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【新型コロナ】職域接種で企業が負担した費用の税務上の取扱いについて

2021.09.16

この記事では、職域接種で企業が負担した費用があるときの税務上の取扱いについて、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を基に解説しています。

職域接種で負担した費用の扱い

新型コロナワクチンの職域接種を行った企業が負担した費用について、
・自社の役員・従業員に給与課税の必要があるのか
・取引先や近隣住民にも接種したときは交際費や寄附金にあたるのか
といった、個人の所得税や法人税の取扱いに疑問が生じます。

職域接種とは

職域接種とは、企業などの職域単位で行われるワクチン接種をいいます。
職域接種についてもワクチン接種事業は市町村が主体ですので、企業は市町村から委託を受けて接種を行います。
その際、2,000回(1,000人×2回)程度の規模で接種を行うことが求められるのですが、接種の対象者は、自社の従業員に限らず、従業員の家族や関連企業なども可とされています。
また、接種の委託料として、1回あたり税抜2,070円が市町村から企業に支払われますが、医療従事者の確保や接種会場の準備などにかかる費用負担は、すべて企業が行わなければなりません。
上記のパターンの他にも、市町村から職域接種の委託を受けた医療機関に対し、企業が申し込んで職域接種を受ける場合があります。
この場合、市町村からの委託料は医療機関が受け取りますが、委託料を上回る費用については、企業が負担することになると考えられます。(負担の程度は、医療機関と企業間の契約によります。)
なお、職域接種は予防接種法に基づく臨時接種にあたるため、接種した相手から料金を徴収することはできません。
国税庁では、令和3年7月、企業が職域接種に関して費用を負担した場合、税務上、どのような扱いを行うべきかを示しました。

従業員やその家族への職域接種は給与課税の必要があるか

職域接種の相手が自社の役員・従業員やその家族であっても、給与とする必要はありません。
希望者のみに対する接種でも同じです。
会社が負担した費用が個人の給与(現物給与)にあたるのは、個人的な債務を免除したり、会社が代わりにそれを負担したりした場合ですが、職域接種については、接種を受けた個人で負担する費用がそもそもありませんし、会社にとっては、業務遂行のために、社内の感染防止対策として必要な費用にあたります。
したがって、負担した費用は、全て一般経費(例:福利厚生費など)で処理し、損金に算入します。
なお、接種会場までの交通費を支給した場合も、業務命令として出張する場合の「旅費交通費」と同様に、対象者の給与とする必要はありません。

職域接種は交際費・寄附金にあたらないか

関連会社や取引先の従業員などへのワクチン接種もまた、社内の感染拡大を防止するためのものですので、業務遂行に必要な費用の負担と考えられます。
したがって、交際費や寄附金として扱う必要はなく、全額を経費とすることができます。
なお、近隣住民から希望者を募って接種したとしても、扱いは変わりません。

【新型コロナ】職域接種で企業が負担した費用の税務上の取扱いについて まとめ

職域接種で企業が負担した費用について、給与課税や交際費・寄附金として扱う必要はありません。
(参考)国税庁 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係(問3—2、問9-6,9-7)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

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