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設備投資の計画は実行前に税理士に相談を

2019.07.24

会社を設立するとき、事業を拡大するとき、使用してきた設備を新調するとき、経営者は、新しい設備の購入を計画しなければなりません。高額な投資ですから慎重に行う必要があることはもちろんなのですが、計画の際には、必ず一度、税理士に相談してください。理由は、消費税の還付が受けられることがあるからです。

消費税の還付のしくみ

消費税の課税事業者は、課税売上によって受け取った消費税と、課税仕入によって支払った消費税から、消費税の納税額を計算します。課税売上・課税仕入とは、消費税の課税取引にあたる収入や支出のことで、勘定科目で使用する売上や仕入より広義なものとなります。
たとえば課税仕入については、固定資産の購入費、広告宣伝費、水道光熱費、消耗品費なども該当します。
消費税の納税額は、原則、受け取った消費税と、支払った消費税から計算した仕入控除税額との差額で計算します。
たとえば、受け取った消費税額が20万円、仕入控除税額が12万円であれば、差額の8万円が納税額となります。
ところが、設備投資など高額な課税仕入が行われた場合、受け取った消費税額を、仕入控除税額が上回ることがあります。
この場合、計算上マイナスとなった納税額は、税務署から還付してもらうことができるのです。

消費税の還付を受けることができる事業者の要件

消費税の還付を受けることができる事業者は、消費税の課税事業者である必要があります。
課税事業者とは、
・基準期間(※1)や特定期間(※2)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
・自ら課税事業者となることを選択する届け出を行った事業者
です。
なお新しく設立した法人や新規開業した個人の場合、基準期間等がないため、基本的には課税事業者になりません。
ただし、法人は、会社合併や分割による場合、資本金等の額が一定以上ある場合、個人は相続で事業承継した場合などに、別途判定基準があります。
(※1)個人は前々年、法人は前々事業年度
(※2)個人は前年の1月1日から6月30日の間、法人は原則、前事業年度開始から6か月の期間。なお課税売上高に代えて給与の合計額で判定することも可。
さらに、消費税の還付が受けられる事業者は、課税事業者の中でも「一般課税(原則課税)」を適用する事業者になります。
消費税の納税額の計算方法には、「一般課税(原則課税)」と「簡易課税」がありますが、消費税の還付金が発生するのは「一般課税(原則課税)」のみです。
事業者が自ら簡易課税を選択する届け出をしなければ、「一般課税(原則課税)」が適用されます。

なぜ設備投資の計画は実行前に税理士に相談が必要なのか

消費税の課税事業者でない事業者(免税事業者)は、どれほど高額な設備投資を行ったとしても、消費税の還付は受けられません。消費税の還付を受けるには、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。
しかし、この届出書には2つの注意点があります。
1つは、提出期限が、適用を受けようとする課税期間の初日の「前日」までであることです。
つまり、設備投資を行う事業年度ではなく、その前の事業年度内に届け出を行わなければ、消費税の還付は受けられません。
もう1つは、課税事業者になることを選択した場合、一定期間は免税事業者に戻ることができないことです。
通常は、最低でも2年の間、免税事業者に戻ることができませんが、途中で一定の固定資産を購入すると、その購入した日の属する課税期間の初日から原則として3年間、免税事業者に戻ることはできません。
このことから、設備投資を行った事業年度は消費税の還付を受けることができたとしても、免税事業者に戻れない間の納税で、かえって損をする可能性があります。
目下の還付金のために、安易に課税事業者となるのは得策ではありません。
課税事業者になることを選択する時は、免税事業者に戻れない間の納税額をシミュレーションしてなお、採算がとれる場合にのみ実行する必要があるということです。
こうした理由から、設備投資の計画は実行前に必ず一度、税理士に相談してください。
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