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【新型コロナ】小規模企業共済の「特例緊急経営安定貸付け」が延長されました

2021.07.23

小規模企業共済の「特例緊急経営安定貸付け」が、令和4年3月31日まで延長されています。

小規模企業共済のあまり知られていない「貸付制度」

小規模企業共済には、「契約者貸付け制度」があります。
利用したことのある方は少ないのではないでしょうか。
小規模企業共済の貸付け制度は、事業の融資として考えると少々使いにくい面があります。
たとえば、平常時でも使える「一般貸付け」には、次のような特徴があります。

小規模企業共済の「一般貸付け」の特徴

・貸付けの上限額が、掛金の70%~90%と少なめ
・貸付期間は貸付金額に応じて最長5年、最短6か月と短め
・貸付期間12か月以下の場合、期限に一括償還が必要
利息はそれほど高くありません。
「一般貸付け」では年1.5%、他の「緊急経営安定貸付け」などを利用できれば年0.9%で利用できます。
ただし、延滞時の利子はいずれも年14.6%ですから、無計画に利用することは厳禁です。

小規模企業共済の「特例緊急経営安定貸付け」とは

新型コロナウイルスの影響によって一定の売上減少がある方は、無利子の「特例緊急経営安定貸付け」が利用できます。
貸付け金額は、掛金納付月数に応じて掛金の70%~90%(50万円~最高2,000万円)で一般貸付けと変わりませんが、利子と借入期間については、かなりお得に利用できます。

小規模企業共済の「特例緊急経営安定貸付け」の特徴

・無利子(年0%)で利用可能
・1年間の据え置き期間(=利息のみの返済でよい期間)あり
・貸付け期間は、最長6年※(据え置き期間を含む)
・据え置き期間後は、6か月ごとの元金均等払い
・金銭消費貸借契約証書の印紙税非課税の対象になる
・一定要件を満たせば、1年間の延滞利子の免除あり
(※)借入額が500万円以下の場合は「4年」、借入額が505万円以上の場合は「6年」となります。借入金額は5万円刻みとなります。

「特例緊急経営安定貸付け」の要件

以下のすべてを満たす必要があります。
小規模企業共済の契約者であること
新型コロナウイルス感染症の影響によって、1か月の売上高が、前年または前々年同期と比較して5%以上減少していること

「特例緊急経営安定貸付け」の申し込み方法

中小機構のホームページから、「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」などをダウンロードし、必要書類を揃えて郵送すればOKです。
下記のページの「特例緊急経営安定貸付金借入申込にかかる様式等一式」から、ダウンロードできます。
中小機構HP: 新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

【新型コロナ】小規模企業共済の「特例緊急経営安定貸付け」が延長されました まとめ

・小規模企業共済には貸付け制度がある
・平常時にも使える「一般貸付け」には利息があり、返済期間も短く、事業の融資としては使いにくい
・これに対し、新型コロナウイルスの影響で1か月の売上高が5%以上減少していれば、「一般貸付け」よりも利用メリットの多い「特例緊急経営安定貸付け」が利用できる
ただし、大口の資金を必要とする場合は、政府系金融機関や民間の金融機関等の新型コロナ関係の融資を検討しましょう。
要件を満たせば、実質無利子となる制度も利用できます。

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