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加算税や延滞税の端数計算について

2021.11.16

加算税や延滞税の端数計算について解説します。

加算税や延滞税は少額なら発生しないことがある

国税において、無申告であったり税額を少なく申告したりした場合には「無申告加算税」や「過少申告加算税」が、源泉徴収税額を納付していない場合には「不納付加算税」が、納税が遅れた場合には「延滞税」が、それぞれペナルティとして発生します。
「申告や納税をしていない!」、「申告内容に間違いがあった!」と気が付いたときは、早めに対応することで、こうしたペナルティを最小限に抑えることができます。
しかし、間違いが少額である場合や短期間の納税の遅れであれば、加算税や延滞税が発生しないケースもあります。

加算税は5,000円未満なら全額切り捨て

無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税、重加算税といった加算税は、加算税の額が5,000円未満である場合、その全額が切り捨てとなります。
たとえば無申告加算税は、期限後申告や税務署の決定等の処分によって納付する国税の5%・10%・15%で計算されます。
もっとも低いのは、税務調査の通知が行われる前までに自ら期限後申告を行った場合の5%ですが、仮に、この期限後申告の法人税額が5万円だった場合、無申告加算税は2,500円(5万円×5%)ですから、全額切り捨てとなります。

納付遅れの国税が1万円未満・延滞税額が1,000円未満なら切り捨て

延滞税は、法定納期限までに納付していない国税がある場合、納付が遅れた日数に応じて発生しますが、このときの国税の額が1万円未満であれば、全額切り捨てとなり延滞税は発生せず、1万円以上であっても、延滞税の計算結果が1,000円未満であれば、全額切り捨てとなります。
延滞税の計算は、納付が遅れている国税の額や遅れた日数などから計算されますので、遅れている税額や日数の値が小さければ、1,000円未満となることがあります。
たとえば、所得税の申告期限・法定納期限が令和3年4月15日(※1)で、期限内に申告をしていたものの間違いに気が付いて、8月31日に10万円を新たに納付する修正申告を行い、その日のうちに完納したとします。
この場合の延滞税の金額は、約945円(※2)ですので、全額切り捨てとなり、0円、つまり発生しません。
なお、延滞税の計算は、期限内申告か期限後申告・修正申告かなどの違いによって、適用される税率の上昇時期に違いがあります。
詳しい計算はこちらの記事をご覧ください。
(※1)通常は3月15日ですが、令和3年(令和2年分確定申告)は新型コロナの関係で特別に4月15日となります。
(※2)10万円×年2.5%×138日/365日≒945円
年2.5%は、令和3年中の延滞税特例基準割合(納期限から2か月以内のもの)です。

加算税や延滞税の端数計算について まとめ

加算税は5,000円未満、延滞税は1,000円未満であれば切り捨てとなり、いずれも発生しません。
ただし、そうは言っても、こうしたペナルティが発生するかどうかも含めて、結局は早めに対応したほうがいいことに変わりはありませんので、あくまでご参考としてください。
なお、それぞれ5,000円以上・1,000円以上であれば、納税額のうち100円未満が切り捨てとなります。

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