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補助金の交付を受けたときに知っておきたい「圧縮記帳」の処理

2021.04.14

コロナ後、最大の補助金となる事業再構築補助金の第一回目の公募が3月26日より開始となりました。
経済産業省ホームページによると、合計4回ほど公募を実施する予定があるそうですので、競争率も気になるところですが、十分に計画を練ってからチャレンジしたほうが良さそうです。
さて、補助金の交付を無事に受けた後、よくご質問をいただくのが補助金の会計処理と税金になります。
この記事では、補助金で固定資産を購入したときに使える、圧縮記帳について解説します。

圧縮記帳とは

圧縮記帳とは、補助金で固定資産を取得したときの税負担を軽減するための会計処理をいいます。

補助金には法人税がかかる

意外に思われるかも知れませんが、補助金は、法人や個人の収入扱いになります。
会計処理では「補助金収入」や「雑収入」などの収益の勘定科目を使って処理します。
ということは、補助金には法人税等の課税対象なのです。
そうすると、補助金で「固定資産」を購入した場合、一時的に補助金に対する法人税等の負担が重くなってしまいます。
なぜなら、固定資産はすぐに経費にすることができず、減価償却で少しずつ経費にしなければならないからです。
このように補助金から税負担が生じると、補助金の全額を固定資産の購入費に充てることができなくなります。
この事態を避けるためにあるのが、「圧縮記帳」という会計処理です。
必ずやらなければならない処理ではありませんが、利用すれば、資金にゆとりをもって設備投資をすることができます。

消費税は不課税

「法人税がかかるのなら、もしかして消費税も…?」と気になりますよね。
消費税は、補助金にはかかりません。不課税の処理でOKです。

圧縮記帳は課税の繰り延べ

圧縮記帳では、「◯◯圧縮損」という勘定科目を計上するなどして経費を多く計上し、補助金による増税の影響をなくします。
「◯◯」には固定資産の種別(例:機械装置、備品等)が入ります。
ただしこれは固定資産税の減価償却の前倒しですので、課税時期を将来に繰り延べている処理に過ぎません。
複数年で見れば、圧縮記帳をしてもしなくても、経費にできるトータルは同じになります。
あくまで、設備投資をする事業年度の税負担を軽減し、資金にゆとりをもって設備投資をするための対応です。

圧縮記帳をするための要件

圧縮記帳を利用するための要件は、細かいものをいうとたくさんありますが、特に重要なものは以下のとおりです。

補助金を「固定資産」の取得か改良に充てること

補助金を受け取っただけでは、圧縮記帳の対象になりません。
その補助金で固定資産を購入する、あるいはその性能を高める改良を施す場合が、圧縮記帳の対象になります。(購入や改良のタイミングと、補助金を受け取るタイミングは前後する場合があります。)
経費を補てんするために交付される補助金もありますが、これは圧縮記帳の対象にはなりません。
そもそも経費であれば、補助金が原因で法人税等の負担が重くなることはないからです。

取得・改良する固定資産が補助金の目的に適合していること

補助金を補助事業の目的外の支出に充てることは、補助金のルール上NGですが、圧縮記帳も使えなくなります。

圧縮記帳として決められた方法で「経理」し、「明細書」を添付すること

圧縮記帳の会計処理は、大きく「直接減額方式」と「積立金方式」に分かれます。
それぞれの会計処理は別に解説いたしますが、いずれの方法にしても、その処理方法にしたがった経理をしなければなりません。
また、法人税の確定申告書にも、別表を作成して添付する必要があります。
つまり圧縮記帳をするときは、会計処理と税務申告の両方に注意点があるということです。
なお、税務申告で作成する別表は、別表十三「国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」となります。

国税庁ホームページ「令和2年4月以降に提供した法人税等各種別表関係」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/01.htm

補助金の交付を受けたときに知っておきたい「圧縮記帳」の処理記事まとめ

・圧縮記帳は補助金の税負担が重くならないための任意の処理

・固定資産の取得や改良に使用した場合が対象になる(経費の補てんは不可)

・決められた方法で経理し、申告をしなければ適用できない

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