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【令和2年度税制改正大綱】消費税の申告期限の延長の特例がスタートします

2020.02.21

令和2年度税制改正大綱によって、消費税の申告期限を延長できる特例がスタートします。
現行法では、消費税の申告期限は、課税期間の終了の日の翌日から2か月以内とされていますが、改正後は、手続きを行うことによってその期限が1か月延長されます。
ただしこの特例は、現在、法人税の申告期限の延長を受けている会社に向けた改正なります。
今回は、消費税の申告期限の延長の特例について、いつから開始されるのか、対象となる会社の要件、改正の理由、利子税とは何か等について解説します。

消費税の申告期限の延長の特例について

延長の対象になる会社とは

消費税の申告期限の延長の特例が受けられるのは、「法人税」の申告期限の延長の特例の適用を受けている会社です。
法人税等の申告期限も、原則は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内とされています。
しかし、たとえば定款等によって、決算後の定時株主総会の招集が3か月以内となっている会社などは、2か月以内に法人税を申告することが難しいため、手続きを行うことによって、1か月の延長が認められます。(場合によっては2か月の延長もあります)
法人税の延長の特例を受けるには、延長したい事業年度終了の日までに「申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出します。
一度承認された後は、その後の事業年度にも延長の特例が適用されます。

延長が開始されるのはいつから?

消費税の申告期限の延長の特例のスタートは「令和3年3月 31 日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間」からです。
【例:課税期間が1年の会社の場合】

・3月決算法人の場合

令和2年4月1日~令和3年3月31日の課税期間から

・12月決算法人の場合

令和3年1月1日~同年12月31日の課税期間から

延長を受けるための方法

税務署に、所定の届出書を提出する必要があります。
様式は、今後の国税庁の発表が待たれますが、法人税の申請書を見る限り、それほど複雑な様式にはならないでしょう。
提出期限は、課税期間が1年の会社の場合、届出書を提出した事業年度から適用されます。

消費税の申告期限の延長の特例の背景

現行法では、法人税等の申告期限の延長の特例は存在していますが、消費税にはそれがありません。
そのため、法人税等の延長が認められても、消費税だけ先行して申告を行う必要がありました。
しかし、消費税額も基本的には確定した決算の内容から計算されるものであるため、会社の決算承認手続きの流れで決算の内容が変われば、申告内容に影響します。
もし申告した税額が変われば、修正申告等を行わなければならず、事務処理としては二度手間の状態でした。
令和2年4月からは、働き方改革による時間外労働の上限規制の導入が中小企業にも適用されます。
こうした労働環境の変化も考慮し、今回、法人税等と消費税の申告期限を合わせるための手段を設けることによって、現行法のもと生じている事務処理の負担を削減することが期待されています。

申告期限の延長は利子税に注意

法人税、消費税のいずれの延長にもいえることですが、「申告期限」が延長されても「納期限」は2か月以内のままです。
納期限から遅れた分については「利子税」という税金がかかります。
似たような税金に、期限後申告等によって発生する「延滞税」がありますが、「利子税」とは別物です。
税率だけでなく、法人の損金に算入される点でも異なります。(利子税は損金算入可)
利子税の税率は、毎年変わります。
あくまで参考となりますが、法人税の申告期限の延長にかかる利子税については、令和2年1月1日~12月31日の間で、年1.6%です。
利子税の税率は、国税庁の延滞税の割合のページに、参考として掲載されています。
延滞税の割合と間違えないように注意して見てください。

参考記事:「延滞税の割合」

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