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役員報酬にかかる社会保険料を減らすには

2019.09.10

健康保険料や厚生年金保険料は、給与や賞与の額に所定の保険料率をかけて計算します。
給与は標準報酬月額に、賞与は個々の支給額によって算定されるという違いはありますが、いずれも、受け取る額が大きい人ほど保険料の負担は大きくなります。
しかし、この保険料には上限があることをご存知でしょうか。
今回は、役員報酬にかかる社会保険料の削減方法について解説します。

社会保険料の上限額とは

多くの企業が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)では、都道府県ごとに定めた料率で健康保険料が計算されます。

愛知県の平成31年度の健康保険料率は、

・介護保険第2号被保険者以外(40歳未満の方)・・・9.90%
・介護保険第2号被保険者(40歳以上の方)・・・11.63%

です。

厚生年金保険料は、全国一律で18.30%となります。

全国健康保険協会HP:平成31年度保険料額表(愛知県)


この料率を、各人の「標準報酬月額」(※)にかけて、会社と個人で折半して負担するしくみです。
(※)標準報酬月額とは、毎年4月から6月の給与の額から計算した、社会保険料の算定基礎となる額です。
社会保険料の上限は、給与と賞与それぞれに設定されています。

給与にかかる社会保険料の上限

【健康保険料】
・50等級:標準報酬月額139万(報酬月額135万5,000円以上)
・最高負担額
標準報酬月額に保険料率をかけて計算します。
2号被保険者以外:13万7,610円
2号被保険者:16万1,657円

【厚生年金保険料】
・31等級:標準報酬月額62万(報酬月額60万5,000円以上)
・最高負担額
健康保険料と同様に、標準報酬月額に保険料率をかけて計算します。
11万3,460円

上記の標準報酬月額が最高ですので、あとはいくら金額が上がっても等級は上がらず、保険料は変わりません。

賞与にかかる社会保険料の上限

【健康保険料】
・年度の累計 標準賞与額573万円
・最高負担額
標準賞与額とは、税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた額となります。
賞与に等級はなく、標準賞与額に都道府県の健康保険料率をかけて計算します。
2号被保険者以外:56万7,270円
2号被保険者:66万6,399円

【厚生年金保険料】
・標準賞与額1ヶ月あたり150万円
・最高負担額
健康保険料と同様に、標準賞与額に保険料率をかけて計算します。
27万4,500円
ここでいう賞与とは、年3回以下の回数で支給されるものが対象です。
「1ヶ月あたり150万円」は、1ヶ月内に支給された額で判定しますので、通常は1回の支給と読み替えて差し支えありません。
もし同じ月に複数回の賞与が支給される場合は、1ヶ月の合計額となります。

役員報酬の社会保険料を削減するには

社会保険料を削減するには、保険料の上限を超える支給を行うことがポイントです。
たとえば、40歳以上の役員に、役員報酬を月額100万円(年間1,200万円)で支給した場合、年間の健康保険料・厚生年金保険料の合計は、約273万円(※1)です。
もしこの役員報酬を、月額40万円、賞与360万円(年2回)とした場合、支給額は同じ年間1,200万円ですが、年間の健康保険料・厚生年金保険料の合計は、約241万円(※2)に下がります。

(※1)
・給与のみ
(健康保険料)標準報酬月額98万円×11.63%×12月=136万7,688円
(厚生年金保険料)最高額136万1,520円
・合計
272万9,208円

(※2)
・給与
(健康保険料)標準報酬月額41万円×11.63%×12月=57万2,196円
(厚生年金保険料)標準報酬月額41万円×18.30%×12月=90万360円
・賞与
(健康保険料)最高額573万円×11.63%=66万6,399円
(厚生年金保険料)最高額150万円×18.30%=27万4,500円
・合計
241万3,455円

役員報酬の額は税理士にご相談を

役員への給与・賞与を損金に算入するには、法律の要件を満たす必要があります。
まずは、その支給方法が、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに該当すること、そしてその金額が、その役員への給与・賞与として相当な額であることが必要です。
社会保険料の削減を考えるときは、役員報酬が損金に算入できる要件を満たしているかにも注意しなければなりません。
また役員退職金の計算には、役員給与の額が関係しますので、退職金まで見通した場合、毎月の役員報酬の額は慎重に設定する必要があります。
詳しくはこちらの記事もご覧ください。

役員退職金はいくらまで損金に算入できる?

社会保険料の削減で役員報酬を変更したい場合は、税理士にご相談ください。

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