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青色申告特別控除10万円が適用されるのはどんな時?

2020.04.28

青色申告を行っても、要件を満たさなければ65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
しかし65万円の控除を受けられなくとも、10万円の控除であれば受けられる可能性があります。
今回は、10万円の控除が受けられるケースを解説します。

青色申告の10万円控除

10万円の控除でも青色申告の要件は必須

10万円の控除でも、青色申告の要件は満たさなければなりません。
青色申告の主な要件は、以下のとおりです。

・青色申告の承認を受けていること

・一切の取引を正規の簿記の原則によって記録し、それに基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成すること

・仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿を備え、一定の事項を記録すること

・棚卸資産の棚卸しなど一定の方法で決算を行うこと

・帳簿書類を7年間(一部は5年間)保存すること

・確定申告書に貸借対照表、損益計算書、所得の計算に関する明細書を添付すること

など

ただし、太字の部分については「簡易の簿記」によって「簡易帳簿」に記録することも認められています。(所得税法施行規則第56条第1項但し書き)
また、小規模な事業者であれば「現金主義」によって所得を計算することも認められます。(所得税法第67条)

簡易の簿記とは

「簡易簿記」とは、少ない帳簿で取引を記録できる方法です。
標準的な帳簿組織は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳とされています。

国税庁:「帳簿の記帳のしかた」より

現金取引や掛取引、固定資産などについては記録できますが、預金や手形、元入金、その他の債権債務については網羅できません。
そのため正規の簿記にはあたらず、貸借対照表も作成することができないとされています。
よって簡易簿記の場合は、確定申告書に貸借対照表を添付する必要はありません。(所得税法施行規則第65条第2項)
ただし不足する内容を記録すれば、簡易帳簿でも正規の簿記を行うことは可能です。

現金主義とは

現金の収支を基準に、収入や必要経費を計算することです。
前々年分の不動産所得及び事業所得の合計が300万円以下となる小規模な事業者が対象になります。
適用を受けるには、税務署に届け出が必要です。

10万円控除と65万円控除の違い

10万円控除の要件

10万円の控除が受けられるのは、青色申告者のうち65万円控除の要件を満たさない方になります。

65万円の控除の要件とは

・正規の簿記の原則で一切の取引を詳細に記録すること

・上記の方法で作成した貸借対照表、損益計算書等を確定申告書に添付すること

・確定申告書を法定期限内に提出すること

・現金主義でないこと

いずれか1つでも欠けると、65万円の控除は受けられません。(租税特別措置法第25条の2第3項)
なお65万円の控除は、事業所得と不動産所得が対象です。山林所得は受けられません。(不動産所得で受ける場合は、事業的規模である必要があります)

10万円控除が適用される例

10万円控除が適用されるケースには次のようなものがあります。
(以下、記載内容以外の青色申告の要件は満たしているものとします。)

・例1:確定申告書を法定期限内に提出できなかった

法定期限内の申告要件があるのは65万円控除だけですので、10万円控除は受けられます。

・例2:簡易簿記によって記帳している

簡易簿記でも10万円の控除であれば受けられます。
しかし「簡易」といっても、現金収支の管理や掛代金、固定資産の管理は行いますので、それなりに手間はかかります。
初心者でも使いやすい会計ソフトが充実している昨今において、この理由で10万円控除になるのはもったいないかも知れません。
ちなみに簡易簿記であれば貸借対照表の添付は要らないので、貸借対照表がなくても10万円の控除は受けられます。

・例3:現金主義で申告する

あえて届け出を行い、自ら10万円を選択するケースになります。
現金出納帳の内容から所得を計算できるため、標準的な簡易帳簿からでも税務申告書を作成しやすいといえるでしょう。

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