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【令和3年度税制改正】結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例の延長と改正 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

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【令和3年度税制改正】結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例の延長と改正

2021.07.13

令和3年度税制改正によって、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例が、2年延長されるとともに、その一部が改正されました。
この記事では、特例の概要と改正点について解説します。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例とは

「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例」とは、直系尊属(親や祖父母など)から子や孫などに対して行う、結婚や子育ての費用に充てるための資金の一括贈与を、最大1,000万円まで非課税で行える制度です。
令和3年度税制改正によって、令和5年3月31日までの贈与に適用できるようになりました。

結婚・子育て資金の一括贈与の特徴

この制度の特徴は、金融機関との「結婚・子育て資金管理契約」に基づき、次の3つのいずれかのパターンで贈与や信託を受けることにあります。
A:直系尊属から書面による贈与により取得した金銭を、銀行等に預ける
B:直系尊属から書面による贈与により取得した金銭等で、有価証券を購入する
C:直系尊属と信託会社との契約に基づき、信託受益権を付与してもらう
AとBは、贈与を受ける子や孫が、銀行や証券会社と「結婚・子育て資金管理契約」を結びます。
これに対してCは、贈与を行う直系尊属と信託会社との間で「結婚・子育て資金管理契約」を結び、子や孫を受益権者とします。
いずれにしても、現金をもらってそのままにしているだけでは、この制度は使えません。

贈与を受ける人の要件

・贈与者の子や孫など、直系卑属にあたること
・金融機関と結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、20歳以上50歳未満であること(成人年齢引き下げ後は、18歳以上50歳未満)
・信託受益権や金銭等を取得した前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

非課税で贈与を受けられる金額

信託や贈与で取得した信託受益権や金銭等のうち、1,000万円までが非課税になります。

結婚・子育て資金の一括贈与の流れ

適用までの流れ

「結婚・子育て資金非課税申告書」を、金銭を預け入れる日・有価証券を購入する日・信託がされる日までに、税務署に提出しなければなりません。
この書類は、金融機関を通じて税務署に提出しますので、通常は契約を結ぶ金融機関から説明があるはずです。
書類には、信託や贈与に関する契約書、贈与を受ける人の戸籍謄本や前年分の合計所得金額がわかる書類の添付が必要になりますので、これらも準備することになります。

適用後から終了までの流れ

金融機関が管理する金銭等を、必要なときに引き出して、結婚・子育て資金として使います。
使ったときは、領収書など支払いの事実を証明するものを期限内に金融機関に提出し、金融機関はそれを保存します。
そして贈与を受けた人が50歳に達するなどで金融機関との資金管理契約が終了したら、「非課税拠出額」(=非課税で贈与された金額。最大1,000万円)から、「結婚・子育て資金支出額」(=結婚・子育てのために使った金額)を控除し、残った額に贈与税がかかります。
もし、贈与をした直系尊属が契約期間中に亡くなった場合は、非課税拠出額から、それまでの結婚・子育て資金支出額を控除した残額(=管理残額)が相続税の対象になります。

結婚・子育て資金にあたるもの

結婚・子育て資金とは、下記のような支出になります。
・結婚に際して支払う費用(300万円が限度)
例:挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)の費用、家賃・敷金等の新居費用、転居費用等
・妊娠、出産及び育児に要する費用
例:不妊治療・妊婦健診の費用、分べん費・産後ケアの費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料、ベビーシッター代

令和3年度税制改正による改正点

孫などが管理残額を相続したときは2割加算の対象に

贈与した直系尊属が契約期間中に亡くなり、孫やひ孫などが管理残額を相続した場合、相続税額の2割加算の対象になります。(子は2割加算の対象になりません)
相続税額の2割加算とは、納める相続税額が1.2倍になる制度のことです。
令和3年4月1日以後に、信託や贈与で取得した信託受益権や金銭等に適用されます。

認可外保育施設の保育料が子育て資金に加わる

1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設に支払われる保育料等が、結婚・子育て資金に加わります。
令和3年4月1日以後に支払われる結婚・子育て資金に適用されます。

令和3年度税制改正】結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例の延長と改正 記事まとめ

結婚・子育て資金の一括贈与の特例について解説しました。
他にも、直系尊属からの贈与が非課税になる制度として、教育資金の一括贈与や、住宅取得資金の贈与があります。
どれもライフステージに応じて使いどころのある贈与で、相続税対策にもなります。

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