今すぐできる節税策はこれ!「30万円未満の少額減価償却資産の特例」
2019.08.7
30万円未満の少額減価償却資産の特例の特長
「30万円未満の少額減価償却資産の特例」とは、1つの取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して事業に使用したとき、その全額を、使用を開始した事業年度の損金や必要経費に算入できる特例です。
購入時は資産計上し、決算日に「減価償却費」や「消耗品費」等で全額を経費にします。
2020年3月31日までに取得して事業の用に供した資産が対象です。
個人でも法人でも使える
「30万円未満の少額減価償却資産の特例」は、青色申告者の中小企業者等であれば、法人でも個人でも適用することができます。
中小企業者等の主な要件は次のとおりです。
<法人>
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人や、大規模法人に一定数の株式を所有されている法人を除く)
<個人>
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業
事業年度末の節税にも使える
「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を活用すれば、事業年度末の節税も行えます。
たとえば事業年度終了時の課税所得の見込み額が500万円で、法人税等の実効税率を25%とした場合、その事業年度の法人税等は125万円の見込みです。
そこで事業年度内に、ノートパソコン2台(1台25万円)を、特例を使用して買い替えて、50万円を経費とした場合、課税所得は450万円、法人税等は112万5,000円となり、12万5,000円の節税になります。
50万円の買い物で、税金が12万5,000円安くなるのですから、実質の負担額を37万5,000円と考えることもできます。
ただし、特例を適用できるのは「事業の用に供した事業年度」ですので、事業年度内に稼働できるよう、購入はゆとりをもって計画しましょう。
また特例によって残高がゼロになった資産も、「償却資産税」(税率1.4%)は課税されます。
合計300万円まで使える
対象になる資産は、1つの取得価額が30万円未満のものですが、一事業年度内に、合計300万円分まで適用を受けられます。
たとえば、20万円未満の資産を15個取得するというような使い方もOKです。
このとき、課税事業者のうち税込経理方式を採用する事業者と、免税事業者については、税込価格が取得価格となるため、注意しましょう。
適用手続きもわかりやすい
中小企業の設備投資を支える税制に、中小企業経営強化税制などがありますが、事前の認定手続きなど準備が大変です。
これに対し「30万円未満の少額減価償却資産の特例」は、事前の申請や届出を行う必要はありません。
全額経費とする会計処理を行い、確定申告書に下記の明細書を添付することで適用できます。
<法人>
確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七)」を添付し、必要事項を記載した「適用額明細書」とともに提出。
<個人>
確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付。
ただし、青色決算書の「減価償却費の計算」欄に、この制度を適用していることなど一定の事項を記載することなどにより明細書の添付に代えることも可能(明細書は要保管)。
節税のご相談は税理士へ
「30万円未満の少額減価償却資産の特例」で節税するには、事業年度の途中に、事業年度末にどのくらいの課税所得が発生するのか、見込み額を把握しておくことが大切です。
課税所得は、月次決算書の利益をそのまま把握しても意味はなく、決算整理で発生する損益や、税務上の加減算を踏まえてシミュレーションする必要があります。
特に、年度末に計上する減価償却費や、個人事業の家事按分、繰越欠損金との相殺などを忘れて課税所得を把握したつもりでいると、資産を購入したことによって、課税所得がマイナスになるという悲劇も起こり得ます。
月次決算や課税所得の計算は、専門家に任せましょう。
「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を使った節税の駆け込み策や、月次決算や税額のシミュレーションは、税理士にご相談ください。
【 起業支援 ・節税対策なら名古屋市北区の三宅正一郎税理士事務所にご相談下さい】