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第5回 日本政策金融公庫の創業融資④中小企業経営力強化資金 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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第5回 日本政策金融公庫の創業融資④中小企業経営力強化資金

2020.03.3

営利を追求する民間金融機関を補完するために政府が出資した日本政策金融公庫(以後「公庫」とします)には、政策を実現するために多種多様な融資制度、融資特例があります。創業融資はその審査の難しさから市中金融機関では積極的な取り扱いをしづらいため、公庫が政策的に後押ししてきた経緯があります。
創業融資には条件や特徴の異なるいくつかの融資制度や融資特例がありますが、その違いはホームページを見るだけでは分かりづらい点があります。
今回は創業融資のなかでも、税理士事務所などの外部の専門家の支援を得ることで利用できる「中小企業経営力強化資金」について、わかりやすく解説します。

中小企業経営力強化資金とは

利用可能者

次の全てを満たす必要があります。

1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする者
新規開業はもちろんのこと、既存の企業が新事業分野に進出するケースも該当します。

2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている者
事業計画について、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受ける必要があります。

認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援を行う支援事業者の多様化・活性化を図る目的で施行された「中小企業経営力強化支援法」により創設された制度です。
税務、金融および企業財務に関する専門的な知識や支援の実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することで、専門性の高い支援体制を整備しています。
具体的には各種金融機関、商工会議所や商工会、弁護士法人や弁護士、公認会計士、税理士法人や税理士、中小企業診断士、民間コンサルティング会社が認定を受けています。
中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システムにより確認することが可能です。

利用できる資金使途

「事業計画の実施のために必要とする設備資金および運転資金」(公庫ホームページより引用)です。
この目的のためであれば特に制限はありませんが、公序良俗に反する事業や貸金業等公庫の融資対象とならない資金使途は認められません。

融資限度額

7,200万円(うち運転資金は4,800万円:あくまで制度上の限度額)。実際は提供する担保価値などで大きく上下しますが、2000万円以内であれば無担保無保証かつ特別利率で利用が可能です。

返済期間と据置期間(利息のみの支払期間)

・設備資金(設備の購入資金):返済期間20年以内、据置期間2年以内(あくまで制度上の最大設定期間)。
原則として設備の耐用年数を超えられませんが、希望により短縮も可能です。
据置期間は特別の事情がない限り、長くても6ヶ月程度です。

・運転資金(仕入れ資金や諸経費支払資金):返済期間7年以内、据置期間2年以内(あくまで制度上の最大設定期間)。
実際3年から5年、据置期間も6ヶ月程度です。

適用利率

1.融資額が2,000万円以内で無担保・無保証人であるとき、特別利率S(無担保の場合令和2年2月3日現在2.26%~2.35%:返済期間により上下、以下同じ)
同じ無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」特例で適用される利率より0.3%低い利率で、無担保・無保証人では最も低い水準です。
さらに「中小企業の会計」(注)を適用するか適用の予定であれば、特別利率S-0.1%となります。

2. 上記1.以外の場合基準利率(無担保の場合令和2年2月3日現在2.16%~2.45%:返済期間により上下)。
なお「中小企業の会計」(注)を適用するか適用の予定であれば、基準利率-0.1%となります。
(注)「中小企業の会計」とは、「中小企業の会計に関する指針」および「中小企業の会計に関する基本要領」をいいます。
中小企業の会計に関する指針と基本要領通りに会計を行うことをそれぞれチェックリストで確認できるようになっており、税理士等の外部の専門家が証明することで本制度の利率が引き下げられます。
なお詳細は、日本税理士会連合会の解説ページに記されています。

連帯保証・担保の要否

連帯保証もしくは物的担保が原則必要としていますが、2,000万円以内の部分は無担保・無保証人で融資が受けられます。「新創業融資制度(特例制度)」の条件を満たせば、一定の利率を上乗せして無担保・無保証となります。

挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)との関係

中小企業経営力強化資金における資本性ローン適用の条件

以下の条件を満たすことで、資本性ローンが適用できます。
資本性ローンとは、金融検査上自己資本とみなすことができる特例制度で、5年以上15年以内の期限一括で返済する借入です。詳細は別の機会で解説します。

1 地域経済の活性化にかかる事業を行うこと

2 税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること。

3 新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込め、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の者

まとめ

・中小企業経営力強化資金は税理士等外部の専門家が関与する創業融資制度

・専門家の関与により利率、無担保無保証での融資限度額が有利

・要件を満たせば資本性ローン制度の組み合わせも可能

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