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【新型コロナ】月次支援金について

2021.07.16

新型コロナウイルス感染症第4波を乗り超えるため、愛知県では、令和3年4月20日から「まん延防止等重点措置」を、5月12日から6月20日の40日間は「緊急事態措置」を講じ、その後は再び「まん延防止等重点措置」に移行して、現在も厳しい状況が続いています。

この記事では、自治体による感染予防のための措置の影響を受けている事業者のための、「月次支援金」をご紹介します。

(出典)経済産業省:月次支援金リーフレット(表)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

月次支援金とは

「月次支援金」とは、新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置やまん延防止等重点措置(以下、「対象措置」とします)の影響によって売上が減少した、法人や個人事業者のための支援金です。
業種や会社・事務所などの所在地を問わず、支援の対象になり得ます。
少し前にあった「一時支援金」も、緊急事態宣言による売上減少に対する支援でしたが、支援の対象は2021年1月~3月で、現在は終了しています。
これに対し、「月次支援金」は4月以降の支援です。
文字どおり、月ごとの支援ですので、必要な月ごとに申請を行う必要があります。

月次支援金の対象要件

月次支援金の受給対象者の範囲

ただし、地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の対象となる事業者は、月次支援金の対象になりません。

月次支援金の受給要件

対象措置による売上減少の要件があった、法人や個人が対象になります。
具体的には、下記のAとBのいずれの要件も満たす必要があります。

まずAでは、
・対象措置を実施する都道府県の飲食店と直接・間接の取引があること
・対象措置を実施する都道府県の個人顧客と直接的な取引があること
のいずれかが求められます。
いずれかの取引があれば、月次支援金を申請する方の業種や所在地が、対象措置の対象でなくて構いません。
たとえば、休業・時短要請の対象となった飲食店に、県外から食品を卸している食品製造会社や流通関連の会社でも、月次支援金の対象になり得るということです。
続いてBですが、たとえば「2021年4月」と比較するのは、「2019年4月」・「2020年4月」のどちらでも構いません。
ただし、店舗や事業単位の売上高で比較することはできず、事業者単位で比較します。
なお、AとBのほか、これらの要件を満たしていることがわかる一定書類の保存も必要です。
経済産業省HPに掲載されている、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」をご覧ください。

経済産業省HP:月次支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

月次支援金の給付額

【計算式】
「2019年or2020年の◯月の売上」-「2021年の◯月の売上」
【上限】

月次支援金の申請期間

はじめての申請は「事前確認」から

「一時支援金」の申請を行ったことがない方が「月次支援金」を初めて申請する場合、申請の前に「事前確認」を受ける必要があります。
「事前確認」とは、申請要件を満たしていることを「登録確認機関」に確認してもらう手続きのことです。
その後、事務局のマイページから、オンラインで申請を行います。
事前確認を受けるには、本人確認書類や履歴次項全部証明書など必要書類の準備と、仮IDの取得が必要です。
事前確認から始める方は、こちらをご確認ください。

月次支援金事務局:事前確認とは
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/index.html

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