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退職する従業員の住民税の徴収方法や届け出について税理士が解説

2021.01.6

退職する従業員の住民税の未徴収税額は、特別徴収の継続、一括徴収、普通徴収の3択となります。今回の記事では、退職する従業員の住民税の徴収方法や届け出について税理士がわかりやすく解説します。

退職する従業員の住民税の3つの徴収方法

特別徴収の未徴収税額とは

住民税を特別徴収している従業員が退職するとき、ほとんどのケースで未徴収の住民税が生じます。
たとえば、令和2年度の住民税が12万円のAさんが12月末に退職するケースで考えてみましょう。
特別徴収の住民税額と月割額は、令和2年5月に下記のとおり通知されているとします。

Aさんに12月分の給与を支払うとき、通常は10,000円徴収するところです。
しかしAさんが12月末に退職する場合、翌年1月分から5月分の計50,000円の未徴収税額が生じます。
この未徴収税額を徴収する方法には

・新しい勤務先で特別徴収を継続する方法

・最後の給与や退職金から一括徴収する方法

・普通徴収によって退職者に自分で納めてもらう方法

があります。
選択した内容は「異動届出書」によって、退職の翌月10日までに勤務先から納税先の市町村に届け出る必要があります。

新しい勤務先で特別徴収を継続する方法とは

退職者の新しい勤務先が決まっているときは、月々の特別徴収を継続することも可能です。
「異動届出書」の提出については、まず現在の勤務先が特別徴収税額や徴収済みの税額、未徴収税額などを異動届出書の上段部分に記載し、それを新しい勤務先が確認して押印し、新しい勤務先から納税先の市町村に提出するという流れになります。(市町村によっては、新しい勤務先には連絡のみでよいとする場合もあります。)
異動届出書の提出期限は退職の翌月10日までですが、退職が4月の場合は4月30日までとなります。(地方税法第321条の4第5項)

最後の給与や退職金から一括徴収する方法とは

新しい勤務先で特別徴収を継続しない場合は、基本的に最後の給与や退職金から未徴収税額を一括して徴収します。
先ほどのAさんの例でいうと、Aさんの12月分の給与から12月分~翌5月分の計60,000円を徴収するということです。
ただし退職時期によって、一括徴収が義務になる場合とそうでない場合があります。

<1月1日~4月30日までの退職>

退職時期が1月1日~4月30日までの場合は、未徴収税額を一括徴収しなければなりません。(地方税法第321条の5第2項)
退職の翌月10日までに納税先の市町村に「異動届出書」を提出する必要があります。
なお、一括徴収を行うことができるのは、未徴収の税額を超える給与や退職手当の支給が翌年の5月31日までにある場合です。

<6月1日~12月31日までの退職>

退職時期が6月1日~12月31日までの場合は、退職者から申し出があったときに一括徴収を行います。
「異動届出書」には、一括徴収の申し出をした退職者の押印が必要です。
もし一括徴収をしない場合は、未徴収税額を普通徴収で納めることになりますので、その旨を退職者に説明します。
なお、こちらも一括徴収される税額を超える給与や退職手当の支給があることが前提です。

<5月の退職>

5月中の退職は1ヶ月分しか未徴収税額がないため、その月の分を通常どおり徴収します。

<一括徴収した住民税の納期>

住民税は給与の支払時に毎月徴収し、原則は徴収した月の翌月10日までに納税しなければなりません。(地方税法第321条の5第1項)
ただし常時10人未満の事業所であれば、市町村の承認を受けることで納税を12月10日と6月10日までの年2回にすることができます。

・12月10日まで…6月分~11月分

・6月10日まで…12月分~翌年5月分

これを納期の特例といいます。
納期の特例は、退職時の一括徴収にも適用されます。(同法第321条の5の2)

普通徴収によって退職者に自分で納めてもらう方法

特別徴収の継続や一括徴収しなかった未徴収税額は、普通徴収によって退職者自身が納めます。
普通徴収の納期は、6月・8月・10月・1月です。
退職後に到来する納期があれば市町村から通知された金額を各納期で納税しますが、ないときは通知にしたがって直ちに納税します。(地方税法第321条の7)

退職する従業員の住民税の徴収方法や届け出について税理士が解説記事まとめ

・退職者の残りの住民税の徴収方法は、特別徴収の継続、一括徴収、普通徴収の3択となる

・1月1日~4月30日の退職は原則、一括徴収

・6月1日~12月31日の退職は、申し出によって一括徴収

・一括徴収にも納期の特例は適用される


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