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ひとり社長の会社でも年末調整は必要か

2021.12.14

個人事業主から法人化し、従業員を雇わずに一人で経営している、ひとり社長の会社があります。
こうした会社でも、年末調整が必要になる場合があります。

ひとり社長でも年末調整が必要になる場合がある

給与を支払えば源泉徴収義務者になる

個人事業主や法人が、給与所得にあたる支払いをすれば、たとえ対象者が1人でも、原則として税法上の源泉徴収義務者になります。
たとえ、会社からご自身にしか給与(役員報酬)を支払っていない場合でも、その金額に応じて、月々の源所得税の徴収と納税、そして年末調整が必要になります。
年間2,000万円を超える給与を受け取っていれば、年末調整の対象外となり、確定申告が必要になります。

源泉徴収義務者の例外

例外的に、常時二人以下の家事使用人のみに対してしか給与を支払わない場合は、源泉徴収義務者になりません。
家事使用人とは、プライベートで雇っているお手伝いさんなどです。

源泉所得税が0円の場合

社会保険料控除後の月給が8万8,000円未満であれば、源泉徴収税額(甲欄※)は0円です。
扶養親族等がいれば、その人数に応じて、上記の額より多く支給しても源泉徴収税額は0円となります。
源泉徴収税額が0円の場合でも、年末調整は必要でしょうか。
※2か所以上に勤務している人が「乙欄」を適用する場合は、源泉徴収税額が発生します。

源泉徴収税額が0円でも給与所得は0円にならない

年末調整とは、一年間の最後の給与等の支払い時に、その最後の給与の現況によって計算した一年分の所得税及び復興特別所得税と、源泉徴収税額との差額を調整する手続きです。
したがって、源泉徴収税額が0円であれば、この差額調整は要らないように思えますが、源泉徴収税額が0円だからといって、一年分の所得税及び復興特別所得税も自動的に0円となるわけではありません。
たとえば、役員報酬を月8万7,000円ずつ、12回支給すると、給与の総額は104万4,000円です。
給与所得控除額55万円を差し引いた給与所得の額は、49万4,000円になります。
令和2年分の年末調整からは、基礎控除を適用するにも基礎控除申告書の作成が必要になりますし、基礎控除48万円を差し引いても1万4,000円の課税所得が残ります。
生命保険料控除など他の年末調整書類を作成し、各種控除をしっかり適用することで、余計な税を支払わずに年末調整で納税手続きを完結させることができます。

給与所得が0円でも他の事務手続きが発生する

上記のような年末調整をする対象者がいてもいなくても、給与を支払った者は、翌年1月31日までに、源泉徴収票を2通作成し、1通は税務署、もう1通は給与を支払った相手(ご自身)に交付しなければなりません。
税務署に提出するのは、法人の役員の場合、支払い額が年150万円を超える場合に限られます。(一般の使用人は、500万円を超える場合)
さらに、提出する源泉徴収票があってもなくても「法定調書合計表」や、年末調整による差額の納税がなくても「所得税徴収高計算書(納付書)」を作成・提出します。
また、税務署とは別に、住所地のある市町村に対して「給与支払報告書」・「総括表」を、1月31日までに提出します。

ひとり社長の年末調整のまとめ

・たとえ自分1人にしか給与(役員報酬)を支払っていなくても月々の源泉徴収や年末調整は必要になる
・月給が少なく、源泉徴収税額が0円でも、各種所得控除を使うために年末調整を行うことがある
・年末調整が必要なくても、税務署や役所に提出する書類がある
【ひとり社長の提出書類】
・法定調書合計表(税務署に提出)
・源泉徴収票(支給額による。税務署とご自身に各1通)
・所得税徴収高計算書(税務署に提出)
・給与支払報告書・総括表(住所地の役所に提出)
※年末調整関係書類(扶養控除等申告書など)は、翌年1月10日の翌日から7年間、会社に保管します。

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