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令和4年から開始】電子帳簿保存法の主な改正点8つ

2021.10.26

令和4年から施行される、改正後の電子帳簿保存法について解説します。

電子帳簿保存法とは

私たちが事業で作成する帳簿や書類、取引先等から受け取る書類は、税法によって、「書面」で保存することが義務付けられています。
「電子帳簿保存法」とは、これらを「データ」で保存するためのルールを定めたものです。
保存のルールは、(ア)自社でデータ作成した帳簿や書類を出力せずデータのまま保存(電子帳簿保存)するためのもの、(イ)「紙」によって、相手から受領・相手に交付したの書類をスキャンしたデータを保存(スキャナ保存)するためのもの、(ウ)相手からデータで受領・相手にデータで交付する取引(電子取引)関係の書類を保存するためのものの3つに分かれます。

令和4年以降の主な改正点8つ

改正点1:事前承認制度の廃止

令和4年以降の新しいルールで保存を開始する場合、税務署への事前承認は不要となります。

改正点2:検索要件の限定

保存したデータをコンピュータ上で検索できるよう、保存するデータには、検索のために必要な情報(=検索項目)を付加する必要があります。
改正後は、この検索項目が「取引等の年月日」、「取引金額」、「取引先」に限定されます。

改正点3:範囲指定・組み合わせ検索の免除条件の創設

上記の検索には、日付または金額を範囲指定できる機能・任意の2項目以上の検索項目を組み合わせて検索できる機能がなければなりません。
改正後、税務職員の職権によるダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は、この機能要件が求められなくなります。

改正点4:電子帳簿保存の要件が簡易に

(ア)の電子帳簿保存を行うには、訂正・削除を行った際にそれを確認できる電子計算機処理システムを使用する等、システムに一定の機能が求められますが、改正後は、これを満たさなくても保存が認められます。(システム概要書等や、保存場所におけるディスプレイ等の備え付けなどは必要です)
ただし、改正前と変わらない要件で保存した帳簿は、改正後は「優良な電子帳簿」として扱われ、その帳簿に記録された事項に関して申告漏れがあったときの過少申告加算税の軽減措置が受けられるようになります。

改正点5:署名・タイムスタンプ要件の緩和

(イ)において、受領者がスキャナで書面を読み取る際の署名と、(イ)・(ウ)における3日内のタイムスタンプ付与の要件が、改正後は、署名不要・タイムスタンプ付与が入力期間と同様(最長約2か月+概ね7営業日以内)になります。
さらに、訂正または削除を行った際にこれらを履歴等で確認できるシステム(クラウド等含む)によって、入力期間内に保存を行ったことが確認できる場合は、タイムスタンプの付与に代えることができるようになります。

改正点6:適正事務処理要件の廃止

(イ)の相互けんせい(受領者以外が記録事項の確認をすること)、税務代理人による定期的な検査、再発防止策の社内規程整備が廃止されます。

改正点7:電子取引のデータの書面での保存が不可に

(ウ)の電子取引のデータを保存する際、改正後は、必ずデータによって保存しなければならなくなります。(改正前は、データを出力した書面による保存も可)

改正点8:適正な保存を担保する措置の創設

(イ)・(ウ)において保存されたデータについて、隠蔽や仮装が発覚した場合、それにより生じた重加算税が 通常よりも10%加重されます。

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