設立1期目の法人様、
過去に税理士に依頼されたことのない
個人事業主様限定!
税理士顧問契約無しで初回のみスピード対応します!
法人様向け・個人事業主様向け、2つのプランで、決算・確定申告をサポート致します
法人様プランCORPORATE PLAN
450,000円
法人を設立したものの、税務手続きを何もしないまま申告期限(決算月の2か月後)が迫っている方!
申告期限に間に合うようスピード対応します。
特にご自身で法人を設立された場合には各種届出書の提出漏れがある可能性があります。提出漏れがないかのチェックも法人様プランの料金に込みでサポートさせていただきます。
個人事業主様プランSOLO
PROPRIETORSHIP PLAN
280,000円
自分で確定申告をしていたものの、計算があっているか自信がない方。
申告期限が迫っているが、消費税申告はやはり難しかったという方におすすめです。
法人化した方が税金が得かどうかの判定も、個人事業主様プランに込みでサポートさせていただきます。
顧問税理士契約の方は各種届出書を無料提出
関与初年度の顧問契約をご利用いただいたお客様には、開業届や青色申告承認申請書等の各種届出を無償でサポートさせていただきます。
今後、規模の拡大を目指しているので税理士による月次のサポート(月次の損益計算、試算表作成、節税提案)を
受けたいという方は、ぜひご検討ください。
三宅正一郎税理士事務所が
決算・確定申告で
選ばれるポイント
決算・確定申告のみのご依頼も記帳代行込み!
通帳、請求書、領収書を丸投げしていただくだけでOK!
申告書の作成だけで、記帳はお客様が行わなければならないということはありません。
青色申告による申告で、法人は赤字の繰越、個人は65万円の控除も可能複式簿記による記帳で青色申告に対応します。
ご自身で青色の控除を受けるためには、相当の簿記の知識が必要です。
65万円の控除で仮に事業所得が1,000万円の方なら約21万円の節税効果があります。
追加料金は一切なし!
料金表にないご料金を請求させていただくことは一切ありません。
また、サポート内容に含まれていない届出手続き等がある場合には、事前にご案内させていただいた上で、必要であればお見積りをださせていただきます。
若手のフットワークを活かしたスピード対応!
当事務所は所長が40代と業界では若手になります。
レスポンスの速さには自信がありますので、時間に価値を感じている方にはご満足いただけると思います。
時間外の問い合わせにも対応します。
事前にご予約いただければ、時間外・休日の面談にも対応します。
平日にどうしても時間が取れないお客様も安心してお問い合わせください。
※時間外、休日の面談については、提携税理士が対応します。
決算・確定申告で選ばれるポイント
1:法人税・所得税確定申告手続き
(初回申告のみ、年間売上5,000万円未満の方限定)
- 年間売上高
- 法人
- 個人
- 5,000万円未満
- 450,000円
- 280,000円
翌期(翌年)申告については、通常の顧問契約になります。
法人のお客様の法人税の申告手続きに含まれるサポート内容
総勘定元帳の作成、法人税申告書の作成、決算報告書の作成、勘定科目内訳書の作成、
法人事業概況説明書の作成、税務代理権限証書の作成、法人県民税・事業税・地方法人特別税申告書の作成、法人市民税申告書の作成
個人のお客様の所得税の申告手続きに含まれるサポート内容
総勘定元帳の作成、個人の確定申告書及び所得税青色決算書作成
独立家屋5棟またはアパート10室未満不動産所得のみの個人のお客様
所得税の確定申告を240,000円で対応させていただきます。(青色控除は10万円)
2:その他申告手続き・届出書
- 法人
- 個人
- 法人設立関係届出書類作成
- 50,000円
- 個人開業関係届出書類作成
- 40,000円
- 住宅ローン控除
- 20,000円
- 医療費控除
- 20,000円
- 譲渡所得申告
- 50,000円~
法人設立関係届出書類作成に含まれるサポート内容
法人設立届出書の作成、給与支払事務所等の開設届出書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、青色申告の承認申請書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、事業開始等申告書(県・市)の作成及び提出
個人開業関係届出書類作成に含まれるサポート内容
個人事業の開業届出書、給与支払事務所等の開設届出書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、青色申告の承認申請書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、事業開始等申告書(県)の作成及び 提出
消費税申告書作成に含まれるサポート内容
消費税及び地方消費税申告書の作成及び提出
住宅ローン控除に含まれるサポート内容
住宅ローン控除を初めて受ける方の所得税確定申告書の作成及び提出
医療費控除に含まれるサポート内容
医療費控除の申告を行う方の所得税申告書の作成・提出
譲渡所得の申告
不動産譲渡の確定申告書の作成・提出
※1,000万円以下の譲渡所得については5万円、1,000万円超の譲渡所得については、「譲渡所得の金額×0.5%」で対応させていただきます。
青色申告と白色申告の違いは?
青色申告とは、複式簿記により記帳し、帳簿書類を備え付けることにより税制上の様々な特典を受けられる制度です。
記帳をする手間がかかる分、以下のようなメリットがあります。
個人の場合
申告する事業所得の金額から毎年65万円(電子申告が要件となります)を控除することができます。
65万円控除後の金額に対し課税されることになります。記帳の手間と引き換えに65万円を経費としてみてもらえるというイメージです。
同一生計の配偶者や親族に給与を払うことができます。
家族に給与を支給することで所得を分散し全体として課税される所得税率を引き下げることができます。
また家族が給与所得控除を受けることができます。
個人・法人共通
事業が赤字だった場合、個人は3年間、法人は10年間の赤字の繰り越しが認められます。
例えば、今年(今期)の所得が200万円の赤字だった場合で、翌年(翌期)の所得が300万円だとすると、
青色申告の場合は300万円から繰り越された200万円をマイナスした100万円に対して翌年(翌期)課税されます。他方、白色申告の場合、損失の繰り越しができませんので翌年(翌期)は300万円に対して課税されます。
仮に税率が10%だった場合、白色申告だと30万円の税額となりますが、青色申告をしていると10万円の税金となり、
20万円税金が少なくてすみます。
少額減価償却資産の特例の適用が受けられるため、30万円未満の固定資産を購入した場合、購入した時に一時で費用処理を行うことができます。
例えば、金属製の事務机を購入した場合、白色申告だと15年間、毎年・毎期取得した金額の1/15を減価償却費として費用計上していくことになりますが、青色申告をしていれば全額がその年(その期)の経費となります。
1台160万円以上の新品の機械等の資産を購入した場合、取得した金額の7%相当額の減税(税額控除)、または取得価額の30%を通常の減価償却費に加えて費用とすることができます。
青色申告で65万円控除を受けるための
複式簿記による記帳とは?
日々の会計処理を複式簿記により記帳していくことになります。具体的には、例えば、12/1にコピー用紙を現金500円で購入した場合、「12/1 消耗品500/現金500コピー用紙」と記帳し、一年分のそれらすべての取引を記録することです。
実務的には直接伝票に記載するわけではなく、会計ソフトに入力することになります。お客様の方で会計ソフトに入力するか、会計事務所が入力する
かはそれぞれの事務所により異なります。いずれにしても青色申告にはメリットしかありませんので、必ず青色申告をすることになりますが、記帳をどちらにしてほしいかを選ぶのはお客様の選択になります。
三宅会計では、お客様の手間の削減、顧問契約の解除理由第1位(30%)が自計化(お客様による会計ソフトへの入力)といった状況を踏まえ、すべて当方にて記帳を受けることとしています。