【令和2年度税制改正大綱】令和6年からNISAの一部が変わります
2020.03.13
NISAは、少額な個人投資を税制面から支える制度です。
今回の税制改正では、人生100年時代を迎えるにあたり、NISAが安定した資産形成の1つとなるよう、制度の一部が見直されます。
まずは制度を5年間延長し、その上で、多くの人がNISAを利用できるよう、比較的安定した商品を投資の入り口とする工夫が行われる予定です。
そもそもNISAとは?
NISAとは、比較的少額な個人投資を、税金面からサポートする制度です。
通常、株や投資信託などから得られる配当金や売却益には、所得税等の税金がかかります。
これに対し、NISA口座を開設して行われる比較的少額な投資には、これらの税金がかかりません。
現在、NISAには
・一般NISA
・つみたてNISA
・ジュニアNISA
の3種類があり、それぞれ非課税となる期間や投資の上限額に違いがあります。
今回改正されるのは、「一般NISA」と「つみたてNISA」です。
NISAの改正点
一般NISAは5年の延長と投資区分の創設へ
現行の一般NISAで非課税となるのは、年間120万円までの投資から生じる配当金や売却益です。
投資の対象となる商品は、上場株式や投資信託などで、幅広い商品が選べます。
ところが商品が多すぎることにより、初めて投資を行う人にとっては利用するハードルが高い面もあります。
そこで、より多くの人に積立・分散投資を経験してもらうという考え方のもと、令和6年から投資の区分を「1階部分」と「2階部分」分けることになりました。
まず1階では、投資の対象となる商品が、積立・分散投資に向いている一定の公募株式投資信託などに限定されます。非課税投資の上限も、年間20万円と少額です。
これに対し2階では、投資の対象は現行の一般NISAとほぼ同じになります。(高いレバレッジを効かせている投資信託など(=要するに安定性が低い商品)は除外されます。)2階の非課税投資の上限は、年間102万円です。
イメージとして、1階が初心者向け、2階は中・上級者向けと考えると理解しやすいと思います。
原則、1階部分の投資を行っている人が2階部分を利用できます。
なお、非課税となる期間は、1階・2階ともに改正前と同様の5年間です。
現行のNISAは令和5年で終了し、令和6年から5年間(令和10年まで)、新しいNISAで投資を始めることができるようになります。
つみたてNISAも5年延長
つみたてNISAは、年間40万円までの投資から生じる配当金や売却益が、最大で20年も非課税になる制度です。
一般NISAよりも、長期の資産形成に向いている制度になります。
投資の対象となる商品は、積立・分散投資に向いている一定の公募株式投資信託などです。
つみたてNISAは、現行制度の期限が令和19年であるところ、5年延長して、令和24年までに改められます。
制度の内容は、そのままです。
ジュニアNISAは延長なし
ジュニアNISAは未成年者のための制度です。
年間80万円までの投資から生じる配当や売却益が、最大5年間、非課税になります。
こちらは利用者があまり多くなかったようで、予定どおり令和5年末で終了し、延長はありません。
【 起業支援 ・節税対策なら名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所にご相談下さい】