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NISAを今から始めたい人が知っておくべきルール

2021.03.17

令和3年2月、日経平均株価が一時3万円を超え、1990年以来の回復として注目されています。コロナ禍で一時は1万6,000円台まで下落していましたから、株式市場はめまぐるしい変化の中にあります。
こうした動向が影響しているのか、最近NISAについて質問されることが増えたように感じます。
今回は、NISAについて何が普通の投資よりも得なのか、基本的なルールについて解説します。

NISAは個人投資のための優遇税制

NISAとは、「NISA口座」内で行った個人投資の利益が非課税になるという税金の制度の名称です。
私たちは、預金口座や証券口座など、お金や株を保管する口座を銀行や証券会社で開設することができますが、その中に「NISA口座」というものがあると考えてください。
NISA口座では、現金を入れて自分の好きな金融商品(株や投資信託など)を購入し、値段が上がったときなどにそれを売って利益を得ることができます。
銘柄によっては、保有していた人に配当金が与えられるものもあり、この配当金もNISA口座で受け取ることができます。
ここまでは普通の証券口座でも可能ですが、NISA口座で得た利益や配当金であれば、税金が非課税になるという特典があります。

NISAでは非課税になるのは主に所得税

NISAで非課税になるのは、金融商品を売って得た「売却益」や「配当金」にかかる、下記の税金です。
「売却益」とは、たとえば1万円で買った株式を3万円で売却した場合、差額の2万円をいいます。

【金融商品の売却益などにかかる税金】

なお配当金は、税率が15%~55%(住民税10%を含む)となる「総合課税」を確定申告によって選択することもできますが、今回はNISAの説明ですので、売却益・配当金ともに、おおむね20%の税金がかかると思っていただいて差し支えありません。
20%の税金が非課税になることのメリットは、説明するまでもないと思います。
2万円の利益を得たら、通常は税金で手取りが1万6,000円になるところ、2万円で受け取れるということです。
また、1万円の株を買い、そこから2万円の利益を得ようとすれば、通常なら株価が3万5,000円になるまで待たなければなりませんが、NISAなら、3万円の時点で売ればいいという考え方もできます。
ただし、NISAに限らず、金融商品の売買には、その約定金額(売買した金額)に応じて手数料がかかります。
投資信託であれば、信託報酬という数%の手数料がかかるものもありますので、正確には、これらの手数料を差し引いた残りが手取りとなります。

NISAを開設できる金融機関

証券会社、銀行・信託銀行、郵便局、農協、信用金庫、信用組合など、さまざまな金融機関がNISA口座を扱っています。
どこでNISA口座を開設しても税金のメリットは同じですが、購入できる商品の種類は、証券会社がもっとも多いです。
証券会社では株式やETF、REIT、投資信託などを購入できます。
これに対して銀行、郵便局などは投資信託がメインとなります。
ほかにも、取り扱う投資信託などの銘柄、売買手数料などに違いがありますので、開設先を選ぶときの参考にしてください。
ただし、証券会社であっても後述するつみたてNISAを選択すると、購入できる商品が一定の投資信託に限られます。

NISAを申し込む前に知っておきたい2つのルール

一人一口座まで

NISA口座は、一人につき一つの口座までしか開設できません。
たとえ複数の金融機関に重複して開設を申し込んでも、金融機関が税務署に確認を取ることから、二重開設ができないようになっています。

NISA口座は3種類

NISA口座は、

・一般NISA

・つみたてNISA

・ジュニアNISA

の3つがあります。
3つの違いは下記のとおりです。

※ジュニアNISAは2023年で開設可能期間の終了が決定しています。
一般NISAとつみたてNISAは、非課税投資枠、投資期間、そして投資できる対象商品に違いがあります。
両方とも開設することはできないため、いずれか1つを選ばなければなりません。
違いについては、こちらの記事で解説しています。

NISAを今から始めたい人が知っておくべきルール記事まとめ

・NISAは売却益や配当金にかかる税が非課税になる制度

・利用するには、金融機関でNISA口座を開設する

・NISA口座は一人一つまでとなる

・一般・つみたて・ジュニアからどれか一つを選択する必要がある

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