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【年調担当者向け】令和2年分の年末調整の注意点まとめ(基礎控除・所得金額調整控除編)

2020.12.21

令和2年分の年末調整で、前年の改正点を中心に注意点をまとめます。
今回は、基礎控除・所得金額調整控除編です。

基礎控除関係

「合計所得金額の見積額」で基礎控除額を判定する

令和2年分の年末調整から基礎控除申告書(所得金額調整控除申告書等と兼用)が新しく誕生し、年末調整によって基礎控除の改正が反映できるようになっています。

年末調整は給与収入2,000万円以下の人が対象ですが、基礎控除の判定は「合計所得金額(の見積額)」で行われますので、給与以外の所得が多い人は、年末調整時に注意が必要です。

合計所得金額は所得金額調整控除「後」の額

基礎控除申告書に記載する合計所得金額の見積額は、給与所得と給与所得以外の所得の合計額に分かれます。
このとき給与所得の額は、所得金額調整控除を適用した「後」の額となります。
たとえば、給与収入が900万円であれば、令和2年分の給与所得控除額は195万円ですので給与所得の所得金額欄は705万円です。
この人が、たとえば23歳未満の扶養親族がいるなどの理由から所得金額調整控除の対象となるときは、所得金額調整控除5万円(※)を差し引いた700万円となります。
(※)(900万円-850万円)×10%
令和2年から適用される新しい控除ですから、年末調整を受ける側は所得金額調整控除のことを知らない可能性が高いです。
そのため給与収入が850万円を超える人については、年調担当者側でも所得金額調整控除の対象かどうか、対象であれば控除が反映されているかをチェックしましょう。
なお実務上、基礎控除申告書の所得金額調整控除の適用ミスで年末調整の結果が変わってしまうことはレアケースと考えられます。
基礎控除額の判定ライン(2,400万円~2,500万円前後)や配偶者控除等の判定ライン(900万円~1,000万円前後)に近い人の年末調整で、処理を誤らないことがポイントです。

所得金額調整控除関係

年末調整後に子どもが生まれた場合

給与収入が850万円を超える人に12月31日までに子どもが生まれた場合、その子は扶養控除の対象にはなりませんが、所得金額調整控除の対象になります。
年末調整後に申告があった場合は、給与所得の源泉徴収票を交付する前であれば、年末調整の再計算に応じることは可能です。
このとき、改めて所得金額調整控除申告書を受ける必要があります。
本人が確定申告をして税額の還付を受けても構いません。

夫婦でも適用可

所得金額調整控除は、扶養控除のように重複できないというルールがありません。
よって共働き夫婦などは1人の子に対し、それぞれで控除を適用することができます。
つまり扶養控除は適用できないけれど所得金額調整控除は適用できるケースがあるため、注意してください。

2か所から給与を受け取っている人・年金を受け取っている人の対応

2か所以上から給与を受け取っている人や、給与以外に公的年金(老齢年金等)を受け取っている人がいる場合、その所得金額調整控除額が、

・年末調整における適用額

・基礎控除申告書の合計所得金額の見積額を計算するときの適用額

とで異なる場合があります。

まず、年末調整で適用する所得金額調整控除は、年末調整を行う会社が支給した給与のみで適用を判定し、控除額を計算します。年金はそもそも年末調整では対応できませんので、考慮しません。
これに対し、基礎控除申告書の合計所得金額の見積額を記載するときの所得金額調整控除は、その人のすべての給与収入や年金から判定するという違いがあります。
よって、2か所以上から給与を受け取っている人は、基礎控除申告書の上ではそのトータルの給与収入から850万円の判定を行います。
また、給与と公的年金を受け取っている人は、その両方の所得のトータルが10万円を超える場合、そこから10万円を控除した額(最大10万円)の控除を給与所得から控除します。
基礎控除申告書は、基礎控除や配偶者控除等の適用判定を行うためのものです。
よって前述のとおり、各控除の判定ラインに近い人の年末調整では注意してください。

【年調担当者向け】令和2年分の年末調整の注意点まとめ(基礎控除・所得金額調整控除編)記事まとめ

・令和2年から基礎控除は合計所得金額の見積額で変わる

・合計所得金額の見積額は、所得金額調整控除「後」の額

・年末調整後から12月31日までに子どもが生まれた場合、所得金額調整控除の対象になることがある

・所得金額調整控除は夫婦で適用可

・2ヶ所以上から給与を受け取っている人、公的年金(老齢年金等)を受け取っている人は年調で適用する所得金額調整控除と基礎控除申告書上で適用する控除額が異なることがある


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