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延滞税の計算方法

2021.11.9

延滞税は、自動確定の税であることや、国税庁の計算ツールから計算することが可能であることから、ご自身で計算する機会は少ないかもしれません。
しかし、計算ツールでなぜその金額になるのか知りたい方もいらっしゃると思います。今回は、延滞税の計算方法を解説します。

延滞税とは

延滞税とは、法定納期限までに納めていなかった国税を納めるとき、遅れた日数に応じて発生する、利息のような税金です。

延滞税が発生するケース

・期限内に申告したけれど、法定納期限までに完納していない
・期限後申告や修正申告をした
・税務署から更正や決定の処分を受けた
・税務署から納税の告知を受けて、法定納期限後に納税した
・予定納税や源泉所得税などを法定納期限までに完納していない

延滞税の計算式

【延滞税の計算式】
①納付すべき本税の額×②延滞税の割合×③計算期間/365日

①納付すべき本税の額

遅れて納税する国税(所得税、法人税、消費税など)の金額のことです。
1万円未満を切り捨てて計上するため、遅れて納税する金額が1万円未満であれば、延滞税は発生しません。

②延滞税の割合

延滞税の税率にあたるものです。
納期限から2か月を過ぎて本税を納めると、適用される割合が上昇します。
ア 納期限から2か月を経過する日まで
「年7.3%」か「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか小さい割合
イ 納期限から2か月を経過した日の翌日以後
「年14.6%」か「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか小さい割合

納期限とは

納期限とは、期限内申告であれば「法定納期限」ですが、期限後申告や修正申告の場合は申告書の提出日となります。
税務署による更正や決定であれば、通知書が発出された日から1か月後となります。
延滞税の計算は、法定納期限の翌日から始まりますが、延滞税の割合が上昇するタイミングは、この納期限によって変わるということです。
たとえば、確定申告の申告期限・法定納期限は、基本的に毎年3月15日となります。
もし、期限内にした確定申告について納税が遅れている場合、延滞税は、法定納期限の翌日である3月16日から計算が始まり、5月15日まではアの税率で、5月16日以降はイの税率で計算されます。
一方で、この確定申告の内容に誤りがあって同年の10月1日に修正申告をした場合、延滞税は3月16日から発生し、12月1日まではアの税率、12月2日以降はイの税率になります。
なお、令和2年、令和3年は新型コロナウイルスの関係で法定納期限が変更されている税目がありますので、計算が合わないときは見直してみてください。

・「延滞税特例基準割合+〇%」とは

延滞税特例基準割合とは、銀行の金利から、延滞税を計算するための割合を導き出したものです。
参考とされる金利は、前々年9月から前年8月における、銀行の新規の短期貸出約定平均金利で、この金利から、その年(1月1日~12月31日まで)の延滞税特例基準割合が、毎年決定します。
年7.3%や年14.6%という税率は、国税通則法という法律で決められている原則の割合ですが、特別法である租税特別措置法によって、その年の延滞税特例割合が年7.3%の割合に満たない場合、年7.3%は「延滞税特例割合+1%」、年14.6%は「延滞税特例割合+7.3%」に変わります。(国税通則法第60条、租税特別措置法第94条)
これを表したものが、上記のア、イとなります。
・「延滞税特例割合+1%」や「延滞税特例割合+7.3%」の調べ方
国税庁のWebサイトから調べることができます。
令和3年1月1日~12月31日までの間に発生する延滞税の場合、アは「年2.5%」、イは「年8.8%」です。
この割合には、すでに「+1%」や「+7.3%」が含まれていますので、ご注意ください。
(参考)国税庁:タックスアンサー№9205 延滞税について

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

③計算期間

法定納期限の翌日から、遅れて納税する国税の全額を納付するまでの日数です。
たとえば、法定納期限が3月15日で6月15日に納税した場合、92日となります。(3月中:16日、4月中:30日、5月中:31日、6月中:15日)

延滞税が発生しないケースも

少額な延滞税は免除される

1万円未満の納税の遅れであれば、前述のとおり延滞税はかかりません。
計算結果が1,000円未満のときも同様です。
計算結果が1,000円以上の場合、100円未満は切り捨てられます。

振替納税と延滞税

個人の所得税の確定申告等で利用できる振替納税では、法定納期限よりも振替日のほうが遅くなりますが、振替日に全額引き落としができれば、延滞税は発生しません。
ただし引き落としができなかった場合は、振替日ではなく、法定納期限の翌日(申告期限の翌日)から延滞税の計算が始まることに注意が必要です。

数年後の税務調査で修正申告の必要があるとわかった場合

このようなケースには、延滞税の除算期間が適用される場合があります。
計算期間の一部が除算される特例ですので、延滞税が0円になるわけではありませんが、原則の金額よりも低くなります。

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