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第8回 制度融資について

2020.04.7

公的融資に準じる融資として、各地方自治体があっせんする「制度融資」があります。
自治体自身が融資を行うものと誤解されている方もおられるようです。
自治体が窓口になって手続きが進むものもありますが、実際融資を行うのは民間金融機関です。
今回はその制度融資について、わかりやすく解説します。

制度融資のしくみ

制度融資は、都道府県や市町村などの自治体が主に窓口となる融資制度です。
商工会議所や商工会が窓口になるところもあります。最近では金融機関や信用保証協会が、直接申し込みを受け付ける例も多くなってきました。
冒頭で解説したように実際の融資は地方銀行、信用金庫、信用組合などの民間金融機関が、公益法人である信用保証協会の信用保証が受けられることを条件に行う融資です。
融資の審査は信用保証協会、金融機関双方で行われます。

信用保証協会

信用保証協会法に基づいて設立された公益法人で、各都道府県に1つずつ設立されているほか横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市にも設置されています。
大企業に比べ信用力の乏しい中小事業者が民間金融機関から融資を受ける際、その融資に対し保証を行います。そうすることで中小事業者が融資を受けやすくします。
金融機関からすれば万一の時に定められた割合まで信用保証協会が債務者に代わって弁済してくれるので、貸し出しリスクが低下し融資がしやすくなるのです。

信用保証料

信用保証協会は、融資保証の際に融資を受ける事業者から信用保証料を徴収します。通常融資時に一括して融資金から差し引かれます。
その保証料は保証料率によって変動します。その保証料率は責任共有制度に左右されます。
この信用保証料は、融資の利息とは別個にかかることに注意が必要です。

責任共有制度

融資を受けた事業者が融資金の返済ができなくなった時、金融機関の請求条件に該当すると保証を行った信用保証協会が本人に代わって弁済を行います。
このことを「代位弁済」といいますが、保証協会が70%~90%責任を持つ一方で金融機関も一部責任を負う場合を「責任共有」といいます。
一方金融機関は責任を持たず、保証協会が全額代位弁済を行う制度を「責任共有外」といいます。
創業に関連する制度融資は概ね「責任共有外」とされ、保証協会が100%責任を負うことになります。そのため責任共有の場合より信用保証料率は少し高くなりますので、利息と保証料の負担に注意しなければなりません。

名古屋市の制度融資の概要

名古屋市における制度融資のうち創業時に利用できる「新事業創出資金」をケースで解説します。

融資対象者

名古屋市内で開業する会社または個人で、(1)から(3)のいずれかに該当すること
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに開業するか、または、2か月以内に新たに会社を設立すること
(2)事業を営んでいない個人が、新たに開業または会社を設立してから5年未満であること
(3)会社が、新たに会社を設立(分社化)しようとするか、または、新たに設立(分社化)された会社で設立の日以後5年未満であること
※ただし、(1)のうち、特定創業支援等事業により支援を受けた場合は、6か月以内の開業であること

融資限度額

限度額は3500万円です。
ただし上記(1)のうち新規で開業する場合の2000万円を超える部分については自己資金が限度となっています。

返済期間・適用利率

設備・運転資金の場合 3年以内:年0.8%、 5年以内:年0.9%、 7年以内:年1.0%
設備資金のみの場合 10年以内:年1.1%
※一定の資格要件を満たせば0.1%利率の引き下げられる優遇措置があります。

詳細は名古屋市のホームページを参照してください。

連帯保証・担保の要否

名古屋市信用保証協会の取り決めによります。
法人の場合除外する方向にはありますが、通常では代表者の個人保証を求められることがまだまだ多くなっています。


名古屋市小規模事業金融公社の融資の概要

名古屋市においては、名古屋市小規模事業金融公社が直接行う事業資金融資を利用することも可能です。

融資対象者

名古屋市内で開業するか営業している会社または個人で、下記1,2のいずれかに該当するもの

① 創業支援資金
1.新規開業するか、または同一業種に属する事業の営業実績が6か月未満のかたで、雇用見込み従業員数又は常時使用する従業員数が50人(商業・サービス業30人)以下のかた
2.税の滞納がないこと

② 事業展開支援資金(多角化資金・転換資金)
申込みの日以前6か月以上引き続き、同一業種(融資対象業種に限る)に属する事業を営んでいるかたで税の滞納がなく、次のいずれかに該当する従業員50人(商業・サービス業30人)以下のかた
1.現に事業を継続しながら事業の多角化をしようとするかた、または事業の多角化をした後6か月未満のかた
2.新たな事業に転換しようとするかた、または事業転換した後6か月未満のかた

融資限度額

限度額は2000万円です。
ただし必要総資金の90%以内となっています。

返済期間・適用利率

信用保証料は不要ですが、制度融資の利率より1.8%上乗せされています。
設備・運転資金の場合 3年以内:年2.6%、 5年以内:年2.7%、 7年以内:年2.8%
設備資金のみの場合 10年以内:年2.9%
※一定の資格要件を満たせば0.1%利率の引き下げられる優遇措置があります。
※不動産担保の評価によっては0.1%利率が引き下げられます。

連帯保証・担保の要否

連帯保証人が1名以上必要です。
法人の場合代表者の他に1名以上必要です。

まとめ

・制度融資は信用保証協会の保証により、民間金融機関が行う融資
・各自治体が信用保証料や利息の補助を行うケースがある
・名古屋市においては、名古屋市小規模事業金融公社から直接融資を受ける方法もある

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