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【新型コロナ】地方税(事業税や住民税など)の申告・納付の延長について

2020.07.6

国税の申告期限の延長は柔軟に認められますが、地方税はどうでしょうか。
法人税の延長が認められたからといって、法人事業税や法人住民税まで自動的に延長されるわけではありません。
ご存知のとおり法人は、県や市町村に対し、主に次の地方税を申告・納税しています。

<県税事務所>

・法人事業税

・法人県民税

<市町村>

・法人市民税

これらの申告・納付の延長を受けたい場合は、申告先の自治体に申請が必要です。
申告先が複数あれば、すべての申告先に申請します。
今回は、地方税の申告・納付期限の延長について解説します。

「やむを得ない理由」があれば延長できる

地方税についても国税と同様に「災害その他やむを得ない理由」があれば、自治体の条例にしたがって、申告や納付期限の延長が認められます。(地方税法第20条の5の2)
言い換えると、延長するには申告先の各自治体のルールにしたがう必要があります。

やむを得ない理由とは

地方税の「やむを得ない理由」については、国税と同等の内容とする自治体が多いと思います。
総務省から各自治体に、国税の取扱いを踏まえて、地方税も柔軟な対応をとることが要請されているからです。
ちなみに愛知県(法人事業税、法人県民税)の「やむを得ない理由」については、国税の判断に準じて下記の例が示されています。

【やむを得ない理由の例(愛知県の場合)】

次のような人がいることによって、法人の通常の業務体制が維持できない、事業活動を縮小せざるを得ない、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じている等により決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなど。

・法人の従業員や役員、関与税理士等に新型コロナウイルス感染症に感染した人がいること

・体調不良により外出を控えている人がいること

・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの人がいること

・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている人がいること

・感染拡大防止のため外出を控えている人がいること

上記にあてはまるものがなくても、新型コロナウイルス感染症の影響で申告・納付が困難な場合は、個別の事情に応じて柔軟に延長が認められます。

参考:愛知県HP「【法人県民税・法人事業税】新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告等を行うことが困難な場合の手続きについて」

延長には「申請期限」がある

申告・納付期限の延長を受けるには、延長の申請が必要です。
愛知県(法人事業税、法人県民税)で延長の申請を行う場合、やむを得ない理由がやんでから相当の期間(1か月程度)経過後までに提出することが求められています。

延長申請の方法について

愛知県(法人事業税、法人県民税)の場合、申請方法は次の2通りに分かれます。

A:申告書とは別に「期限延長申請書」を提出する方法

B:申告書に期限延長を申請する旨を記載して、申告書のみ提出する方法

Bの場合、「期限延長申請書」を作成する必要はありません。
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告すれば、申告書の提出と同時に、期限延長の申請があったものと扱われます。
このBは、国税の手続きと同じです。
なおeLTAXで電子申告をする場合は、法人名欄の法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して送信します。(法人名欄に入らない場合は、別の欄でもよいとされています。)

複数の申告先に延長申請する場合

原則は、自治体ごとの方法にしたがい、それぞれに延長の申請をしなければなりません。
ただしeLTAXで一括申告する場合は、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(Wordファイル)を活用することができます。
このファイルは申告先ごとに内容を変える必要がなく、複数の申告先に添付して、一括送信することができます。
なお、この方法が利用できるのは、愛知県のように申告書への付記による延長申請の方法(Bの方法)が認められている自治体に限られます。
したがって、まずは申告先の申請方法を確認することが必要です。

参考:eLTAX「新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて」


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