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2024年4月から相続登記が義務化 罰則を受けないための「相続人申告登記」の利用条件と注意点とは

2024.03.27

令和6年4月1日から「相続登記」が義務化されます。

この記事では、相続登記の義務化の内容と、同時に始まる「相続人申告登記」の制度を解説します。

相続登記の義務化

不動産登記法の改正によって、令和6年4月1日から不動産を相続したことを知った日から3年以内に「相続登記」をすることが義務化されます。

「相続登記」とは、相続によって取得した不動産についての名義変更にあたる手続きのことです。

新たに所有者となった相続人などが、法務局に申請して行う「所有権移転登記」のことをいいます。

期限内に相続登記をしなかった場合のペナルティ

正当な理由がなく期限内に相続登記を申告しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

このルールは、令和6年4月より前に相続した不動産についても適用されることになっており、その場合の相続登記の期限は、一律で「令和9年3月31日」になります。

相続登記が義務化された背景

相続登記が義務化された背景には「所有者不明土地」の問題があります。

土地や家屋の所有者が亡くなった後、特に手続きをしていなければ、その不動産の所有者は、亡くなった人の相続人になります。相続人が複数いる場合は、それぞれの相続分(相続権の割合)にしたがって持ち分を得ます。さらに、その人が亡くなれば、その相続人に持ち分が引き継がれていき、持ち分がどんどん分散していきます。

このように不動産、特に土地は何世代も放置すると、所有者が無数に増えて非常に複雑化するのです。

本来は相続が発生するたびに新しい権利関係を「相続登記」しなければなりません。

しかし、これまでは特に罰則もなかったためこれが放置されており、明らかに亡くなっている人が最終の権利者となっている土地、いわゆる「所有者不明土地」が増えているのです。

「所有者不明土地」の問題点は、その土地について現在誰に連絡をとればいいのかがすぐにわからないことにあります。そのため、周辺開発などの妨げになったり、防災・治安面の悪化につながったりすることが大きな問題となっています。

現在、「所有者不明土地」についてさまざまな方向から解決策が実施されています。今回の相続登記の義務化も、この対策の一つになります。

新しく始まる相続人申告登記とは

相続登記の義務化と同時に、「相続人申告登記」の制度がはじまります。

相続人申告登記の概要

「相続人申告登記」とは、本来の相続登記よりも簡易な手続きで相続登記の義務を果たすことができる制度です。

相続人は、自分の分だけを単独申告することもできますし、他の相続人の代理申し出をすることもできます。

相続人申告登記を利用するメリット

【遺産分割が遅れても登記義務だけを履行できる】

相続人申告登記は、相続登記の期限までに遺産分割がまとまりそうになかったり、あるいはそもそも遺産分割をする予定がなかったりする場合に、相続登記の義務を履行しておきたい場合に活用できます。

このような場合は、とりあえず法定相続分で登記をしておく対応もできるのですが、法務局の資料によると、この「相続人登記申告登記」をし、遺産分割がまとまった後に正式に相続登記をするという方法が紹介されています。

(画像出典)法務局HP: 相続登記の申請義務化に関するQ&A 相続人申告登記について(Q2)フローチャートより

【登記申請よりも少ない書類で利用できる】

相続人申告登記は、法務局に対し、不動産の所有者が亡くなったことと自らがその相続人であることを、申請義務の履行期間内(3年以内)に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなしてもらえます。

その際の手続きには、申し出をする相続人自身が相続人であることが分かる、その相続人の戸籍謄本を提出することで足りるとされていますので、登記申請のように複雑な書類収集をせずに相続登記の義務を果たすことができます。

相続人申告登記制度を利用する際の注意点

正式な登記ではない

相続人申告登記は、本来の相続登記とは別物です。そのため、第三者に権利関係を示すことができるという、本来の不動産登記の効果は得られません。(登記簿から相続人の氏名・住所を把握できるようになります)

登記義務を果たせるのは登記簿に記録された者のみ

相続人申告登記によって登記義務を果たしたとみなされるのは、登記簿に氏名・住所が記録された相続人に限られます。

遺産分割が終わっている場合

遺産分割がすでに終わっている場合、相続登記の義務を果たすためにこの制度を利用することはできません。遺産分割後は、通常どおり遺産分割に基づく「相続登記」をする必要があります。

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