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法人の銀行利息にかかる税金の会計処理と法人税の申告方法

2021.03.10

銀行は預金者に支払う利息から、所得税等を源泉徴収しています。
これは、法人口座でも同様です。
源泉徴収された所得税等は、法人税の申告によって、法人税の前払いに充てることができます。
今回は、この処理をするために行う法人の会計処理と税務申告について解説します。

法人の銀行の利息の会計処理

源泉徴収された税額を確認する

銀行が法人に支払う銀行の利息からは、計15.315%の税金が源泉徴収されています。
内訳は以下のとおりです。

・所得税15%

・復興特別所得税0.315%(所得税×2.1%)

つまり、振り込まれた銀行の利息は、15.315%の税を差し引いた84.685%の金額になります。
ここではまず、振り込まれた利息の源泉徴収税額を明細で確認するか、自力で100%に割り戻して差額から計算します。
なお、個人名義の銀行の利息はこれに住民税(利子割)5%を加えた20.315%が源泉徴収されます。

かつて法人もこの割合で源泉徴収が行われていましたが、平成28年から取り扱いが変わり、現行の15.315%が徴収されています。

銀行から利息が振り込まれたときの仕訳

【例】銀行から利息85円が振り込まれた

<受取利息>

85円÷0.84685≒100円

租税公課は、「法人税、住民税及び事業税」の勘定科目で処理しても構いません。
いずれにしても、銀行の利息であるとわかるよう、摘要欄に「預金利息」や「源泉所得税」などを入力しておきます。

法人の銀行の利息の税務処理

源泉徴収された所得税等を法人税の前払いに充てるためには、法人税の申告書で下記の処理を行います。

・法人の所得に、源泉徴収された所得税の額を加算する

・計算した法人税から、源泉徴収された所得税を控除する

具体的には、下記の書類を作成します。

別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」

まず銀行の利息から源泉徴収された所得税等15円があることを、別表六(一)を作成して示します。
別表六(一)の一番上に、預貯金の利子の所得税等の記載欄があります。
記載欄は「収入金額(①)」、「①について課される所得税額(②)」、「②のうち控除を受ける所得税額(③)」の3つに分かれています。
年間の利息が100円、源泉徴収された所得税等が15円の場合、以下のようになります。

別表四「所得の金額の計算に関する明細書」

続いて、別表四で法人の所得に15円を加算します。
別表四では、「法人税額から控除される所得税額」の欄に、15円を入れます。
会計ソフトを使っていれば、別表六(一)を作成すると自動反映されるはずですが、必ず確認しましょう。

別表一「申告書」

最後に、申告書の「控除税額の計算」の欄にある「所得税の額」に、納税する法人税から控除する15円を入れます。
こちらも自動反映されるはずですが、申告前に確認してください。

法人が受け取った所得税等の還付金の処理

法人税から控除しきれなかった所得税等があるときは、税務署から還付を受けられます。
たとえば、事業年度が赤字で法人税が0円の場合、納税額は△15円となりますので、還付金は15円になります。
この場合、別表一の「この申告による還付金」の欄にある「所得税額等の還付金」等に、15円を記載します。
じきに税務署から振り込みが行われます。
では、この還付金の振り込みがあった年度の会計処理と税務処理はどうなるでしょうか。

還付金の会計処理と法人税の申告の方法

まず会計処理は、支払われたときに「雑収入」などで15円を計上すればOKです。
摘要欄を使って、所得税の還付金であることがわかるようにしておきましょう。
では、この雑収入を法人税の申告でどうするかというと、税金を返してもらったものにまた税金がかかるのは変ですから、この還付金に法人税はかかりません。
よって今度は、別表四の「減算」の欄にある「所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」で15円を減算します。(減算・社外)

法人の銀行利息にかかる税金の会計処理と法人税の申告方法記事まとめ

・法人の銀行の利息からは所得税等が15.315%源泉徴収されている

・別表六(一)などを作成することで、源泉徴収された所得税等を法人税から控除できる

・控除しきれず還付された所得税等は、会計上の収益とするが法人税の申告では減算調整を行う

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