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【第2回】日本政策金融公庫の創業融資①新規開業資金 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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【第2回】日本政策金融公庫の創業融資①新規開業資金

2020.01.31

政府100%出資の日本政策金融公庫が行う創業融資には、創業者の年齢や性別といった属性や様々な条件により利用できる融資制度が、いくつかあります。
融資制度それぞれに特徴があり、また組み合わせることができる特例もいくつかありますので、自分の状況に合わせて有利なものを選択する必要があります。
今回は創業融資の中でも最もスタンダードな新規開業資金について、わかりやすく解説します。

新規開業資金とは

利用可能者

新たに事業を開始する者、事業開始後おおよそ7年以内の者が利用可能です。
その上で以下の条件を満たす必要があります(抜粋)。

・「雇用の創出を伴う事業を始める方、始めて7年以内の方」

・「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方、始めて7年以内の方」

・「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方、始めて7年以内の方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方、始めて7年以内の方」等の一定の要件に該当する方。

条件には勤務年数等さらに詳細なものがありますが、一方本資金の貸付金残高が1,000万円以内であれば、本要件を満たすものとされます。
利用予定金額が1,000万円以内であれば、難しく考えなくていいでしょう。

利用できる資金使途

新たに事業を始めるため、事業開始後に必要とする設備資金および運転資金が認められる資金の使いみちです。
既に支払った設備の購入資金(設備資金)や事務所家賃などの経費(運転資金)についても、領収書や通帳の引落などの客観的資料で確認できる場合、今回の融資対象とすることが可能なケースもあります。
一方、今回の事業と関係のない使いみち(自宅家賃等生活費の支払)、法人の場合の資本金の払い込みや増資の払い込み、他からの借入の返済資金は使いみちとして認められませんので注意しましょう。

融資限度額

7,200万円(うち運転資金は4,800万円)とありますが、これはあくまで制度上の限度額です。実際は提供する担保価値などで大きく上下します。
多くの場合で利用されている人的保証(連帯保証人)で、おおむね数百万円~2,000万円が実態となっています。

返済期間と据置期間(利息のみの支払期間)

・設備資金(設備の購入資金):返済期間20年以内、据置期間2年以内

制度上の最大設定期間です。設備の耐用年数とされることが多くなっていますが、それより短い期間を希望することも可能です。
据置期間も2年認められることはほぼありません。長くて半年程度が多いでしょう。

・運転資金(仕入れ資金や諸経費支払資金):返済期間7年以内、据置期間2年以内

これも実際は3年から5年、据置期間も半年程度となるのが実情です。

適用利率

原則は基準利率(無担保の場合令和2年1月6日現在2.16%~2.45%:返済期間により上下)ですが、地域おこし協力隊に関連するケースやUターンで事業を始める場合、認定特定創業支援事業を受け事業を開始するなど特定の条件を満たせば特別利率が適用されます。
詳しい条件、特別利率は公庫の融資案内を参照してください。

連帯保証・担保の要否

原則連帯保証もしくは物的担保が必要です。以下で解説する「新創業融資制度(特例制度)」に該当すれば、一定の利率の上乗せにより無担保・無保証で利用が可能です。

新創業融資制度(特例制度)との関係

新創業融資制度の概要

新規開業資金等の創業融資において、一定の条件を満たすことで無担保・無保証で利用することができる特例制度のことを「新創業融資制度」といいます。

新創業融資制度適用の条件

以下の条件を満たす必要があります(概要)。
この特例制度については公庫の創業融資で最も利用されている特例でもあり創業者の関心も高いことから、回を改めて詳細に解説します。

1 創業要件

・新たに事業を開始するか、事業を開始して税務申告を2期終えていないこと

2 雇用創出要件

・「雇用の創出を伴う事業を始める方」

・「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」

・「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方。

本特例制度の貸付金残高が1,000万円以内であれば、本要件を満たすものとされます。
新規開業資金の利用条件と同じく、利用予定金額が1,000万円以内であれば難しく考える必要はありません。

3 自己資金要件

・新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できること

「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める」等に該当する場合は本要件を満たすものとされますので、この場合は難しく考えなくても大丈夫です。
とはいえ制度の利用条件をクリアすることと、融資審査をクリアすることは全く別問題ですので、実際は3割程度の自己資金は準備しておいたほうがいいでしょう。

まとめ

・新規開業資金は公庫の創業融資で最もスタンダードな融資制度

・実際の融資実行額は数百万円~多くて2千万円

・新創業融資制度(特例)を組み合わせれば無担保無保証で利用可能


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