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【新型コロナ】個別延長手続きの注意点

2021.03.31

新型コロナウイルス感染症の影響によって申告等ができない場合、その期限をそれぞれ個別に延長することができます。
延長できる期限は、新型コロナウイルスなどによる「やむを得ない理由」のやんだ日から2ヶ月以内とされています。
しかしながら、ついに国税庁から「令和元年分の確定申告は、令和2年分よりも前か同時に出してくれないと期限後申告扱いにします」というお達しが下されました。

個別延長とは

個別延長とは、「災害その他やむを得ない理由」のせいで、国税の申告や納税、届出、申請等ができない場合に、その期限を延長することです。
通常は、「やむを得ない理由」のやんだ日から2ヶ月以内に、まず「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出して申請を行います。
しかし、「やむを得ない理由」が新型コロナウイルスにある場合、提出する申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と直接記載すれば、個別延長の申請として扱ってもらえます。
電子申告でも、所定の欄にその旨を入力すれば、同様の扱いとなります。
具体的な方法は、こちらの問7をご覧ください。

国税庁HP:「2 申告・納付等の期限の個別延長関係」(問7)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm

「やむを得ない理由」も幅広い

新型コロナウイルスによる「やむを得ない理由」は、納税者本人が感染した場合はもちろん、関係者の感染や、感染拡大防止対策の影響等による場合も含まれます。
たとえば、

・担当の税理士や事務所の職員が感染した

・経理担当部署の社員が感染者・濃厚接触者になり、当該部署を閉鎖することになった

・多数で集まることを防ぐため、株主総会の開催時期を遅らせた

なども「やむを得ない理由」にあたるとしています。
これは前年から変わりません。

国税庁が示す「やむを得ない理由」の例は、こちらからご確認ください。
国税庁HP「2 申告・納付等の期限の個別延長関係」(問2)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm

「やむを得ない理由」について調査されることも?

ここまでのとおり、新型コロナウイルスによる個別延長は、申請と申告を同時に行っても延長できるようになっています。
しかし、延長が認められなかったらどうなるのか…という不安もよぎりますので、過信は禁物です。
国税庁も、「やむを得ない理由の内容についてお尋ねする場合があります」としていますので、スルーしているわけではないことがわかります。
このことから、特に期限内申告を適用要件とする青色申告特別控除65万円の申告があるときは、税務署に事前相談をしておくことをおすすめします。

国税庁による「令和元年分の確定申告期限」の新ルールについて

このような個別延長の運用が、令和2年から行われる中、ついに国税庁から、令和元年分の確定申告について新しい期限が設けられました。
それは「令和2年分の確定申告書よりも前か、同時に出すこと」です。
もし、令和元年分の確定申告書の提出よりも令和2年分が先になった場合、令和元年分の確定申告は、原則として期限後申告として扱われます。
令和2年分の確定申告のほか、他の税務関係の申告書、申請書等を先に提出した場合も、同様の扱いになります。
おそらく、「他の書類が出せるのなら、令和元年分の確定申告書を出せない理由はないですよね?」という考え方でしょう。(もちろん、令和元年分の確定申告書だけ提出できない理由があれば問題はないのですが…)
よって現在、令和元年分の確定申告書を出していない人は、申告できるようになった時点で早めに行動しましょう。
特に税務署に他の書類を提出する機会が生じたときは、提出する順番に十分注意してください。
この取り扱いは、令和元年分の確定申告書について定められたものです。
しかし、趣旨を考えれば、他の個別延長中の申告等がある場合についても同様に注意すべきでしょう。

【新型コロナ】個別延長手続きの注意点記事まとめ

・個別延長で「災害その他やむを得ない理由」のやんだ日から2ヶ月以内に限り、申告や納税を延長できる

・新型コロナウイルスによる個別延長は、柔軟な扱いになっている

・ただし令和元年分の確定申告書については他の書類より後に出すと、原則、期限後申告扱いになる

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