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【新型コロナ】固定資産税の減免について

2020.08.24

新型コロナウイルス感染症の影響によって、事業収入が一定以上減少した中小事業者等の固定資産税(償却資産税)について、2021年度の減免措置が設けられました。

固定資産税の減免措置

対象となる年度

2021年度の固定資産税です。
2021年1月1日の所有者に課税され、2021年4月ころから納付する固定資産税のことです。

対象となる固定資産

以下の資産に生じる固定資産税(償却資産税)が対象となります。

・事業用家屋

・事業用設備

事業用家屋については、都市計画税も減免対象となります。
なお「土地」は対象外です。

対象となる中小事業者等

<法人>

・資本金の額または出資金の額が1億円以下

・資本金等の額がない場合は、常時使用する従業員が1,000人以下

ただし、発行済株式等の2分の1以上を1つの大規模法人に所有されている法人や、発行済株式等の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人は対象外です。

<個人>

・常時使用する従業員が1,000人以下

固定資産税の減免額

事業収入の減少率に応じて、2分の1の減額か、全額免除が受けられます。

減免要件

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年同期比で、30%以上減少している場合が対象となります。

減免額

事業収入に消費税は含める?

事業収入の減少率を計算する際、消費税を含めるかどうかは、選択している経理方式が、税抜経理方式か税込経理方式かによります。
税抜経理方式を採用している課税事業者であれば、消費税を含めません。
これに対し、税込経理方式の課税事業者や免税事業者は、消費税を含めます。

適用するには

適用するには、認定経営革新等支援機関等(税理士等)に、

・中小事業者等であること

・事業収入の減少があること

・特例対象家屋の居住用・事業用割合

について確認を受け、その確認書とともに、2021年1月1日から1月末日までに納付先の市町村に軽減を申告します。
認定経営革新等支援機関等の確認の受付は、すでにスタートしています。

2020年度の固定資産税について

2020年度の固定資産税は、一定の要件を満たすことによる納税の「猶予」を受けることができます。
猶予の制度にはいくつか種類がありますが、まず検討すべきなのは、徴収猶予の「特例制度」です。
「特例制度」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期比でおおむね20%以上減少している場合が対象となります。
担保不要・延滞金なしという点で、他の猶予の制度よりも優遇されています。
申請方法や期限等は、納付先の市町村のホームページ等でご確認ください。

固定資産税の減免申請についてのまとめ

・減免対象となる固定資産税(償却資産税)は令和3年分が対象

・減免額は、1/2または全額免除

・減免要件は、連続する3ヶ月の売上が30%以上減少している必要がある。

・適用を受けるには、認定経営革新等支援機関(税理士等)の確認が必要

・令和2年分の固定資産税は、免除でなく猶予


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