税務申告書を提出する3つの方法について
2019.07.14
税務申告は、それぞれの税務申告書を必要書類とともに税務署に提出して行います。
提出方法には、
・税務署の窓口に提出する方法
・郵送で提出する方法
・電子申告による方法
の3つがあります。
税務署の窓口に提出する方法
税務申告書を、税務署の窓口に持参して提出する方法です。
この方法であれば、窓口で職員に直接書類を手渡すことができると同時に、持参した申告書の控えに、その場で職員から収受日付印をもらうことができます。
(収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであって、申告書の内容を証明するものではありません。)
ただし、税務署の開庁時間内(月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時まで)に持参しなければならない点に注意が必要です。
※一部の税務署では、確定申告期間に限って閉庁日でも対応を行うことがあります。
時間外収受箱への投函もOK
税務署の開庁時間内に窓口に行くことができない場合、税務署の出入口等に設置された「時間外収受箱」に申告書を投函して提出することも可能です。
収受日付印のある申告書の控えが必要なときは、申告書の控えと返信用封筒を同封して投函することにより、後日、税務署から収受日付印を押した申告書の控えを返送してもらうことができます。
郵送で提出する方法
税務申告書を、郵便又は信書便により、税務署に送付する方法です。
荷物扱いで送付することはできません。
郵便又は信書便による提出の場合、その郵便物や信書便物の通信日付印の日付が、申告書の提出日とみなされます。
もし収受日付印のある申告書の控えが必要なときは、時間外収受箱と同様に、申告書の控えと返信用封筒を同封して提出することによって、後日、税務署から返送を受けることができます。
電子申告による方法
電子申告とは、e-Taxというシステムを使い、電子データで税務申告を行う方法です。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告データや、e-Taxに対応可能な会計ソフトで作成した申告データ等で申告します。
収受日付印をもらうことはできませんが、代わりに、申告データの送信後に届く「受信通知」によって、申告データが税務署に到達した事実やその日時を確認することが可能です。
なお、e-Taxを利用するには、システム上の本人確認等の準備が必要になります。
本人確認の方法は、マイナンバーカード方式(マイナンバーカードをICカードリーダライタで読み込む方法)か、ID・パスワード方式(税務署職員による対面確認を受けID・パスワードを発行してもらう暫定的な方法)を選択することとなります。
ただし、電子申告はすべての税務申告に対応しているわけではなく、たとえば準確定申告や相続税の申告など、電子申告を利用できない税務申告もあります。
2020年4月から大法人は電子申告が義務化
平成30年度税制改正により、大法人の法人税や消費税の税務申告について、電子申告が義務化されることが決定しています。
適用は、2020年4月1日以降に開始する事業年度が対象です。
<対象となる法人>
内国法人のうち、
・事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社
<対象税目>
・法人税及び地方法人税
・消費税及び地方消費税
税務申告は税理士に依頼できます
税務申告書の作成や申告は、税理士に依頼することができます。
特に、期限内に正しい税務申告を行えなかった場合は、より多くの税金がかかるなどペナルティを受ける場合もあります。
税務申告についてお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
【 起業支援 ・節税対策なら名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所にご相談下さい】