【新型コロナ】税金の申告・納付期限の延長について
2021.03.29
国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響によって、税務申告や納税、税務署への届出、申請ができない場合の対応を、昨年から柔軟に取り扱っています。
そして令和3年も、これらの対応について更新がありましたので、ここで最新の新型コロナウイルス関連の税金の申告等の期限や延長についてまとめてみました。
税金の申告・納税期限
所得税・個人の消費税・贈与税は一律延長
所得税(申告する所得税。源泉所得税は対象外)、個人事業主の消費税(法人は対象外)、贈与税は、全国一律に申告・納税期限が延長されました。
この期限までに申告することができない場合は、個別延長によってさらに延長できます。(下記の「上記以外の国税の税金・納付」参照)
納税の方法として振替納税(銀行の引き落としで納税すること)を選択されている場合、振替日は、
・申告所得税 5月31日(月)
・個人事業者の消費税 5月24日(月)
になります。
上記以外の国税の申告・納付
法人税、法人の消費税、相続税、源泉所得税には、一律延長はありません。
必要な場合のみ、個別延長の申請をします。
個別延長とは、「災害その他やむを得ない理由」によって申告や納税等ができないときに、新型コロナに限らず使える、国税通則法の手続きを根拠とするものです。
延長できるのは、その理由のやんだ日から2ヶ月以内とされています。
「やむを得ない理由」が新型コロナの場合、個別延長は、通常よりも柔軟に運用されます。
通常は、申請書を事前に提出して延長をしますが、新型コロナが理由の場合は、申請書の提出に代えて申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してもよいこととされています。
地方税の申告期限
地方税については、それぞれの自治体の扱いによりますので、提出先のホームページ等で対応を確認する必要があります。
ただ、総務省から法人に関する地方税について、「国税における取扱いを踏まえ、申告期限等の延長について事前の申請書等の提出を不要とするなど、柔軟に対応されるようご配慮願います」という事務連絡が行われていますので、国税と同様の対応をとっているところが多いでしょう。
参考までに、愛知県の法人事業税、法人県民税の扱いは、国税と同様に、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告書を提出する方法でも、個別延長の申請があったものとして扱ってくれます。
愛知県HP:【法人県民税・法人事業税】新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告等を行うことが困難な場合の手続きについて
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/houzin-korona.html
愛知県HP「個人の事業税(所得税・住民税)の申告はお早めに」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/ohayame.html
税金の申請や届け出関係
一律延長の対象となるもの
申告所得税・個人の消費税・贈与税に関する、下記の申請・届出・請求については、提出期限が令和3年2月2日~4月14日の間に到来する場合、一律4月15日(木)まで延長されます。
<所得税>
・ 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・ 所得税の青色申告承認申請
・ 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・ 所得税の青色申告の取りやめ届出
・ 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・ 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・ 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の届出
・ 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の変更承認申請
・ 個人事業の開廃業等届出
<贈与税>
・ 贈与税の更正の請求
・ 相続時精算課税選択届出
<消費税>
・ 消費税及び地方消費税の更正の請求
<その他>
・ 国外財産調書の提出
・ 財産債務調書の提出
その他の申請や届出
上記以外の手続きを延長する場合は、個別延長の申請を検討します。
【新型コロナ】税金の申告・納付期限の延長について記事まとめ
・申告所得税・個人消費税・贈与税の申告・納付・一定の申請や届出の期限は一律延長
・それ以外は個別延長で対応
・地方税も国税と同様の対応がみられるが、個別に確認が必要
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