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紹介料や情報提供料を交際費としないための要件

2019.08.9

紹介料や情報提供料は、原則は交際費とする支出ですが、一定の要件を満たすことによって、交際費ではなく、支払手数料や販売促進費とすることができます。
今回は、紹介料や情報提供料を交際費としないための要件について解説します。

紹介料や情報提供料は、原則「交際費」

紹介料や情報提供料とは、仕事を紹介してくれた相手や、仕事に関する情報提供を行ってくれた相手に、そのお礼として支払う金品のことです。
たとえば、住宅の建設と販売を行っている会社が、住宅を建設するための用地に関する情報を提供してくれた相手に支払う金品や、住宅を購入してくれる人を紹介してくれた相手に支払う金品などが該当します。
これらは、明確な支払い義務のないお礼という性質から、原則は「交際費」になります。
なぜ交際費であることが取り沙汰されるかというと、法人が支払う交際費には、損金算入額に制限があるからです。
交際費は、原則、その事業年度の接待飲食費の50%までしか損金に算入できません。
(ただし、期末の資本金等の額が1億円以下である法人については、交際費の合計が800万円に達するまで損金に算入することができます。)

紹介料や情報提供料を交際費としないための要件

原則は交際費に該当する紹介料や情報提供料ですが、一定の要件を満たす場合は、交際費に該当しないものとして取り扱うことが認められています。
つまり、全額損金に算入できる経費として処理する方法があるということです。
その要件とは、紹介料や情報提供料による金品の交付が、次の3つの要件すべてに該当し、正当な対価の支払いであると認められることになります。

【3つの要件】
1.その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
2.提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
3.その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

1の要件では、紹介料や情報提供料の支払いが、あらかじめ締結された契約に基づく支払いであることを求めています。
たとえば仕事の紹介を受けた後に、「この人にお礼がしたい」と思い立って金品を交付しても、それはあらかじめ締結された契約に基づくものにはなりません。
あらかじめ紹介者や情報提供者に対して、紹介や情報提供を受けた場合の報酬の基準を示し、自身に紹介料や情報提供料を支払う義務があることを示す必要があります。
業務に支障がなければ、紹介料や情報提供料ついての支払基準を、ホームページで公開することもよいでしょう。
2の要件では、その契約に基づく紹介や情報提供への対価として支出した金品であることが求められています。
最後の3は、金品の価額が、紹介や情報提供の内容と照らし合わせて相当であることを要件としています。
紹介された仕事に見合う額でなければ、紹介や情報提供に対する支払いかどうかわからないからです。
つまり、紹介料や情報提供料の支払いが、その紹介や情報提供に対する正当な対価の支払いであれば、交際費にせずとも構わないということです。
交際費としない場合は、「支払手数料」や「販売促進費」などで処理することとなります。
支払手数料や販売促進費であれば、法人の資本金等の額にかかわらず、全額損金に算入することができます。

専門の仲介業者などは対象外

上記の3つの要件は、専門の仲介業者等に支払う紹介料や情報提供料については対象外になります。
なぜなら、専門業者を利用する場合、利用者に支払義務があることは明確なので、わざわざ正当な対価の支払いかどうかを検討する必要がないからです。
したがって、専門業者に支払う紹介料や情報提供料は、支払手数料や販売促進費に計上することができます。

まとめ

紹介料や情報提供料は、あらかじめ契約を結ぶなど要件を満たすことによって、交際費でなく、支払手数料や販売促進費で経費とすることができます。
しかし、あらかじめ契約を結んで支払う状況をあえて作った場合、今度は、嫌でも支払わなければなりません。
思ったほど良い内容でなかった場合でも、提示した金額を支払うことが必要です。
多くの会社では、交際費は800万円まで損金算入することができます。
したがって、本当に契約まで行う必要かあるかどうか、よく検討する必要があります。
節税や交際費等の税務に関するご相談は、税理士にお任せください。

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