採用情報

特例リスケ支援が延長されました 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

三宅正一郎税理士事務所

税理士コラム

人気のキーワード

特例リスケ支援が延長されました

2021.07.2

令和2年4月に始まった、「新型コロナ特例リスケジュール支援」(以下、特例リスケ支援)が、令和3年度以降も実施されています。

特例リスケ支援とは

「特例リスケ支援」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で、借入金の返済に苦しむ中小企業者のために行われる、元金返済のリスケジュールの支援や企業再生の支援のことです。
「特例リスケ支援」の実施主体は、各都道府県に設置された「中小企業再生支援協議会」で、実際の支援にあたるのは、事業再生の専門家(金融機関経験者、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士など)になります。

特例リスケ支援の主な内容

・相談企業と金融機関の間に入り、最長1年間の元金返済猶予を要請する
・相談企業による「特例リスケ計画案」(1年間の資金繰り計画等)の作成支援を行う
・特例リスケ計画の成立後、月1回のモニタリングを行う
・希望に応じて、再生支援を継続する

特例リスケ支援の流れ

(出典)中小企業庁「特例リスケ支援」:支援の流れ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html

特例リスケ支援の対象者の要件

特例リスケ支援の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響で、業況が悪化した中小企業者(個人事業主を含む)のうち、特例リスケ支援を受けることが適当であると判断された企業です。

業況が悪化した中小企業者とは

新型コロナウイルス感染症の影響で、次のア~エのいずれかの売上高減少要件にあてはまる場合が目安となります。

特例リスケ支援を受けることが適当である者とは

ヒアリング等を通じて、以下のいずれかにあたると判断された者をいいます。
・今後6か月間の資金繰りの見通しが認められる者
・融資を受けることができれば、今後6か月間の資金繰りの見通しが認められる者
・元金返済猶予の要請を行うことが事業改善に向けて有用であると判断される者

特例リスケ支援の利用方法

まずは、各都道府県の「中小企業再生支援協議会」に連絡を行います。
連絡先は、下記を参考にしてください。
中小企業庁:中小企業再生支援協議会一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/210401kyougikai.pdf

【 起業支援 ・節税対策なら名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所にご相談下さい】

三宅正一郎税理士事務所 TOPへ戻る

名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所なら

完全成果報酬でサポート。

開業資金調達に大きく貢献することが出来ます。
創業融資はもちろん、会社設立、節税コンサル、決算確定申告など、
会社・税務に関する様々なサービスで御社をサポート致します。