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青色申告を活用した起業支援 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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青色申告を活用した起業支援

2019.05.17

皆さんこんにちは。名古屋市北区で会計事務所を経営しております税理士の三宅と申します 。青色申告を活用した個人の起業支援をメイン業務として行っております。これまでの私の実績ですが、9年間名古屋市内の会計事務所で修行をさせていただきまして、平成31年 12月に独立開業いたしました。開業して半年になりますが、11件のお客様の青色申告による開業のサポートをさせて頂いております。今回は、青色申告を活用した支援内容についてご紹介させていただきたいと思います。

青色申告(個人)とは?

まず青色申告とはどういうものかというのは端的に説明しますと、きちんと帳簿をつけることにより 様々な税制上の特典を受けることができる制度になります。主なものとして、青色申告による 65万円の特別控除、専従者に対する給与の支給、事業が赤字だった場合の損失の3年間の繰越控除の3つがあります。青色申告をするだけで最低でも65万円の控除は受けられますので 、基礎控除その他の控除を考慮しないとすれば、65万円以上の所得がある方であれば、青色申告に切り替えるだけで、少なくとも所得税・住民税合計し、年間10万円程度の節税になります。ただ、メリットしかない制度にはなりますが、現在の日本では、まだまだ浸透が進んでいないという現状があります。

青色申告はどのくらい利用されているの?

現在、青色申告者数ですが、法人の90%が青色申告を選択しているのに対し、個人事業者の青色申告による申告数は 55%にとどまっています。個人事業主に青色申告が浸透しない背景として、帳簿付けが大変、税理士報酬を払うほどお金が用意できないといったような理由が挙げられます。

当事務所の無料相談についてのご紹介

そこで当事務所ではそのようなお客様に対しまずは一度無料で面談させていただき、状況を把握した上で、青色申告を活用することによる節税額が顧問料を上回るようなご提案をさせて頂いております。費用負担実質ゼロで、青色申告のメリットをしっかり感じていただきたいからです。もし青色申告していないということであれば、必ず私がお役に立てると思います。是非一度、無料面談のご予約をいただければと思います。

所得1,500万円以上の個人事業主の青色申告利用割合についてと私の思い

最後に、私自身の思いですが、顧問させていただくお客様には、必ず成功していただきたいという思いががあります。青色申告により、帳簿をきちんと付け、自身の経営成績を客観的に把握することで、業績向上にもつながります。事実、所得1,500万円以上の個人の青色申告割合は91%と法人を上回っており、開業当初より税理士のサポートを受けています。青色申告を通じてすべての顧問先の所得をしっかりと向上させていきたい。これが開業当初からの私の思いです。

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