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個人事業の青色申告特別控除額が65万円から55万円に変わります。

2019.07.13

平成30年度税制改正によって、2020年分の確定申告で適用される青色申告特別控除額の上限が、現行の65万円から55万円に減額されます。
ただし、2020年分からは、同時に基礎控除額の引き上げが行われるため、多くの方は、改正による税負担は生じません。
また、改正後も引き続き65万円の控除を受ける方法もあるため、これを利用すれば、多くの方は、現行よりも改正後の税負担が軽減されることとなります。

青色申告特別控除額の上限が55万円に

個人事業主の節税策としておなじみの青色申告特別控除額の上限が、税制改正によって65万円から55万円に引き下げとなります。
適用は、2020年分の確定申告から(つまり2021年3月15日までに申告する所得から)です。
減額の対象となる青色申告特別控除額は、65万円の控除のみで、10万円の控除の方は対象となりません。

65万円の控除の対象となる事業主とは

65万円の青色申告特別控除の対象となるのは、事業所得や事業的規模の不動産所得がある青色申告者のうち、

・複式簿記での記帳
・貸借対照表を含む青色決算書の提出
・期限内の確定申告

を実施している事業主となります。
たとえば期限内の確定申告を行わなかった事業主や、事業的規模でない不動産賃貸経営を行う方などに適用される青色申告特別控除額の上限は、10万円となりますが、10万円の控除に減額はなく、改正後も10万円の控除のままとなります。

基礎控除額の引き上げ

青色申告特別控除額の減額と同時に、2020年から、基礎控除額の引き上げが行われます。
現行の基礎控除額は38万円ですが、改正後は48万円です。
青色申告特別控除額が10万円減って、基礎控除額が10万円上がれば、課税対象となる所得額は同じになります。
ただし、一部の方については基礎控除額が逆に引き下げとなります。
詳しくは、後述する「2020年以降、増税になる人もいる!」で解説しています。

2020年以降も65万円の控除を受ける方法

2020年分の確定申告以降も、青色申告特別控除額を引き続き65万円まで受けるには、電子申告か、電子帳簿保存のいずれかを行う必要があります。
2020年分の確定申告以降も、65万円の青色申告特別控除額を適用することができれば、基礎控除額の48万円とあわせることで、現行よりも税負担を軽減することが可能です。

電子申告とは

電子申告とは、e-Taxというシステムを使って、電子データで確定申告を行う方法です。
e-Tax対応の会計ソフト等で作成した申告データや、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告データを送信することが一般的となります。
e-Taxを利用するには、本人確認など、利用開始のための手続きが必要です。

電子帳簿保存とは

電子帳簿保存とは、電子帳簿保存法に定められる要件を満たすことにより、帳簿を電子データで保存することです。
ただし、電子帳簿保存を適用するには

・記録事項の訂正・削除を行った場合の事実内容を確認できること
・通常の業務処理期間を経過した後の入力履歴を確認できること
・システム関係書類等を備え付けること
・取引年月日、勘定科目、取引金額その他の主要な記録項目により検索できること
・日付又は金額の範囲指定で記録できること

など、環境整備をともなう多くの要件を満たさなければなりません。
また、備え付けを開始する日の3ヶ月前の日までに、承認申請書を税務署に提出することも必要です。

2020年以降、増税になる人もいる!

基礎控除額は、多くの人は48万円に増額されますが、中には、減額となる人もいます。
2020年からの基礎控除額は、個人の合計所得金額に応じて次のように変化します。

つまり、合計所得金額が2,400万円を超える人の場合、基礎控除額は現行よりも減ってしまいます。
特に2,450万円を超えると、たとえ青色申告特別控除額を65万円で適用し続けたとしても、現行制度より税負担は重くなるということです。

まとめ

2020年分以降の確定申告から青色申告特別控除額の65万円が55万円に減額となりますが、電子申告か電子帳簿保存のいずれかを行うことで、引き続き65万円の適用を受けることができます。
電子帳簿保存を適用できれば、省スペースや印刷代の節約など、事業にとってはメリットも多いのですが、適用のための要件が複雑でハードルが高いことが難点です。
電子申告であれば、本人確認など利用開始の手続きは多少ありますが、電子帳簿保存よりは、かなり手軽に実施できる方法となりますので、手間をかけないことを考えるとおすすめです。
個人事業の確定申告についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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