残高事故情報は登録されない
過払い金<借入残高任意整理として事故情報が登録される

日本の信用情報機関には、以下の3つがあります。

事故情報は登録から5年間保管され、その期間は新たなクレジットカードやローンの審査に通りにくくなります。

その反面、過払い金が借入残高を上回る場合は債務整理に該当しないため、事故情報は登録されません。

自分の借入残高と過払い金の見込み額を比較するためにも、事前の引き直し計算が重要です。

債務整理によるブラックリスト登録の影響や期間については、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい:債務整理の実行はブラックリスト掲載の原因!生活への影響を解説!

請求先のクレジットカードやカードローンは利用できなくなる

過払い金請求を行った貸金業者のクレジットカードやカードローンは、その後利用できなくなる場合があります。

信用情報機関の事故情報とは別に、貸金業者が独自に保有している社内ブラックに記録されるためです。

社内ブラックとは、貸金業者が独自に保有・管理する顧客の取引情報のことで、過去のトラブル情報も記録されます。

社内ブラックには保管期間の法律的な定めがなく、半永久的に記録される可能性があります。

同じ業者グループ内のサービスも利用できなくなる可能性があり、たとえばクレジットカードの過払い金請求では、同グループの保証会社の住宅ローン審査にも影響する場合があります。

その反面、社内ブラックは請求先の貸金業者およびそのグループに限定された影響です。

請求先以外の貸金業者やクレジットカード会社の利用には、原則として影響しません。

過払い金請求を検討する際は、現在利用しているクレジットカードや今後利用予定の金融機関への影響もあわせて確認するとよいでしょう。

計算ミスや交渉で損をする可能性がある

過払い金請求を自分で行うと、計算ミスや交渉で本来取り戻せるはずの金額より少なく回収してしまう可能性があります。

引き直し計算には専門的な知識が必要で、貸金業者との交渉では相手の方が圧倒的に経験を積んでいるためです。

自分で手続きを行う場合の主なリスクは、以下のとおりです。

  • 引き直し計算で誤った金額を算出する
  • 貸金業者の提示した低い和解金額で合意してしまう
  • 遅延損害金などの追加請求を取り損ねる
  • 訴訟になった場合の書類作成や出廷の負担が大きい

誤って実際より少ない金額で請求し、貸金業者がその金額で和解に応じてしまうと、後から訂正の請求はできません。

その反面、専門家に依頼すると以下のような利点があります。

  • 正確な引き直し計算が可能
  • 過去の判例をもとに有利な交渉ができる
  • 訴訟になった場合も代理人として対応してもらえる
  • 家族に知られずに手続きを進められる

専門家に支払う報酬は一般的に過払い金回収額の22%程度のため、回収できなかった場合の負担も限定的です。

取り戻せる金額を最大化したい人は、過払い金請求の実績がある専門家への相談から始めるとよいでしょう。

専門家への依頼費用の詳細については、以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい:債務整理の弁護士費用はいくら?手続き別の相場と内訳をわかりやすく解説

続いて、過払い金請求が難しいケースとその対処法について解説します。

過払い金請求が難しいケースと対処法

過払い金が発生していても、状況によっては請求が難しいケースがあります。

請求が難しい主なケースは、以下の5つです。

  • 貸金業者が倒産しているケース
  • 貸金業者の合併・吸収で請求先が変わっているケース
  • 取引履歴が完全に処分されているケース
  • 過去に和解で清算条項を結んでいるケース
  • 外国法人や個人からの借入だったケース

とはいえ、それぞれのケースには対処法もあるため、過払い金請求自体を諦める必要はありません。

最初に、過払い金請求でとくに影響が大きい貸金業者の倒産について解説します。

貸金業者が倒産しているケース

過払い金の請求先である貸金業者が倒産している場合、ほとんど取り戻せなくなる可能性があります。

会社更生や破産などの法的整理が行われると、過払い金は他の債権と同列に扱われ、配当率は大幅に下がるためです。

過去に倒産した代表的な貸金業者の配当率の実例は、以下のとおりです。

過去に倒産した貸金業者例
業者名倒産時の手続き最終配当率
武富士会社更生(2010年)合計約4.2%
クラヴィス破産(2012年)1%未満
SFCG破産(2009年)1%未満

武富士は2010年9月に会社更生手続きを申立て、2011年12月から第1回弁済として3.3%、2016年9月から第2回弁済として0.9368%が配当されました。

参考

武富士に100万円の過払い金があった場合、最終的に戻ってきた金額は約4万2千円程度です。

武富士の会社更生手続きは2017年3月17日に終結しているため、現在は新たな過払い金請求もできません。

その反面、現在も経営を続けている貸金業者からは、過払い金の回収が可能です。

  • 取引のあった貸金業者の現在の経営状況を確認する
  • 経営が不安定そうな業者から優先的に請求する
  • 専門家に複数業者の請求を一括で依頼する

業者の経営状況は時間とともに変わるため、過払い金の心当たりがある人は早めに行動するとよいでしょう。

貸金業者の合併・吸収で請求先が変わっているケース

過去に借入していた貸金業者が、合併や事業承継によって別の会社に移っている場合があります。

会社が合併すると債権と債務の両方が承継されるため、過払い金返還の請求先は承継後の会社に変わるのです。

過去に事業承継が行われた代表的な例は、以下のとおりです。

過去に事業承継が行われた例
旧社名現在の請求先
レイク(消費者金融時代)新生フィナンシャル
プロミスSMBCコンシューマーファイナンス
武富士の一部事業クレディア(株式会社日本保証から移管)
CFJ(旧アイク・ユニマット・ディック)CFJ合同会社(業務停止後の対応)
三和ファイナンス債権譲渡先による対応

武富士の消費者金融事業は、2012年3月にロプロ(のちに日本保証へ商号変更)へ譲渡され、その後の吸収分割で一部がクレディアへ移管されました。ただし、承継されたのは主に貸付債権(借金)側であり、武富士時代に発生した過払い金そのものは会社更生手続(債権届出は2011年2月28日締切)で処理済みのため、承継先の会社に請求することはできません。この表は、昔の借入先の名前が変わっていても、専門家であれば現在の対応先を特定できることを示すものです。

承継先の会社が複数回変わっているケースや、債権譲渡で別の会社に移っているケースもあり、自分で請求先を特定するのは困難な場合があります。

その反面、専門家であれば貸金業者の承継関係を把握しており、現在の請求先を正確に特定できます。

古い借入の心当たりがある人は、業者名が変わっていても専門家へ相談するとよいでしょう。

取引履歴が完全に処分されているケース

貸金業者が古い取引履歴を処分してしまい、開示請求しても入手できない場合があります。

一部の貸金業者では、長期間取引のない顧客の取引履歴を一定期間で処分する運用を行っているためです。

取引履歴が残っていない可能性がある業者の例は、以下のとおりです。

  • 三菱UFJニコス
  • クレディセゾン
  • エポスカード
  • オリエントコーポレーション
  • JCB
  • 新生フィナンシャル
  • CFJ など

取引履歴が残っていない場合は、推定計算という方法で過払い金を算出します。

推定計算とは、取引履歴が不完全な場合に、開示された一部の取引内容や通帳の入出金明細などから取引を推測して過払い金を計算する方法のことです。

取引履歴の代わりに参考になる資料は、以下のとおりです。

  • 銀行口座の通帳の入出金記録
  • ATMの利用明細
  • 貸金業者から送られた請求書や領収書
  • 信用情報機関の開示情報

その反面、推定計算は専門知識が必要で、自分で行うのは非常に困難です。

取引履歴が手に入らない場合は、過払い金に強い専門家への依頼が現実的な対処法となります。

過去に和解で清算条項を結んでいるケース

過去に貸金業者と和解を結んでいる場合、清算条項によって再請求ができなくなる可能性があります。

清算条項とは、和解書に記載される条項のひとつで、和解金以外には債権債務関係がないことを確認する内容です。これがあると、原則として後から追加請求ができません。

清算条項が含まれる和解書の例は、以下のとおりです。

  • 過去に任意整理を行った際の和解書
  • 債務整理ではない返済条件の見直し合意書
  • 過去に過払い金請求を行ったときの和解書

その反面、和解時に過払い金の存在を知らなかった場合は、錯誤による無効を主張できる可能性があります。

過去の和解に清算条項があっても、貸金業者側が過払い金の存在を隠していたなどの事情があれば、和解を無効として再請求できる場合があります。

過去に貸金業者と和解を結んだ経験がある人は、和解書の内容を確認したうえで専門家へ相談するとよいでしょう。

外国法人や個人からの借入だったケース

外国法人の貸金業者や個人からの借入は、過払い金請求の対象外または手続きが困難となります。

過払い金請求の根拠となる利息制限法と貸金業法は、原則として日本国内で登録された貸金業者を対象としているためです。

請求が困難となる主なケースは、以下のとおりです。

  • 個人間でのお金の貸し借り
  • 日本国内に登録のない外国法人からの借入
  • ヤミ金融からの違法な借入
  • 知人を介した非公式な貸付

個人間の貸し借りは利息制限法の対象ですが、貸金業法の規制対象外のため、過払い金返還請求の手続きとは異なる対応が必要になります。

参考

ヤミ金融からの借入は元本も含めて返済義務がないとされる判例もあり、過払い金請求とは別の法的対応が必要となります。

その反面、個人間の借入であっても、利息制限法を超える金利で借りていた場合は、払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。

個人や外国法人からの借入で過払いの可能性がある場合は、弁護士への相談がおすすめです。

続いて、過払い金について相談できる先6つの特徴と選び方について解説します。

過払い金の相談先6つを比較

過払い金について相談できる先は、主に以下の6つです。

  • 弁護士事務所
  • 司法書士事務所
  • 市区町村の相談窓口
  • 国民生活センター
  • 日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)
  • 法テラス

それぞれ対応できる内容や費用が異なるため、自分の状況に合った相談先を選ぶ必要があります。

6つの相談先の特徴を比較すると、以下のとおりです。

相談先の特徴比較
相談先相談料手続き代行対応可能な金額
弁護士事務所無料の事務所が多い可能制限なし
司法書士事務所無料の事務所が多い可能1社140万円以下
市区町村の相談窓口無料不可取り次ぎのみ
国民生活センター無料不可取り次ぎのみ
JCCO無料不可取り次ぎのみ
法テラス条件付きで無料可能制限なし

最初に、相談から手続きまですべて任せられる弁護士事務所について解説します。

弁護士事務所は手続きをすべて任せられる

弁護士事務所は、過払い金の相談から返還請求の手続きまで、すべての対応を任せられる相談先です。

弁護士は法律事務に関する制限がなく、過払い金の金額や訴訟の有無にかかわらず代理人として手続きを進められます。

弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 過払い金の金額に上限がない
  • 訴訟になっても代理人として対応できる
  • 地方裁判所や高等裁判所での控訴審にも対応できる
  • 個人再生や自己破産など他の債務整理にも対応できる

弁護士事務所への依頼にかかる費用は、以下のような項目で構成されています。

費用の詳細
費用の種類金額の目安
着手金無料の事務所が多い
解決報酬金1社あたり2万円前後(事務所により異なります)
過払い金回収報酬交渉の場合は回収額の20〜22%程度、訴訟の場合は25〜27.5%程度(事務所により異なります)
実費収入印紙代・郵便代・交通費など

その反面、司法書士事務所と比較すると報酬がやや高めになる傾向があります。

弁護士事務所への依頼費用の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい:債務整理の弁護士費用はいくら?手続き別の相場と内訳をわかりやすく解説

過払い金の見込み額が140万円を超える場合や、訴訟になりそうな場合は、弁護士事務所への相談がおすすめです。

司法書士事務所は140万円以下の案件に対応できる

司法書士事務所は、1社あたり140万円以下の過払い金請求であれば対応できる相談先です。

2002年の司法書士法改正により、法務大臣の認定を受けた認定司法書士には簡易裁判所での代理権が認められたためです。

認定司法書士とは法務大臣の認定を受けた司法書士のことで、簡易裁判所での訴訟代理権が認められています。

参照元:司法書士の簡易訴訟代理等関係業務 – 法務省

司法書士事務所に依頼するメリットや、対応できる業務制限は以下のとおりです。

メリット
  • 弁護士事務所より費用が安い傾向がある
  • 過払い金専門の事務所が多い
  • 取引履歴の取り寄せから交渉まで一括で任せられる
対応できる業務の制限
  • 1社あたりの過払い金が140万円を超える案件は対応できない
  • 地方裁判所以上の訴訟は代理人になれない
  • 貸金業者から控訴された場合は弁護士への依頼が必要になる

過払い金の見込み額が140万円以下で、費用を抑えたい人には司法書士事務所への相談がおすすめです。

市区町村の相談窓口は無料で対面相談ができる

市区町村の役所には、無料の法律相談窓口が設置されています。

2007年に内閣府が策定した多重債務問題改善プログラムを受けて、自治体の相談窓口が強化されたためです。

参照元:多重債務問題改善プログラム – 内閣府

市区町村の相談窓口の主な特徴や制限は、以下のとおりです。

主な特徴
  • 相談料は無料
  • 役所の中で対面相談ができる
  • 弁護士や司法書士に取り次ぎしてもらえる
主な制限
  • 相談は平日の開庁時間内のみ
  • 1回30分程度の時間制限がある
  • 過払い金返還請求の手続き自体は依頼できない
  • 担当する弁護士や司法書士は選べない

事前に予約が必要な場合が多いため、利用する場合は各役所の窓口で確認するとよいでしょう。

国民生活センターは無料の電話相談に対応している

国民生活センターは、過払い金を含む消費生活全般について無料で電話相談ができる機関です。

独立行政法人として運営されており、消費者問題の解決を目的に設置されています。

過払い金についての相談窓口は、以下の3つが用意されています。

相談窓口の種類
窓口名受付時間特徴
消費者ホットライン(188)各消費生活センターの営業時間に準拠近くの消費生活センターを案内
平日バックアップ相談平日10時〜12時、13時〜16時消費者ホットラインがつながらない場合の窓口
お昼の消費生活相談平日11時〜13時消費生活センターが昼休みの時間帯に対応

参照元:相談窓口 – 国民生活センター

その反面、国民生活センターでは過払い金返還請求の手続き代行は行っていません。

具体的な手続きを依頼したい場合は、相談後に弁護士または司法書士事務所への連絡が必要となります。

日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)は無料カウンセリングを実施している

日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)は、過払い金や多重債務について無料の電話相談とカウンセリングを実施している機関です。

消費者保護の立場から、公正で中立な立場でアドバイスを提供する公益財団法人として運営されています。

JCCOで受けられるサポートは、以下のとおりです。

  • 多重債務ほっとラインによる電話相談
  • 専任カウンセラーによる対面カウンセリング
  • 弁護士と専任アドバイザーによる法的手続きの案内

参照元:無料相談 – JCCO

JCCOの相談員は、消費生活アドバイザーや臨床心理士などの資格を持つ専任スタッフです。

カウンセリングは全国17箇所のセンターまたは相談室で対面で受けられます。

その反面、電話相談からカウンセリングの予約まで1〜数週間程度かかるため、時効が迫っている人には向いていません。

時間に余裕があり、専門家のアドバイスを丁寧に受けたい人にはJCCOがおすすめです。

法テラスは収入が一定額以下の人を支援している

法テラスは、収入が一定額以下の人を対象に無料の法律相談と弁護士費用の立替を行っている機関です。

法テラスとは、正式名称を日本司法支援センターといい、国民向けの法的支援を行う中心機関です。

法テラスの民事法律扶助制度を利用すると、以下のサポートを受けられます。

  • 1回30分の無料法律相談を3回まで利用できる
  • 弁護士や司法書士に依頼する費用を立て替えてもらえる
  • 立替金は毎月5,000〜10,000円程度の分割返済が可能

参照元:無料の法律相談 – 法テラス

法テラスを利用するには、以下の資力基準を満たす必要があります。

資力基準の詳細
世帯人数手取り月収額資産の合計額
1人182,000円以下180万円以下
2人251,000円以下250万円以下
3人272,000円以下270万円以下
4人以上299,000円以下300万円以下

その反面、法テラスの利用には審査があり、結果が出るまでに時間がかかります。

収入や資産の基準を満たし、過払い金請求の費用負担に不安がある人には法テラスの利用が向いています。

自分に合う相談先の選び方

6つの相談先のうち、自分に合う窓口を選ぶには、優先したい項目を明確にすることが大切です。

目的別の相談先の選び方は、以下のとおりです。

相談先を選ぶ目安
優先したい項目おすすめの相談先
手続きをすべて任せたい弁護士事務所・司法書士事務所
費用を抑えたい司法書士事務所(140万円以下)
高額案件や訴訟に対応したい弁護士事務所
まず話だけ聞いてみたい国民生活センター・市区町村の相談窓口
時間をかけて丁寧に相談したい日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)
経済的に依頼費用が厳しい法テラス
急いで時効を止めたい弁護士事務所・司法書士事務所

市区町村の相談窓口・国民生活センター・JCCOは、いずれも手続きの代行は行わないため、最終的には弁護士または司法書士事務所への依頼が必要となります。

過払い金請求は時効との戦いでもあるため、迷っている時間が長いほど取り戻せる金額が減ってしまうリスクもあります。

多くの弁護士事務所と司法書士事務所は相談料を無料に設定しているため、まずは専門家への相談から始めるとよいでしょう。

続いて、過払い金請求を依頼するうえで多くの人が迷う、司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきかについて詳しく解説します。

司法書士と弁護士はどちらに依頼すべきか

司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきか

過払い金請求を依頼する際、司法書士と弁護士のどちらを選ぶべきかは、過払い金の見込み額によって判断します。

司法書士と弁護士には、対応できる業務の範囲に以下のような違いがあるためです。

専門家別の業務範囲
司法書士弁護士
対応可能な過払い金1社あたり140万円以下制限なし
代理人になれる裁判所簡易裁判所のみすべての裁判所
控訴された場合の対応不可可能
費用の傾向弁護士より安い司法書士より高め

司法書士の業務範囲は、2002年の司法書士法改正によって認定司法書士に簡易裁判所の代理権が認められた経緯があります。

参照元:司法書士の簡易訴訟代理等関係業務 – 法務省

最初に、司法書士が対応できる過払い金の上限について解説します。

過払い金140万円以下なら司法書士でも対応可能

1社あたりの過払い金が140万円以下であれば、司法書士事務所への依頼が可能です。

認定司法書士には、簡易裁判所が扱う訴額140万円以下の民事事件について、訴訟代理権が認められているためです。

簡易裁判所とは、訴額140万円以下の民事事件や軽微な刑事事件を扱う裁判所のことで、全国に438ヶ所設置されています。

司法書士事務所への依頼が向いているのは、以下のようなケースです。

  • 1社あたりの過払い金見込み額が140万円以下
  • 費用を抑えて過払い金請求を行いたい
  • 過払い金請求を専門に扱う事務所に依頼したい

過払い金専門の司法書士事務所は、貸金業者との交渉実績が豊富で、効率的に手続きを進められる場合があります。

参考

140万円という上限は、1社ごとに判断されます。たとえば3社にそれぞれ100万円の過払い金がある場合は、合計300万円であっても司法書士に依頼できます。

その反面、調査の結果140万円を超える過払い金が見つかった場合は、その案件を引き継ぐ弁護士を改めて探す必要があります。

過去の借入が高額で、過払い金の見込み額が予想しにくい場合は、最初から弁護士事務所に相談するとよいでしょう。

140万円超または訴訟が見込まれる場合は弁護士が必要

1社あたりの過払い金が140万円を超える場合や、訴訟に発展する可能性が高い場合は、弁護士事務所への依頼が必要です。

弁護士には金額や裁判所の種類による制限がなく、すべての過払い金請求と訴訟に対応できるためです。

弁護士事務所への依頼が向いているのは、以下のようなケースです。

  • 1社あたりの過払い金見込み額が140万円を超える
  • 取引期間が10年以上の長期にわたる
  • 高額な借入を続けていた
  • 貸金業者から控訴される可能性がある
  • 個人再生や自己破産など他の債務整理も同時に検討している

とくに貸金業者から控訴された場合は、簡易裁判所から地方裁判所に管轄が移るため、司法書士は対応できません。

司法書士に依頼した案件で控訴された場合、改めて弁護士に依頼しなおすことになり、手続きの遅延や費用負担の増加につながる可能性があります。

その反面、弁護士事務所への依頼は司法書士事務所と比較して費用が高くなる傾向があります。

とはいえ高額の過払い金が見込まれる場合は、回収額に対する費用の割合は相対的に小さくなるため、結果的に手元に残る金額が多くなる場合もあります。

司法書士と弁護士の判断基準については、以下の記事も参考にしてください。

あわせて読みたい:任意整理は司法書士と弁護士どちらに頼む?判断基準とおすすめ事務所を解説

過払い金請求の相談先におすすめの法律事務所5選

過払い金請求を依頼するのにおすすめの法律事務所は、以下の5つです。

  • 弁護士法人・響
  • 東京ロータス法律事務所
  • 弁護士法人ひばり法律事務所
  • 司法書士法人杉山事務所
  • 司法書士法人みどり法務事務所

5つの事務所の特徴を比較すると、以下のとおりです。

事務所の比較
事務所名弁護士法人・響東京ロータス法律事務所弁護士法人ひばり法律事務所司法書士法人杉山事務所司法書士法人みどり法務事務所
専門家の種類弁護士弁護士弁護士司法書士司法書士
過払い金の上限上限なし上限なし上限なし140万円以下140万円以下
訴訟業務 ○○ ○ △△
着手金無料無料無料無料無料
基本報酬22,000円無料無料無料無料
過払い報酬返還額の22%
(訴訟になった場合:返還された金額の27.5%)
返還額の22%
(訴訟になった場合:返還された金額の27.5%)
返還額の22%
(訴訟になった場合:返還された金額の27.5%)
返還額の27.5%返還額の22%
(訴訟になった場合:返還された金額の27.5%)
事務所の数101142
その他24時間受付メール相談匿名可借金問題に特化過払い金特化来所は原則1回

※全て税込表示

5つの事務所の共通事項
  • 相談料無料
  • 全国からの相談受付に対応
  • 報酬以外に印紙代などの実費が必要
  • 裁判になった場合は裁判所に支払う費用や出廷する専門家の日当などが必要 ※条件あり。詳細は各事務所の料金表をご確認ください

司法書士法人杉山事務所と司法書士法人みどり法務事務所は、1社あたりの過払い金が140万円以下の案件に対応できます。

その他の3事務所は弁護士が在籍しており、過払い金の金額や裁判所の種類にかかわらず裁判まで任せられます。

最初に、24時間受付に対応している弁護士法人・響について解説します。

弁護士法人・響は24時間相談受付に対応している

弁護士法人・響は24時間相談受付に対応している
着手金報酬金過払い報酬
無料22,000円/社返還額の22%※
過払い金の上限分割払い―
なし可―
24時間相談受付対応※訴訟の場合は27.5%

弁護士法人・響は、フリーダイヤルとメールでの相談受付を24時間対応している弁護士事務所です。

急ぎで相談したい人や、平日の日中に時間が取れない人にも対応できる体制が整っています。

債務整理や過払い金請求の実績が豊富で、女性専用の相談窓口も用意されています。

依頼人1人につき弁護士と専任スタッフが1人ずつ担当し、手続きの完了までフォローしてもらえます。

事務所概要
事務所名弁護士法人・響
所属弁護士会第二東京弁護士会
専門家の種類弁護士
過払い金請求の費用解決報酬金:1社あたり22,000円
過払い報酬:交渉の場合は回収額の22%、訴訟の場合は27.5%
受付時間24時間受付
事務所の数10拠点

※全て税込表示

弁護士法人・響を利用した人の口コミ
  • 電話での対応も良く、実際に事務所にお邪魔したときも分かりやすく説明してくださいました。
  • 過払い金なんかないかと思って電話してみましたが、想像以上にありました。

豊富な実績を持つ弁護士が多数在籍しているため、円滑な過払い金の回収が期待できます。

急ぎで相談したい人や平日に時間が取れない人は、24時間受付に対応している弁護士法人・響がおすすめです。

東京ロータス法律事務所は匿名でメール相談ができる

東京ロータス法律事務所は匿名でメール相談ができる
着手金報酬金過払い報酬
無料無料返還額の22%※
過払い金の上限分割払い―
なし可―
受任実績が豊富※訴訟の場合は27.5%

東京ロータス法律事務所は、メール相談が匿名で利用できる弁護士事務所です。

個人情報を伝えずに相談したい人や、まず話だけ聞いてみたい人に向いています。

これまでに7,000件以上の受任実績があり、土日祝日も電話相談を受け付けているため、平日に時間が取れない人にも利用しやすい事務所です。

事務所概要
事務所名弁護士法人東京ロータス法律事務所
所属弁護士会東京弁護士会
専門家の種類弁護士
過払い金請求の費用着手金・基本報酬:無料
過払い報酬:交渉の場合は回収額の22%、訴訟の場合は27.5%
受付時間平日10時〜20時、土日祝日10時〜19時
事務所の数1拠点

※全て税込表示

東京ロータス法律事務所を利用した人の口コミ

過払い請求でお世話になりました。すでに完済済みのキャッシングを試しに依頼しましたが、結構戻ってきました。

費用の分割払いも可能なため、まとまった費用が準備できない人も依頼できます。

個人情報を伝えずに相談したい人は、東京ロータス法律事務所のメール相談がおすすめです。

弁護士法人ひばり法律事務所は借金問題に特化している

弁護士法人ひばり法律事務所は借金問題に特化している
着手金報酬金過払い報酬
無料無料返還額の22%※
過払い金の上限分割払い実費
なし相談可5,500円/社
※訴訟の場合は27.5%

弁護士法人ひばり法律事務所は、債務整理を中心に取り扱う借金問題に特化した弁護士事務所です。

借金問題の経験が豊富な弁護士が在籍しているため、過払い金請求も含めて任せられます。

事前の予約により土日の相談も可能で、問い合わせフォームは24時間受け付けています。

事務所は東京都墨田区にありますが、全国からの相談受付に対応しています。

事務所概要
事務所名弁護士法人ひばり法律事務所
所属弁護士会東京弁護士会
専門家の種類弁護士
過払い金請求の費用着手金・報酬金:無料
過払い報酬:交渉の場合は回収額の22%、訴訟の場合は27.5%
経費:1社あたり5,500円
受付時間平日10時〜19時
事務所の数1拠点

※全て税込表示

弁護士法人ひばり法律事務所を利用した人の口コミ

はじめに電話やメールで対応してくださった事務員の方が、費用や本当に支払えるかなど親身になってお話ししてくださいました。担当の弁護士さんも話しやすく、不安を解消できたので、安心して依頼できました。

費用は分割払いの相談ができるため、まとまった支払いが難しい人も利用できます。

借金問題の経験が豊富な弁護士に依頼したい人は、債務整理に特化した弁護士法人ひばり法律事務所がおすすめです。

司法書士法人杉山事務所は過払い金回収実績が月1億円以上

司法書士法人杉山事務所は過払い金回収実績が月1億円以上
着手金報酬金過払い報酬
無料無料返還額の27.5%
過払い金の上限分割払い―
140万円以下相談可―
過払い金特化※140万円超の案件は対応不可

司法書士法人杉山事務所は、過払い金請求に特化した司法書士事務所です。

過払い金や債務整理を含む借金問題の相談実績は月10,000件以上、過払い金の回収額は月間1億円以上となっています。

ビジネス誌の特集で消費者金融が恐れる司法書士事務所として紹介されたことがあり、全国の事務所で年末年始を除いて土日祝日も営業しています。

事務所概要
事務所名司法書士法人杉山事務所
専門家の種類司法書士
過払い金請求の費用着手金:無料
過払い報酬:返還された金額の27.5%
対応可能な過払い金1社あたり140万円以下
受付時間9時〜19時(年中無休)
事務所の数4拠点

※全て税込表示
※認定司法書士が代理人として対応できるのは、1社あたりの過払い金が140万円以下の案件に限られます。140万円を超える場合や、貸金業者から控訴された場合は、弁護士事務所への依頼が必要です。

司法書士法人杉山事務所を利用した人の口コミ

少し時間はかかりましたが、きちんと過払い金が戻ってきました。感謝しています。

調査の結果、過払い金が発生しなかった場合は費用がかからないため、費用面でのリスクなく相談できます。

その反面、対応できるのは1社あたりの過払い金が140万円以下の案件に限られます。

過払い金請求の実績が豊富な事務所に依頼したい人は、月間1億円以上の回収実績がある司法書士法人杉山事務所がおすすめです。

司法書士法人みどり法務事務所は過払い金返還額が累計90億円超

司法書士法人みどり法務事務所は過払い金返還額が累計90億円超
着手金報酬金過払い報酬
無料無料返還額の22%※
過払い金の上限分割払い―
140万円以下相談可―
来所は原則1回※訴訟の場合は27.5%

司法書士法人みどり法務事務所は、過払い金返還額が累計90億円を超える司法書士事務所です。

毎月500件以上の相談を受け付けており、過払い金請求の経験と実績を多数積み重ねています。

来所が原則1回となっているため、忙しくて何度も事務所に通うのが難しい人にも対応できます。

電話やメール、LINEでの相談にも対応しており、自宅から手続きを進められます。

事務所概要
事務所名司法書士法人みどり法務事務所
専門家の種類司法書士
過払い金請求の費用着手金:無料
過払い報酬:交渉の場合は回収額の22%、訴訟の場合は27.5%
対応可能な過払い金1社あたり140万円以下
事務所の数2拠点
その他来所は原則1回

※全て税込表示
※認定司法書士が代理人として対応できるのは、1社あたりの過払い金が140万円以下の案件に限られます。140万円を超える場合や、貸金業者から控訴された場合は、弁護士事務所への依頼が必要です。

司法書士法人みどり法務事務所を利用した人の口コミ

うろ覚えの状態で相談しましたが、丁寧に確認してくださり、過払い金が戻ってきて助かりました。

借金やキャッシングの詳細を覚えていなくても相談可能なため、過去の取引が曖昧な人にも向いています。

その反面、対応できるのは1社あたりの過払い金が140万円以下の案件に限られます。

来所回数を減らして効率的に手続きを進めたい人は、来所原則1回の司法書士法人みどり法務事務所が向いています。

今回紹介した5つの事務所は、いずれも過払い金請求の実績が豊富で、相談料も無料となっています。

過払い金以外も含めて、より多くの事務所を比較検討したい人は、以下の記事も参考にしてください。

あわせて読みたい:債務整理おすすめ|費用が安い弁護士・司法書士事務所を比較【2026年】

続いて、過払い金が戻ってきた後に必要となる税金の取り扱いについて解説します。

過払い金には税金がかかる場合がある

過払い金は基本的に課税対象ではありませんが、一部のケースでは確定申告が必要となります。

過払い金の税金に関するポイントは、以下の5つです。

  • 過払い金の元本は課税対象にならない
  • 過払い金に付された利息は雑所得として課税される
  • 給与所得者は雑所得20万円超で確定申告が必要
  • 個人事業主や法人は事業上の借入の場合は処理が異なる
  • 生活保護受給者は受け取った過払い金を福祉事務所に申告する必要がある

過払い金請求の手続きを始める前に、税金の取扱いも確認しておくと安心です。

最初に、過払い金の元本部分が課税対象とならない理由について解説します。

過払い金の元本は課税対象にならない

過払い金の元本部分には、所得税はかかりません。

過払い金は本来支払う必要のなかった利息の返還であり、新たに得た所得ではないためです。

参考

国税庁は、返還を受けた過払い金について、課税関係は生じないという見解を公式に示しています。

参照元:返還を受けた利息制限法の制限超過利息 – 国税庁

つまり、たとえば100万円の過払い金元本が返還された場合でも、その100万円自体に税金はかからないということです。

その反面、過払い金に付された利息部分については、別の取扱いとなります。

過払い金に付された利息は雑所得として課税される

過払い金に付された利息部分は、所得税法上の雑所得として課税の対象となります。

雑所得とは、給与所得や事業所得など9種類の所得区分のいずれにも当てはまらない所得のことです。

副業収入や非営業用貸金の利子などが該当します。

参照元:No.1500 雑所得 – 国税庁

過払い金に利息が付くのは、主に訴訟による解決の場合です。

訴訟では、貸金業者が過払い金の発生を認識しながら受け取っていたとして、過払い金元本に対して年5%または年3%の利息を付けた金額を請求できます。

2020年4月の民法改正により、改正後に発生した過払い金の利息は法定利率の年3%が適用されます。改正前から発生していた過払い金は年5%のままです。

その反面、訴訟を経ずに和解で解決した場合は利息が付かないケースが多く、その場合は税金の心配は不要です。

過払い金に利息が付いたかどうかは、貸金業者からの送金内訳や和解書で確認できます。

給与所得者は雑所得20万円超で確定申告が必要

給与所得者の場合、過払い金の利息を含む雑所得の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要となります。

給与所得者には、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告を省略できる特例が設けられているためです。

給与所得者の判断基準を整理すると、以下のとおりです。

給与所得者の判断基準
過払い金の利息額確定申告の必要性
0円(和解で利息なし)不要
20万円以下(他の雑所得と合計)原則不要
20万円超必要

たとえば過払い金100万円が年5%の利息込みで返還された場合、利息部分はおおむね年数に応じて5万〜数十万円となります。

副業収入やフリマアプリの売上など、他の雑所得と合算して年間20万円を超えるかで判断します。雑所得が単独で20万円以下でも、他の所得との合計で超える場合は申告が必要です。

その反面、医療費控除や住宅ローン控除など、もともと確定申告が必要な人の場合は、雑所得が20万円以下であってもあわせて申告する必要があります。

確定申告が必要かどうか判断に迷う場合は、税務署または税理士への確認がおすすめです。

なお、20万円以下の特例はあくまで所得税の確定申告に関するものです。住民税にはこの特例がないため、確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は必要となります。確定申告を行えば住民税の申告は不要です。

個人事業主や法人は事業上の借入の場合は処理が異なる

個人事業主や法人が事業のために借入をしていた場合、過払い金の税務処理は給与所得者と異なります。

事業上の借入の利息は必要経費または損金として処理されているため、過払い金の返還を受けた場合は過去の経費処理を見直す必要があるためです。

個人事業主と法人の主な税務処理は、以下のとおりです。

事業者の税務処理
個人事業主法人
元本の取扱い判決のあった年の事業所得などの総収入金額に算入過去の損金算入分の修正が必要
利息の取扱い受け取った年の雑所得に算入受取利息として益金算入
確定申告の要否雑所得20万円以下でも必要法人税申告で処理
参考

国税庁の見解によると、事業上の借入の利息を必要経費に算入していた場合は、判決のあった日の属する年分の所得の総収入金額に算入する必要があります。

参照元:返還を受けた利息制限法の制限超過利息 – 国税庁

その反面、個人事業主や法人の場合は、家計用の借入であれば給与所得者と同じ扱いです。

事業用と家計用の借入が混在している場合は、判断が複雑になるため税理士への相談がおすすめです。

生活保護受給者は受け取った過払い金を福祉事務所に申告する必要がある

生活保護を受給している人が過払い金の返還を受けた場合は、税務上は他の人と同様に元本は非課税です。

ただし生活保護制度上、受け取った金額が収入として認定され、給付額が調整される場合があります。

生活保護制度では、収入として申告すべきお金の範囲が広く設定されているためです。

過払い金返還を受けた生活保護受給者には、以下のような取扱いがあります。

  • 過払い金の返還を福祉事務所に報告する義務がある
  • 受給した過払い金の額に応じて生活保護費の調整が行われる
  • 申告せずに受け取ると不正受給とみなされる可能性がある

申告を怠った場合は、過払い金の額によっては生活保護費の受給停止や廃止につながる可能性もあります。

その反面、過払い金を借金の返済に充てて生活の立て直しに使う場合は、認められるケースもあります。

生活保護を受給している人が過払い金請求を行う場合は、事前に担当の福祉事務所と専門家の両方に相談するとよいでしょう。

過払い金の税務処理は個別の事情によって判断が異なるため、本記事の内容は一般的な情報としてご参照ください。具体的な申告手続きについては、税務署または税理士へご相談ください。

過払い金に関するよくある質問

過払い金請求について、多くの人が疑問に感じる点をまとめました。

Q過払い金はいくらくらい戻ってきますか?
A

借入額・期間・適用金利によって大きく異なります。たとえば50万円を年29%前後で5年以上借りていた場合、数十万円の過払い金が発生しているケースもあります。正確な金額は取引履歴の引き直し計算で確定するため、まず無料相談で見込み額を確認するとよいでしょう。

Q過払い金請求をするとブラックリストに載りますか?
A

完済済みの借金への請求と、過払い金が借入残高を上回る場合は、事故情報は登録されません。借入残高が過払い金を上回る場合のみ、任意整理として事故情報が登録されます。請求前の引き直し計算でどちらになるかを確認できます。

Q家族に知られずに過払い金請求はできますか?
A

可能です。専門家に依頼すると、書類のやり取りを事務所経由や局留めにでき、貸金業者から自宅へ連絡が来ることも原則ありません。完済済みの借金への請求なら信用情報にも影響しないため、家族の審査などに影響が出ることもありません。

Q過払い金請求は自分でもできますか?
A

制度上は可能ですが、引き直し計算の誤りや、貸金業者の低い提示額での和解により、取り戻せる金額が減るリスクがあります。誤って少ない金額で和解すると後から訂正できません。専門家報酬(回収額の22%程度)を差し引いても、依頼したほうが手元に多く残るケースは少なくありません。

Q戻ってきた過払い金に税金はかかりますか?
A

元本部分は自分のお金を取り戻しただけなので課税されません。訴訟などで利息(原則年5%)が付いた場合、その利息部分は雑所得となり、給与所得者は他の雑所得と合計して年20万円を超えると確定申告が必要となります。なお、20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要となる点には注意してください。

過払い金請求は個別の状況によって判断が異なるため、迷った場合は無料相談で専門家に確認するとよいでしょう。

過払い金は早めに専門家へ相談するのが安心

過払い金請求は時効があるため、心当たりがある人は早めの行動が大切です。

本記事のポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 2010年6月17日以前から借入していた人が対象
  • 完済済みの借金でも請求可能
  • 時効は完済から10年または認知から5年
  • 1社あたり140万円以下なら司法書士事務所にも依頼できる

とはいえ自分で手続きを進めると、計算ミスや交渉で損をするリスクがあります。

迷っているあいだに時効を迎えてしまうと、本来取り戻せるはずのお金が戻ってこなくなります。

本記事で紹介した法律事務所はいずれも相談料無料のため、まずは過払い金の有無を確認することから始めてみてください。

債務整理に関する記事の一覧はこちらからご覧いただけます。

この記事の監修者

三宅正一郎

三宅正一郎

税理士|三宅正一郎税理士事務所 代表

名古屋市北区で税理士事務所を運営。法人税・所得税・相続税の申告業務を中心に、会社設立支援、創業融資サポート、税務コンサルティングなど幅広い業務に対応。個人事業主から中小企業まで、経営に寄り添った税務サポートを実践している。

監修者より

債務整理には免除益課税や事業再建時の税務処理など、税理士の知見が不可欠な場面があります。弁護士・司法書士による手続きだけでなく、その後の確定申告や税金への影響まで正しい情報を届けるため、税務の専門家として監修しています。

名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所なら

完全成果報酬でサポート。

開業資金調達に大きく貢献することが出来ます。
創業融資はもちろん、会社設立、節税コンサル、決算確定申告など、
会社・税務に関する様々なサービスで御社をサポート致します。