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第26回 最新!制度融資のコロナ融資

2021.03.3

予想だにしなかったコロナ禍、特別事態宣言も発令され一旦は感染者が減少する兆しが見えたものの、2020年末より再度感染者は増加し第三波の感染拡大となりました。
一部地域には再度の緊急事態宣言も出される中、宣言がされなかった地域においても影響は長引き、この先も楽観できない状況です。
この未曽有の事態に政府はいわゆるコロナ融資を日本政策金融公庫で行っていますが、民間金融機関が信用保証協会の保証を受けて行う「制度融資」でも対応しています。
またコロナ禍の影響が長引いていることで、その「制度融資」も状況に対応すべく変わってきています。
ここではコロナ融資として利用できる「制度融資」について、最新の情報をわかりやすく解説します。

制度融資について

制度融資とは、「各自治体があっせん」し、「信用保証協会が保証することを条件に」、「民間金融機関が融資する」制度です。
融資を行うのは、あくまで民間金融機関です。
信用保証協会は、信用保証協会法に基づいて設立された公益法人です。各都道府県に1つずつ設立されているほか、横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市にも設置されています。

緊急融資1 セーフティネット保証4号関連

通常自然災害等の突発的な出来事により経営が不安定になっている中小企業者に通常とは別枠で行う制度融資です。
信用保証協会が100%責任を負うため、民間金融機関にとっては融資が行いやすくなっています。
新型コロナウイルス関連では令和2年3月2日に全都道府県が対象とされました。
市区町村よりセーフティネット保証4号の認定を受けることが必要となっています。
令和3年2月19日に認定を受けるための申請期間が3ヵ月延長され、令和3年6月1日まで申請できることになりました。

融資対象者

(イ)業歴3か月以上のもの

(ロ)売上高が前年又は前々年同月比20%以上減少していること

なお、創業1年1カ月未満や店舗・業容が拡大しているスタートアップなどでは以下のように緩和されています。

①最近1ヶ月の売上高と最近3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高を比較

②最近1ヶ月の売上高と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

③最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

保証条件

保証限度額:一般保証(2億8000万円)と別枠2億8000万円

※セーフティネット保証5号と併用可能ですが、同じ枠になります

実質無利子となる利子補給制度については以下で解説します。

緊急融資2 セーフティネット保証5号関連

全国的に業況が悪化している業種を営む中小企業者に、通常とは別枠で行う制度融資です。
信用保証協会が80%責任を負いますが、民間金融機関も20%責任を負うためセーフティネット保証4号よりは融資に消極的なのが実情です。
新型コロナウイルス感染症においては、令和2年5月1日全業種が対象になっています。
市区町村よりセーフティネット保証5号の認定を受けることが必要です。
令和3年1月19日に、この認定を受けるための申請期間が延長され、令和3年6月30日まで申請できることになりました。

融資対象者

(イ)業歴3か月以上のもの

(ロ)売上高が前年又は前々年同月比5%以上減少していること

なお、創業1年1カ月未満や店舗・業容が拡大しているスタートアップなどでは条件が緩和されています。
(以下セーフティネット4号関連に同じ)

保証条件

保証限度額:一般保証(2億8000万円)と別枠2億8000万円
※セーフティネット保証4号と併用可能ですが、同じ枠になります
実質無利子となる利子補給制度については以下で解説します。

緊急融資3 危機関連保証関連

東日本大震災やリーマンショック、そして今般の新型コロナウイルス感染症など全国・全業種を対象に、通常及びセーフティネット保証とさらに別枠で行う制度融資です。
信用保証協会が100%責任を負いますので、金融機関にとって融資しやすい制度融資です。
新型コロナウイルス感染症においては、令和2年5月1日全業種が対象になっています。
市区町村より危機関連保証の認定を受けることが必要です。
令和3年1月19日に、この認定を受けるための申請期間が延長され、令和3年6月30日まで申請できることになりました。

融資対象者

(イ)業歴3か月以上のもの

(ロ)売上高が前年又は前々年同月比15%以上減少していること

なお、創業1年1カ月未満や店舗・業容が拡大しているスタートアップなどでは条件が緩和されています。

(以下セーフティネット4号関連に同じ)

保証条件

保証限度額:一般保証(2億8000万円)、セーフティネット保証(2億8000万円)と別枠2億8000万円
実質無利子となる利子補給制度については以下で解説します。

利子補給制度(いわゆるゼロゼロ融資)について

一定の条件を持たすことで当初3年間、利子補給が受けられます。
いったん利息を支払う必要があるものの、後に支払った分だけ戻ってきます。
適用限度額は令和2年7月より3000万円から4000万円まで引き上げられ、さらに令和3年2月に6000万円まで引き上げられました。
さらに売上高の減少率によって、信用保証料の補助も受けられます。
利子補給・信用保証料補助の適用条件は以下の通りです。

(注)売上高の比較は、新型コロナウイルス感染症特別貸付で確認する最近1ヵ月に加え、その後2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較します。

のち令和2年12月8日中小企業庁より、最近の1ヶ月とある売上高判定基準を直近6カ月平均でも可能とするよう緩和されました。
なお、この実質無利子・無担保融資を利用するためには令和3年3月31日までに金融機関を通じて信用保証協会へ保証を申し込み、令和3年5月31日までに融資が実行されなければなりません。

第26回 最新!制度融資のコロナ融資
記事まとめ

・コロナ関連で利用できる制度融資は大きく分けてセーフティネット4号、セーフティネット5号、危機関連の3種類

・条件を満たせば、いわゆるゼロゼロ融資(3年間全額利子補給・信用保証料全額補助)で利用できるが、令和3年3月31にまでに信用保証申し込み令和3年5月31日までに融資の実行が必要

・令和3年2月に利子補給や信用保証料補助対象限度額が、6000万円に拡充された。

・コロナ関連の制度融資利用の前提である市町村への認定申請期間がセーフティネット4号で令和3年6月1日、セーフティネット5号及び危機関連保証で令和3年6月30日まで延長された

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