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小規模企業共済の加入中に死亡したら、今までの掛け金はどうなる? 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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小規模企業共済の加入中に死亡したら、今までの掛け金はどうなる?

2021.06.25

個人事業主や小規模企業にあたる会社の役員の中には、節税のために、小規模企業共済に加入されている方がたくさんいらっしゃると思います。
小規模企業共済は、最大で月7万円、年間84万円まで掛け金を支払うことができ、支払った金額は、すべて本人の所得控除になります。
ただ、毎月多くの掛け金を支払っていると、ふと「自分が死亡したときに、この掛け金はどうなるのか」と不安にならないでしょうか。
この記事では、小規模企業共済の加入中に死亡したらどうなるかを解説いたします。

小規模企業共済の加入中に死亡したら

小規模企業共済の加入中に死亡した場合、それまでの掛け金は、以下の2パターンとなります。
・遺族が共済金を受け取る
・個人事業を相続した遺族が、承継通算して引き続き加入する

遺族が共済金を受け取る

小規模企業共済の掛金納付月数が6か月以上あるとき、遺族からの請求によって、共済金が一時金で支給されます。(小規模企業共済法第9条第1項、同条の2)
金額は、個人であれば廃業したときと同じ「共済金A」で、法人の役員であれば病気や怪我による役員退任や、65歳以上で役員を退任したときと同じ「共済金B」になります。
共済金を請求できる遺族は、次の順位となります。

請求の際には、共済契約者番号が確認できる書類を準備して、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)に問い合わせます。

中小機構HP:その他の事由による共済金等のご請求

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/claim/05.html

承継通算して引き続き加入する

前項の共済金の請求をせずに、亡くなった人の配偶者か子が一人で、個人事業の全部を相続し、新しく小規模企業共済に加入するときは、それまでの掛け金と掛金納付月数を引き継ぐことができます。(小規模企業共済法第13条第2項)

これを「承継通算」といいます。

小規模企業共済は、掛金納付月数が長いほど、もらえる共済金が多くなりますので、後継者にはメリットがあります。

【承継通算の要件】

・個人事業主の事業の全部を相続すること

・相続するのが配偶者か子であり、「一人」ですべて相続すること

・共済金の請求を行わず、相続開始の日から一年以内に所定の手続きを行うこと

中小機構HP:共済契約の引継ぎ

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/succession/02.html

加入中に死亡したときの小規模企業共済にかかる税金

遺族が共済金を受け取った場合

遺族に支給された一時金は、相続税法で「死亡退職金」と同じ扱いになり、相続財産とみなされて相続税がかかります。

ただし、「500万円×法定相続人の数」まで非課税になります。

たとえば、法定相続人が妻と子の計2名で、妻が共済金を受け取った場合、共済金1,000万円まで相続税の課税対象になりません。

ただしこれは、共済金を受け取った人が「相続人」でないと適用されません。

上記の表のとおり、共済金の順位は、相続の順位とは異なりますので、非課税の適用ができないケースも中には出てくることが考えられます。

承継通算も相続税の対象に

承継通算をすると、事業を相続した人物に対し、前項の共済金を請求したときと同じで、相続税がかかります。

前項との大きな違いは、契約は承継したけれど、現実に共済金を受け取っていないことです。

しかし、新しい契約者になって、それまでの掛け金と掛金納付月数を得たことに対し、相続税がかかるとお考えください。

相続税がかかる金額は、共済金を請求した場合に受け取れる一時金の額、つまり遺族が共済金を受け取ったときと同じです。

「500万円×法定相続人の数」の非課税も適用されます。

任意解約も可能

小規模企業共済は、自分のタイミングで任意解約をすることが可能です。

任意解約の場合、もらえるのは共済金ではなく「解約手当金」になります。

「解約手当金」は、掛金納付月数が、240か月(20年)未満の場合、それまでの掛け金の合計金額を下回ります。

掛金納付月数は、掛け金の口数ごとに管理されますので、トータルの加入期間は20年以上でも、加入期間の途中で掛け金を増額したことがあれば、増額された分は、20年に達していないことがあります。

ただ、加入期間中の節税効果を考えれば、少しくらい元手を下回ってもいいという考え方もできるでしょう。

任意解約をして、自身の思いどおりの使い方をすることも選択肢の一つです。

解約手当金にかかる税金

解約手当金は、「一時所得」として所得税や住民税がかかります。

ただし、65歳以上で180か月以上掛け金を払い込んでいる場合は、「共済金B」として受け取ることができます。

この場合は、「退職所得」となります。

退職所得として受け取ったほうが、一般的に、税負担は少ないです。

小規模企業共済の加入中に死亡したら、今までの掛け金はどうなる?記事まとめ

小規模企業共済の加入中に死亡したとき、それまでの掛け金は

・遺族が共済金を請求して、遺族のものとなる

・個人事業をすべて相続した子や配偶者がいれば、承継通算が可能

となります。


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