採用情報

令和4年1月からの短期退職手当等は何のための改正? 名古屋市北区で税理士なら三宅正一郎税理士事務所

三宅正一郎税理士事務所

税理士コラム

人気のキーワード

令和4年1月からの短期退職手当等は何のための改正?

2021.12.17

令和4年1月1日から、勤続年数5年以下の者が受け取る退職金のうち、短期退職手当等にあたる退職所得の計算方法が変わります。
この記事では、短期退職手当等が何のために創設されたのか、改正の趣旨を解説します。

短期退職手当等が創設された背景

退職所得の税計算が優遇される理由

退職金(退職時に受け取る一時金)は、毎月の給与と同様に、個人の所得税・住民税の課税対象となりますが、月給などに比べて、税負担が重くならないよう配慮されています。
なぜなら退職金には、以下のように、毎月の給与とは異なる性質があるからです。
・それまでの勤労の対価の後払い
・老後の生活原資
ところが所得税等は、通常、一年間の所得を合算し、超過累進課税で計算されます。
超過累進課税とは、一定額を超えると、超えた部分に高い税率が適用される課税方法です。
ところが、それまでの勤労の対価であり、将来にわたって少しずつ消費していくであろう退職金を、同じ年に受け取った他の所得と合算して課税すると、退職金に対する税負担が高くなりすぎてしまいます。
そのため退職金は、受け取った金額を基に、下記の方法で退職所得(=課税対象になる退職金の額)を計算し、さらに他の所得とは分離して、5%~45%の所得税率をかけることになっています。
税率は、他の所得と同じ超過累進税率になりますが、「退職所得控除額」、「2分の1課税」、の効果によって、税負担を抑えることができます。

【退職所得の計算式】
{退職金の額(※1)-退職所得控除額(※2)}×2分の1
(※1)源泉徴収前の総支給額
(※2)

詳しい計算方法は、こちらの記事もご覧ください。

【例外】特定役員退職手当等とは

税制上、優遇されている退職金ですが、すべての退職金がこの対象になるわけではありません。
例外となるものに、「特定役員退職手当等」にあたる退職金があります。
「特定役員退職手当等」とは、役員等としての勤続年数が5年以下である者が受け取る退職金のことです。
ここでいう役員等とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人のほか、法人の経営に従事している一定の者、それから、議員や公務員が含まれます。
「特定役員退職手当等」のルールが創設されたのは、平成24年度税制改正になります。
改正の理由は、短期間しか勤務しない予定の者が法人の役員に就任し、在職中の給与を低く設定して、その分、高額な退職金を受け取り、税負担を回避するという実態があるためです。
たとえば、定年退職後の再就職のように数年しか働く予定のない方について、負担する税金や社会保険料の負担をトータルで抑えるために、給与の支給を退職時に繰り延べて先送りにするような支給方法のことです。
こうした事情から多くもらった退職金は、退職金を優遇する税法の趣旨に合わないということで、5年という期間を設け、上記の「2分の1課税」の優遇を適用しないこととしました。
「特定役員退職手当等」にあたる退職金は、上記の退職所得の計算式ではなく、下記のように計算します。

【特定役員退職手当等にあたる退職所得の計算式】
退職金の額-退職所得控除額
詳しい内容は、こちらの記事もご覧ください。

【令和4年1月~】短期退職手当等とは

令和4年1月から適用が始まる「短期退職手当等」のルールは、勤続年数5年以下の者が受け取る退職金のうち、特定役員手当等に該当しない退職金のことです。
役員等にあたらない人物についても、税法の趣旨に合わない支給実態が見られたため、その対象を拡大するための改正となります。
ただし、退職金から退職所得控除額を差し引いた残額が300万円以下であれば、通常の退職金と同様に計算します。
計算方法が変わるのは、退職金から退職所得控除額を差し引いた残額が300万円を超える場合です。

300万円を超える場合の計算式は、退職金を300万円以下の部分(A)と300万円を超える部分(B)に分けています。
300万円以下の部分(A)には「2分の1課税」のみが、300万円を超える部分(B)には「退職所得控除額」のみが適用されていると見ると、整理しやすいのではないでしょうか。
もちろん、「分離課税」である点は「短期退職手当等」でも変わりません。

【 起業支援 ・節税対策なら名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所にご相談下さい】

三宅正一郎税理士事務所 TOPへ戻る

名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所なら

完全成果報酬でサポート。

開業資金調達に大きく貢献することが出来ます。
創業融資はもちろん、会社設立、節税コンサル、決算確定申告など、
会社・税務に関する様々なサービスで御社をサポート致します。