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三宅正一郎税理士事務所

会社設立

株式会社・合同会社の設立費用

会社の設立はご自身で行うこともできますが、ご自身で設立するのはプロが設立するのと比較すると時間がかかります。
起業したばかりの経営者は、販売戦略を練りながら売上の見込み作りだけに専念しなければ、経営が軌道に乗るのが遅れます。
さらに、一般的には自分で設立した方が、安く設立できると思われがちですが、
実は司法書士や行政書士等の専門家に依頼すると設立時に必要な4万円の印紙代が不要になります。
ですので、設立手数料無料の事務所に依頼した場合、印紙代がそのまま浮きます。
ご自身で設立するよりコストを4万円抑えることができ、手間も削減できるのです。

株式会社の設立費用

  • 自分で設立
    した場合
  • 他で設立
    した場合
  • 弊所で設立した場合
  • 登録免許税
  • 150,000円
  • 定款認証手数料
  • 50,000円
  • 定款認証印紙代
  • 40,000円
  • 0円
  • 0
  • 定款謄本代
  • 2,000円
  • 会社設立手数料
  • 0円
  • 40,000円
  • 0
  • その他
  • 交通費・郵送費など実費
  • 合計
  • 242,000円
  • 242,000円
  • 202,000円

合同会社の設立費用

  • 自分で設立
    した場合
  • 他で設立
    した場合
  • 弊所で設立した場合
  • 登録免許税
  • 60,000円
  • 定款認証手数料
  • 0円
  • 定款認証印紙代
  • 40,000円
  • 0円
  • 0
  • 定款謄本代
  • 0円
  • 会社設立手数料
  • 0円
  • 40,000円
  • 0
  • その他
  • 交通費・郵送費など実費
  • 合計
  • 100,000円
  • 100,000円
  • 60,000円

設立費用は、当事務所にご依頼いただいた場合、司法書士報酬(約4万円)を弊所で負担しますので、お客様側にご負担いただく金額は、株式会社だとトータルで202,000円、合同会社だとトータルで60,000円になります。
設立手続きについては、提携司法書士が担当しますので安心してご利用いただけます。
なお、設立手数料ゼロ円プランは、開業支援サポートプランへのお申込みを条件とさせていただきます。
開業サポートプランは、初年度月額3万円(年間36万円)で、すべての税務・会計業務及び社会保険業務(併段する社会保険事務所で行います)をサポートさせていただくプランです。
法人として事業を行うには、毎月の会計業務や決算申告業務また各種社会保険手続きが必ず必要になります。
しかしながら、売上アップに全力投球しなければいけないスタートアップ時に、記帳のために簿記の勉強をするのは大変ですし、相当なストレスがかかります。
さらに言えば、記帳(会計ソフトへの入力)をこの時期に経営者自身がやる必要はまったくないですし時間の無駄です。
将来的には、会計数値を多少見れると良いとは思いますが、創業当初は廃業に直結する資金繰りと受けられる節税策を税理士に確認して抑えておけば十分です。ぜひ開業支援サポートをご活用ください。

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社について、会計処理や税務処理方法、法人化による節税効果は同じです。
違いは法人の設立費用、役員改選の期間とそれに付随する登記費用、信用力のみです。
初期費用を抑えるために合同会社を選択するか、信用力の獲得を目的として株式会社にするかは、
お客様の選択になります。業種によりどちらを選択した方が良いかも異なります。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 設立費用
  • 20.2万円
  • 6万円
  • 役員改選登記
  • 最低10年に一度
    (印紙代1万円が必要)
  • 不要
  • 信用力
  • 高い
  • 株式会社より低い
  • 人材の採用コスト
  • 低い
  • 株式会社より高い

合同会社のメリットMerit

合同会社のメリットは2つあります。一番大きなメリットは、スタートアップ時に設立費用が抑えられることです。法人成りする場合を除き、事業開始当初は手もと資金が不足しがちです。合同会社の場合、株式会社より設立費用が142,000円安くなりますので、株式会社を作る場合に比べ、運転資金にまわせるお金が多くなります。2つ目のメリットは、役員改選の必要がないことです。株式会社の場合、2年から10年(任意で設定できます)に一度、役員改選を行う必要があります。役員改選の度に登記費用が1万円かかりますが、合同会社の場合はこの印紙代1万円を節約することができます。また、登記にはお金だけでなく手間もかかります。手間がかからない分、時間が節約できるのもメリットだと考えられます。

合同会社のデメリットDemerit

デメリットは、会社の規模が大きくなり人材採用を考え始めたとき、応募者から信用を得られにくいため採用難が予想されることです。転職サイトや求人情報誌への掲載料は非常に高額です。抑えられた設立費用以上の採用コストが永遠にかかり続けてしまう懸念があります。また、取引先と名刺交換などをするような職種の場合、初対面時の印象は株式会社と比較すると劣ると言わざるをえません。合同会社から株式会社への組織変更も可能ですが、手間とコストが余分にかかるため将来的に規模拡大を目指す場合には、最初から株式会社を設立することをお勧めします。他方、税メリットを享受することのみを目的とし、採用を考えない場合や店舗ビジネスで社名が表に出ないような業種の場合には、コストの低い合同会社を選択するのもありでしょう。

会社設立のタイミングは?

個人事業としてスタートし、消費税を納める義務が発生した段階で法人化するのが一般的です。
また、個人事業で開始したものの所得が早期の段階で増加し役員報酬として受け取った方が
完全に有利になるような場合には、前倒しで法人化することもあります。
ただし、法人でないと認可が下りない業種や、消費税の免税メリットよりも信用が重要な職種の場合、
法人としか取引しない取引先が売り先として見込まれている場合には、
個人事業を経ずに法人としてスタートするケースもあります。

税金面から考える会社設立

前年の個人事業の売上が1,000万円を超えたタイミング

原則、事業者は受け取った消費税と支払った消費税の差額を国に納税する必要があります。しかしながら売上高が少ない(年間の税込み売上が1,000万円以下)間は納税義務が免除されています。
規模が大きくなり売上が1,000万円を超えた場合、超えた年の翌々年から消費税を納める義務が発生します(初年度の売上が1,000万円を超えた場合、開業3年目から消費税の納税義務が発生することになります)。
消費税の納税義務が発生する直前に法人成りすることで、法人としては過去の売上実績が無いことになりますので、さらに2年間消費税の納税義務を免除することができます。

利益が一定額を超える場合

個人事業で青色申告を行う場合、65万円の青色申告特別控除が限度となります。利益162.5万円を超える場合、法人成りし利益を役員報酬として受けることで65万円以上の所得控除(給与所得控除)を受けることができます。
ただし、法人成りした場合、赤字でも法人県民税・法人市民税の均等割(概ね7万円)がかかりますので、1人で経営している場合は、所得が500万円を超えるあたりで検討するとよいでしょう。

社会保険から考える会社設立

一般的に社会保険に加入した場合の法人負担分と個人負担分の合計支払い額の方が、個人事業で、国民健康保険+国民年金を負担するより支払額は多くなります。ただし、法人の場合、配偶者の役員報酬を年額130万円以下に抑えることで社会保険の扶養にし、国民年金・健康保険の支払いを免除(将来的な補償は国民年金支払者と同じようにあり)することができますので、夫婦ともに国民年金を納める必要がある個人事業と比較しトータル的な支払い額を抑えられる可能性があります。
また、将来の年金額は社会保険に加入していた場合の方がたくさん受け取ることができます。ただし、配偶者の役員報酬を抑えることで節税メリットは薄れますので、状態に応じて判断する必要があります。

信用から考える会社設立

設立手続きを行えば、資本金1円から誰でも法人は設立できるため、一概には言えませんが、代表者や資本金などがオープンにされる会社の方が、一般的に個人事業主よりも信用を得られます。
医師など信用度の高い職種であっても医療法人でないと仕事を発注しない大手製薬会社があるなどは、実績があっても個人事業主へ仕事を発注しない会社もあります。
個人・法人にかかわらず受注する人の能力・信用の方が重要です。しかしながら同じ業種であれば、会社の方が信用面で明らかに有利といえます。
また、対外的にも名刺に「株式会社」、肩書に「代表取締役」とあるだけで、新規の取引先にアプローチした際の印象も違います。
個人事業主の場合、信用を得るまでには時間がかかりますので信用力強化の意味でも法人成りを検討してもよいかもしれません。

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