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社員旅行は経費にできる? 社員旅行の税務について解説

2022.04.8

社員旅行は、従業員の親睦や勤労意欲の向上、優秀な人材に対するPR効果など、会社にとってメリットの大きい福利厚生です。

ところが、その費用は「福利厚生費」として経費にできる範囲を超えてしまうと、「給与」として個人課税しなければなりません。

もしそれが役員に対して給与課税されてしまうと、役員報酬の損金不算入に該当し、経費にならない可能性があります。

今回は、どうすれば社員旅行を経費にできるか、社員旅行の費用を会社が負担したときの税務について解説します。

社員旅行は「福利厚生費」で経費にする

社員旅行の費用を会社が負担した場合、税務では、その支出を

・福利厚生費とする場合

・給与とする場合

に分けて考える必要があります。

どちらも会社の経費になりますが、給与に該当すると個人課税が生じます。

また役員報酬の損金算入要件を満たさない給与であれば、経費にさえなりません。

つまり、社員旅行を経費にしたいときは、他にしわ寄せのない「福利厚生費」にすることが、会社にとって最もメリットのある方法になります。

福利厚生費になるのは「社会通念上一般的」な社員旅行

所得税には、従業員に与えられた利益については、それが旅行のような現物であっても、その従業員個人の「給与」(現物給与)として個人に課税するという考え方と、少額な現物給与は追及しない(少額不追及)という考え方があります。

両者の考え方を踏まえて、国税庁は、「社会通念上一般的」に行われている社員旅行であれば、給与にしなくてもよいと解釈しています。

【所得税基本通達36-30)】

“使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。“

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

つまり、福利厚生費として経費にできるものは、「社会通念上一般的」な範囲内の社員旅行の費用になるということです。

しかし、「社会通念上一般的」というだけではわかりにくいですよね。

そこで国税庁は、給与課税しなくてよい社員旅行に、さらに具体的な要件を設けました。

この要件を満たすかどうかが、社員旅行を福利厚生費として経費にするときの判断基準の一つとなります。

社員旅行を経費とするための要件

国税庁は、その社員旅行が少額不追及の趣旨を逸脱しないことを前提に、次の要件のすべてに該当する社員旅行であれば、原則として給与としなくてよいとしています。

・旅行の期間が4泊5日以内であること

・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること

なお、旅行に参加しなかった人に金銭を支給している場合は、参加者と不参加者の全員に給与課税が行われるため注意が必要です。

また、

・役員だけで行われた旅行

・実質的に私的旅行と認められる旅行

などは、そもそも社員旅行とはいえないため、福利厚生費の適用はなく、給与等で処理しなければなりません。

(取引先など社外の人を同伴した場合、その旅行費は「交際費」に該当します。)

社員旅行はいくらまでなら福利厚生費にできる?

あまりに高額な社員旅行は少額不追及の考え方から逸脱するため、いくら上記の要件を満たしても、給与課税の対象になります。

ただし、いくらまでが福利厚生費で、いくらからが給与かというはっきりした基準はありません。

社員旅行の金額は、旅行の態様や場所、世間の相場など、総合的に判断されるべきところだからです。

なお、国税庁は、以下の事例について、少額不追及の趣旨を満たすとしています。

・3泊4日の旅行で会社が7万円を負担した場合

・4泊5日の旅行で会社が10万円を負担した場合

社員旅行は経費にできる? まとめ

社員旅行の費用を、福利厚生費とするには、その旅行が社会通念上一般的な範囲内のものであって、

・旅行の期間が4泊5日以内であること

・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること

等の要件に留意する必要があります。

社員旅行や福利厚生に関する税務のご相談は、税理士にお寄せください。


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