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増税後も8%が適用される「経過措置」と「軽減税率」の違い

2019.09.18

2019年10月からの増税開始が目前に迫ってきました。
ところで、増税後も8%の税率が適用されるものに、飲食料品(酒類・外食を除く)と定期購読の新聞(週2回以上発行されるもの)があることは既にご存知の方も多いと思います。軽減税率の対象品目と呼ばれるものですね。
実はこれ以外にも、増税後に8%の税率が適用されるものがあります。
それが、今回のテーマの「経過措置」です。

消費税の「経過措置」とは

通常、消費税は、商品を受け取ったりサービスを受けたりした時が課税のタイミングとなります。

たとえば、10月1日以降に売り上げた(仕入れた)商品には、軽減税率の対象を除き、通常10%の消費税がかかります。
これに対して「経過措置」に該当する取引は、10月以降に商品を受け取ったり、サービスを受けたりした場合であっても、消費税率は増税前の8%で計算するという措置です。

経過措置に該当する取引

経過措置に該当する対象商品・サービスは、次のとおりです。

旅客運賃等

<対象商品・サービス>
旅客運送代、映画・観劇、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金

<要件>
2014年4月1日~2019年9月30日までにその対価を領収した(支払った)もので、増税後に入場等が行われるもの

電気料金等

<対象商品・サービス>
増税前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等

<要件>
2019年10月1日~10月31日までに料金の支払いを受ける権利(義務)が確定するもの

請負工事等

<対象商品・サービス>
請負工事等に係る代金

<要件>
2013年10月1日から2019年3月31日までに締結した工事や製造にかかる請負契約で、増税後に目的物の引き渡しが行われるもの

資産の貸付け

<対象商品・サービス>
賃貸契約に基づく各種賃料(例:不動産賃貸契約、リース契約等)

<要件>
2013年10月1日~2019年3月31日までに締結した賃貸契約で、増税前から増税後も引き続き貸付けを行っているもの

指定役務の提供

<対象商品・サービス>
役務提供の契約に基づくもののうち、その性質上、サービスの提供時期をあらかじめ決められないもので、一定の要件を満たす「指定役務の提供」に該当するもの(例:冠婚葬祭のための施設の提供等)

<要件>
2013年10月1日~2019年3月31日までに締結した役務提供の契約で、増税後にサービスの提供を行うもの

予約販売に係る書籍等

<対象商品・サービス>
不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づいて引き渡される書籍や物品

<要件>
2019年3月31日までに契約を締結し、増税前にその対価を領収した(支払った)もので、増税後に定期供給が行われるもの(軽減税率対象品目の場合は、軽減税率が適用されるので、経過措置の対象にはなりません。)

特定新聞

<対象商品・サービス>
不特定多数の者に対して週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞

<要件>
2019年9月30日までに発売されるもので、その引き渡しが増税後となるもの(軽減税率対象品目の場合は、軽減税率が適用されるので、経過措置の対象にはなりません。)

通信販売

<対象商品・サービス>
通信販売業者による商品販売

<要件>
2019年3月31日までに、販売価格等の条件提示または提示する準備を完了し、2019年9月30日までに申し込みを受け、増税後に引き渡しが行われるもの
(軽減税率対象品目の場合は、軽減税率が適用されるので、経過措置の対象にはなりません。)

有料老人ホーム

<対象商品・サービス>
有料老人ホームに係る終身入居契約に基づく介護サービス

<要件>
2013年10月1日~2019年3月31日までに、終身入居契約(入居一時金を支払うなど一定のもの)を締結し、増税前から増税後に引き続き介護サービスの提供が行われている場合の、増税後に行われる介護サービス

家電リサイクル法に規定される再商品化等

<対象商品・サービス>
家電リサイクル法に規定する製造業者等が行う特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価

<要件>
増税前にその対価を領収した(支払った)もので、増税後に当該再商品化等が行われるもの

経過措置と軽減税率の違いに注意

経過措置の対象取引の経理処理を行う場合は、増税前の8%で処理しなければなりません。
選択適用ではなく、必ず増税前の8%を適用しなければならないというものです。
注意点として、経過措置の8%は、軽減税率8%と同じではありません。
経過措置の8%の内訳は、消費税6.3%・地方消費税1.7%ですが、軽減税率8%の内訳は、消費税6.24%・1.76%と、微妙に異なります。
そのため、経過措置と軽減税率を混同すると、正しい消費税の申告ができません。
経過措置と軽減税率は、明確に区別して経理しましょう。
お困りの際は、税理士にご相談ください。

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