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退職金を受け取った人で確定申告をした方がいい人とは

2021.01.29

会社から退職金を受け取った場合、通常、そのための確定申告は必要ありません。
しかし中には、確定申告をすることで税金の還付を受けられるケースがあります。
この記事では退職金を受け取った人のうち、確定申告をしたほうがいいケースについて解説します。

退職金の確定申告をした方がいい場合とは

退職金は分離課税といって、他の経常的に生じる所得から分離し、その所得のみで所得税等を計算できます。
さらにその税金は、支払った会社に源泉徴収義務があります。
したがって、会社が税額を計算し、退職金からそれを徴収、納付することで納税を済ませることができるのです。
しかも会社は、所得税だけでなく住民税も徴収します。そのため、住民税の申告が別に必要になる、というような落とし穴もありません。
では、どのようなときにあえて確定申告をすると良いのでしょうか。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

退職者は、退職金の支払いを受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する必要があります。(所得税法第203条)
退職金にかかる税金は、退職者が他にも退職金を受け取っている場合などで変わるため、会社は「退職所得の受給に関する申告書」によって、退職者から他の退職金の受給状況などを確認する必要があるのです。
言い換えると、この申告書がなければ、会社は正しい税額を源泉徴収することができません。
もし退職者がこの申告書を会社に提出しなかった場合、会社は、退職金に一律20.42%の税率をかけて所得税を源泉徴収するルールとなります。
たとえば、退職金2,000万円・勤続年数26年の時、申告書を提出していれば、その所得税及び復興特別所得税は35万9,902円ですが、提出していなければ408万4,000円になります。

【例】

退職金2,000万円、勤続年数26年、他の退職金なし

<申告書の提出あり>

・退職所得の金額

(2,000万円-1,220万円)×2分の1=390万円

・所得税及び復興特別所得税

390万円×20%-42万7,500円=35万2,500円

35万2,500円×102.1%=35万9,902円

<申告書の提出なし>

・所得税及び復興特別所得税

2,000万円×20.42%=408万4,000円

申告書を提出しなかったことによる差額は、確定申告で精算できます。

自分がどちらで源泉徴収を受けたかわからないという時は、会社から交付された「退職所得の源泉徴収票」で税額を確認しましょう。

退職金の金額にもよりますが、多くは還付金が生じるはずです。

事業所得、不動産所得などに赤字がある場合

事業所得や不動産所得に赤字が生じている場合、損益通算といって、一定の所得と相殺することが認められています。

損益通算には手順がありますが、最終的には、退職所得から損失を控除することも可能です。

したがって、もし退職金の支払いを受けた年に、事業所得や不動産所得の赤字所得がある場合は、損益通算のシミュレーションをしてみて下さい。

退職所得の額から損失を控除できれば、源泉徴収された税額の還付を受けることができます。

退職金以外の所得がほとんどない場合

所得税は、総所得金額から所得控除を差し引いた額に税率をかけて計算します。

しかし、総所得金額から控除しきれなかった所得控除があるときは、最終的に退職所得の額から控除することができます。

その年の所得がほぼ退職金しかないようなときは、還付を受けられる可能性がありますので、シミュレーションしてみましょう。

年の途中で退職し、再就職していない場合

退職金の有無に関わらず、年の途中で退職した人は、基本的に年末調整を受けていませんので、確定申告をすることで給与から源泉徴収された所得税を還付してもらえる可能性があります。

退職金を受け取った人で確定申告をした方がいい人とは記事まとめ

退職金を受け取った人で確定申告をした方がいいケースを解説しました。
なお、退職金を受け取る人は、給与所得のある人だと思います。給与所得者には他の所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてよいというルールがあるのですが、還付申告など、あえて確定申告をするときには、20万円以下の所得もすべて申告が必要になります。

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