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NISAでよくある7つの誤解

2021.03.22

NISAの制度は、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
この記事では、NISAでよくある7つの誤解を解消したいと思います。

NISAでよくある7つの誤解

誤解1:非課税期間中、ずっと商品を保有しないといけない?→×

一般NISAには5年、つみたてNISAには20年の非課税期間がありますが、どちらであってもいつでも売却できます。
特に「つみたてNISA」は、その名称からして短期の売却は認められないのではないかという誤解を生みやすいのですが、そのようなことはありません。

誤解2:利益や配当金が年120万円・年40万円まで非課税?→×

非課税投資枠を、非課税となる所得であると誤解しているケースになります。
非課税投資枠の120万円や40万円の金額は、利益や配当金の額ではなく投資した額、つまり「購入代金」です。
120万円や40万円の枠内で購入した金融商品から発生した、売却益や配当金が非課税になるというのがNISAになります。

誤解3:非課税投資枠は翌年に引き継げる?→×

余った非課税投資枠を、翌年に繰り越すことはできません。
たとえば一般NISAで令和3年中に100万円しか投資しなかったとしても、令和4年の非課税投資枠は140万円にはならず、毎年120万円のまま、ということです。

誤解4:売却すれば非課税枠は復活する?→×

非課税投資枠の金額は、あくまで投資したトータルの額となります。
たとえば、一般NISAにおいて100万円で購入した金融商品の伸びがいまいちなので、年内に売却して100万円の別の金融商品を購入した場合、投資額は200万円とカウントされてしまいます。超えた分は、通常の口座(税金のかかる口座)で管理されます。

誤解5:非課税期間が終わっても非課税が続く→△

NISAの非課税期間は、自動的には延長されません。
よって、5年や20年の非課税期間が終了すれば、通常の口座に金融商品が移されます。
移された後に得た売却益や配当金には、通常どおりの税金がかかります。
なお、一般NISAで5年の非課税期間が終了し、通常の口座に金融商品が移される前にロールオーバーの手続きをとれば、翌年から新しい投資枠に移ることができます。
これを利用すれば、非課税期間が終わっても、実質そのまま保有を続けることはできます。よって、「△」にしています。

誤解6:NISAでは金にも投資できる?→×

金やプラチナに対する投資は、NISA口座ではできません。
なお、一般NISAとつみたてNISAでも、投資できる対象が異なります。
こちらの記事をご覧ください。

誤解7:NISAで生じた損失は、他の投資と損益通算できる?→×

NISAでも損失がでることはあります。
しかしこのとき、他の投資と損益通算(相殺)はできません。
NISAは利益を課税対象として認識しない代わりに、損失も認識しないからです。
なお、NISAではない通常の口座で上場株式等の損失がでた場合、他の銘柄の利益と相殺したり、確定申告によって損失を繰り越して翌年以降の利益と相殺したりすることができます。(繰越は3年まで)
NISAを使わない投資と比べたときの、NISAの唯一のデメリットといえます。

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