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海外で生じた所得にも日本の所得税がかかります【確定申告・年末調整時に注意】

2020.11.9

外国人従業員を雇っている会社では、従業員から「私は確定申告をする必要があるでしょうか?」といった助言を求められることがあると思いますが、安易な回答は控えたほうが無難です。
日本の「居住者」にあたる人は、海外で生じた所得にも日本の所得税がかかります。
外国人であっても日本で1年以上勤務する場合は、一般的に「居住者」にあたるため注意が必要です。
しかし、海外で生じた所得のうちどこまでが日本の所得税の対象になるかは、その人が「非永住者」なのか「それ以外」なのかで変わります。
今回は、海外で生じた所得(以下、「国外源泉所得」)に対する課税のしくみについて解説します。

居住者・非永住者とは

冒頭のとおり、日本の「居住者」にあたる人は、国外源泉所得にも日本の所得税がかかります。
ただしその課税範囲は、その居住者が「非永住者」なのか「それ以外」なのかで変わります。
なお居住者にあたらない人を「非居住者」といい、この場合は、国外源泉所得に日本の所得税はかかりません。

居住者とは

次のいずれかの要件にあてはまる個人をいいます。

・日本国内に住所がある

・日本国内に現在まで引き続いて1年以上居所がある

非永住者とは

「居住者」のうち、次のすべての要件にあてはまる個人をいいます。

・日本国籍がない

・過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下

居住者・非永住者の判定方法

居住者である人が非永住者にあたるかどうかは、まずその人に日本国籍があるかどうか、なければ、「過去10年以内」の間に「日本に住所や居所のある期間」が5年を超えるかどうかで判定するとよいでしょう。
判定対象となる「過去10年以内」の期間とは、判定する日の10年前の同日から判定する日の前日までの期間です。
「日本に住所や居所のある期間」は暦で計算しますが、期間が複数に分かれるときは、それらを合算します。
このとき、30日をもって1ヶ月→12ヶ月をもって1年…というルールがあるため、5年ギリギリで判定するときは注意が必要です。
なお一時的に出国して再入国した期間があるときは、出国していた期間も引き続き日本に居所を有していたとして判定されることがあるため、この点にも注意しなければなりません。(所得税法基本通達2-4の2、2-4の3、2-2)

居住者・非永住者の課税範囲の違い

「居住者」と「非永住者」では、国外源泉所得の課税範囲が異なります。

上記のとおり、居住者であれば国外源泉所得についても日本の所得税がかかります。
ただし非永住者にあたる人は、そのうち日本において支払われたものか、日本に送金されたもののみが課税対象となります。

見落としやすい非永住者の「送金課税」

感覚的に理解しづらいのが、後者の「日本に送金されたもの」だと思います。
これは一般に「送金課税」と呼ばれるものです。
単に日本に送金した額が課税対象になるわけではなく、あくまでその年の国外源泉所得のうち、国外で支払われたものを日本に送金した場合が送金課税の対象となります。
たとえば、国外源泉所得100万円がすべて国外において支払われたとき、日本に120万円を送金したとしても課税対象となるのは100万円です。
なお日本で生じた所得のうち国外で支払われたものがあれば、送金額から控除します。

外国人従業員から「確定申告しないでいいですか?」と聞かれたら

居住者は、国外源泉所得の有無や非永住者にあたるかどうかによって課税される所得の額が変わります。
このことから外国人従業員が、仮に日本でその会社にしか勤めておらず、日本国内で他に収入がない様子であっても、確定申告不要とは断言できません。
もしこうした方から確定申告の必要性について助言を求められたときは、税理士や税務署に相談するよう勧めてください。

海外の所得にも日本の所得税がかかります【確定申告・年末調整時に注意】記事まとめ

・居住者は海外で生じた所得にも所得税がかかる

・課税範囲は非永住者にあたるかどうかで変わる

・外国人従業員から確定申告の必要性について助言を求められたときは税理士等に相談を


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