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小規模企業共済は法人成りするとどうなる?

2019.12.27

法人成りを検討されている方にとって、個人事業主として加入した小規模企業共済の契約がどうなるかは心配事の一つと思います。
「個人事業主の退職金」とも呼ばれる小規模企業共済ですから、「もしかして、法人成りすると解約しないといけないのでは?」「その場合、加入期間が短いから元本割れするかも!」といろいろ不安ですよね。
今回は、法人成りしたら小規模企業共済がどうなるかについてお話します。

小規模企業共済は法人成りしても続けられる

小規模企業共済は、法人の役員も加入資格があります

引き続き加入する場合は「共済契約の引き継ぎ」の手続きを行うことによって、契約を引き継ぐことが可能です。
個人事業主のときに掛金を支払った月数も、通算してもらえます。

法人に引き継ぐ場合の注意点

新しく設立する法人に加入資格があるかどうかに注意しましょう。
常時使用する従業員の人数が一定以下の事業であること、そしてご自身がその法人の役員であることが要件となります。
小規模企業共済の加入資格はこちらをご覧ください。

中小機構HP:加入資格

共済契約の引き継ぎ

必要書類

共済契約の引き継ぎは、必要書類を用意して小規模企業共済の窓口となる金融機関等に提出すればOKです。

【主な必要書類】

・個人事業の廃業届

・新設した法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

・納付月数通算申込兼契約申込書

詳しい手続きは、こちらをご覧ください。

中小機構HP:共済契約の引継ぎ

法人成り後の節税効果

所得控除の対象

小規模企業共済の掛金は、その全額が、個人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になります。法人成りしても、節税のしくみは同じです。会社の経費にはなるわけではありません。(もちろん、個人事業の必要経費にもなりません)

所得控除の方法

ちなみに、法人成りした後の小規模企業共済による所得控除は、会社の年末調整で適用することができます。(年末調整の対象外となる方を除きます)

加入資格がなく継続できなかった場合

法人成りによって加入資格がなくなった方については、残念ながら小規模企業共済は継続できません。
このとき支払われる共済金は、「準共済金」です。
小規模企業共済から支払われる共済金等には、共済金A、共済金B、準共済金、そして任意解約による解約手当金の計4つがあり、共済事由(解約の理由)によって、どの共済金等が支払われるか決まります。
小規模企業共済の「制度のしおり」によると「準共済金」は、掛金納付月数が12ヶ月から222ヶ月(18年6ヶ月)までは掛金合計額と同額、223ヶ月(18年7ヶ月)以降は共済金Bの91%となり、掛金額より増えます。
ただし12ヶ月未満の場合、共済金は一切受け取れませんので、元本割れとなります。
この点は注意してください。
ちなみによく「小規模企業共済は20年未満だと元本割れする」と言われますが、それは解約手当金(任意解約)の話です。
もし、加入資格があるのに小規模企業共済をやめる場合は任意解約になりますので、この場合は、解約手当金の元本割れに注意しましょう。

中小機構「小規模企業共済 制度のしおり」

まとめ

法人成りしても小規模企業共済は、加入資格さえ満たせば個人から引き続き加入することができます。
法人成りによって加入資格がなくなってしまった場合は「準共済金」を受け取れますが、掛金納付月数が12ヶ月未満の方は、それまでの掛金が掛け捨てとなるので注意が必要です。

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