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年末調整はやり直しができる?期限や方法について解説

2019.12.31

会社の年末調整が終わり還付金ももらったのに、それをやり直す必要が生じるケースというのは意外とあります。
たとえば、必要な事項を書き忘れた、家族構成が変わった、家族の収入が変わったというようなケースです。
このようなとき、会社が一度行った年末調整をやり直してもらうにはどうしたらいいのでしょうか。
今回は、年末調整のやり直しが必要になるケースや、やり直しの方法、やり直すことができなかった場合の対応方法について解説します。

年末調整のやり直しが必要になるケース

まずは、年末調整のやり直しがどのようなときに必要になるかを解説します。

保険料等を書き忘れた

よくあるのは保険料控除申告書に、控除できるはずの保険料を書き忘れるというものです。
年末調整で提出した「保険料控除申告書」では、

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

という4つの控除を受けるために、それぞれに該当する支払いを自分で管理して記載しなければなりません。
社会保険料控除は、ご自身の分については会社が把握していますが、それ以外にも、実は一定のご家族の社会保険料を支払った場合も申告することができます。ご家族の保険料は会社では把握できませんので、他と同様に自分で管理して申告しなければなりません。

家族構成が変わった

結婚や離婚などで、配偶者の有無や扶養親族が変わった場合も注意が必要です。年末調整での家族関係の控除は、12月31日の現況を基準に判定されます。
年末調整は、12月中に支給する給与やボーナスが確定すれば実施できますが、年末調整後から年末までに、家族構成が変わらないとは限りません。
結婚した人は、もしかしたら配偶者控除等の対象になるかも知れませんし、逆に配偶者控除を受けていた人が離婚すれば、年末調整のやり直しが必要です。

家族や自身の収入が変わった

年末調整では控除の対象となる親族や配偶者を、「扶養控除申告書」や「配偶者控除等申告書」で申告しますが、そこにはそれぞれの合計所得金額の見積もり額が必須です。
さらに配偶者控除等では、ご自身の分も必要になります。
もしこの見積もりが変化し、その結果、扶養控除の対象や配偶者控除等の額が変わったときは、年末調整のやり直しの対象となります。

雑損控除・医療費控除・寄附金控除は受けられない

「年末調整で申告し忘れた!」と慌てる前に、年末調整では受けられない控除があることも確認しておきましょう。
年末調整で受けられる所得控除は、

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・寡婦、寡夫控除

・勤労学生控除

・障害者控除

・扶養控除

・基礎控除

と、税額控除である住宅ローン控除(2年目から)です。
ここに該当しない所得控除に、雑損控除、医療費控除、寄附金控除があります。これらを受けるには、年末調整のやり直しではなく確定申告が必要になります。

年末調整のやり直しの方法や期限

年末調整をやり直す方法

上記のケースで年末調整をやり直す方法は、次のとおりです。

・保険料等を書き忘れた場合

まずは会社に申告し、「保険料控除申告書」で正しい保険料控除の額を会社に伝えます。

・家族構成が変わった、家族や自身の収入が変わった場合

どのように変わったのか会社に申告し、必要に応じて「扶養控除申告書」や「配偶者控除等申告書を出し直します。
扶養控除であれば出し直しではなく「扶養控除申告書」の異動事由の欄で補正するよう指示を受けることもあります。

年末調整をやり直せるのは1月末まで

上記の理由で年末調整をやり直すことができるのは、会社が従業員に「源泉徴収票」を交付する期限となる1月末日までです。
ただし、やり直しをすることについて会社に義務はありません。
これに対し、従業員から徴収する税額が「不足」している場合、会社は1月末以降であってもやり直しを行う義務があります。

年末調整をやり直せない場合は確定申告を

年末調整をやり直せない場合は、確定申告でも還付金を取り戻すことができます。
会社から受け取った「源泉徴収票」が必要になりますので、きちんと保管しましょう。
確定申告をすれば、所得税・住民税について正しい控除が反映され、多く徴収されていた分の税金が還付されます。
所得税については、税務署によって時期は多少異なりますが、翌月か翌々月ころに指定口座に還付されます。
住民税については6月から徴収される税額が、確定申告でやり直した内容に調整されています。

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